政務活動費Q&A
政務活動費ってなんですか。
千代田区議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付します。
※地方自治法の一部改正により、平成25年3月1日から「政務調査研究費」から「政務活動費」に名称を変更しました。
地方議会によっては、長が提案し、制定した条例と議会が提案した条例がありますが、千代田区議会では、なぜ議員が提案したのですか。
千代田区議会では、平成12年3月に区議会独自の情報公開条例を制定しました。この条例の趣旨は、区民に開かれた区議会の確立をめざし、議会の諸活動を積極的に公開するというものであり、議員自ら検討を重ねてきました。
政務調査研究費の交付に関する条例も、この趣旨に基づき、議会運営委員会が中心となって、(1)提案の主体(区長提案か議員提案か)、(2)交付の額、(3)第三者の意見聴取、(4)領収書と会計帳簿の提出、(5)四半期ごとの報告など、幅広い角度から検討を進めてきました。
その結果、(1)提案の主体については、次の理由から議員が議案を提出することにしました。
- 地方自治法は、議長に対して収支報告をするよう規定していること。
- 議会の政策立案・調査機能の強化及び議員の活動基盤強化を図るために交付するものであり、会派活動の実態を踏まえた制度とする必要があること。
- 交付額については、議会自ら第三者の意見を聴取し、決定することが客観性と透明性を高めるものであること。
- 区民等の意見を踏まえた制度改善、見直しが適宜行えること。
- 公文書の開示請求があった場合、区議会の情報公開条例に基づき、迅速に対応できること。
全議員に交付されるのですか。
地方自治法(第100条第14項)は、会派又は議員に交付することができるとされていますが、本区議会は、会派に交付することにしました。
交付額と交付方法を教えて下さい。
交付額は、議員1人あたり月額15万円で、3か月に一度、会派に交付します。3人の会派でしたら、次のようになります。
150,000円3人
3か月分=1,350,000円
交付を受けるためには、会派の代表者の交付申請や議長の交付決定などの手続きが必要となります。その他、会派の所属議員の異動や辞職、議会の解散、改選期の交付の特例等も詳しく条例で規定しています。
政務活動費で支出できる範囲は、決まっているのですか。
条例で、政務活動費を充てることができる経費の範囲を詳しく定めています。
区議会関係例規集(政務活動費の交付に関する条例)をご覧ください。
交付の額は、どのように決まるのですか。
現在の交付額は、平成10年度から交付してきた額(15万円)と同額としています。なお、この交付額について、第三者の意見を聴取するため、平成14年3月13日に「千代田区議会政務調査研究費交付額等審査会」を設置しました。審査会は、7回にわたって審査を行ない、7月18日に議長あて答申がありました。
答申は、使途基準や使途内容についての審査に重点が置かれたため、交付額そのものについては、妥当かどうかの判断をしていません。議長は、この答申を受けて、各会派の幹事長及び会計責任者と協議を行い、平成14年第3回定例区議会で、条例及び施行規則の一部を改正しました。
答申書は、区議会の報告のページをご覧下さい。
※「千代田区議会政務調査研究費交付額等審査会」は、平成25年3月1日に「千代田区議会政務活動費交付額等審査会」に名称を変更しました。
政務活動費の収支報告は、公開されるのですか。
もちろん公開します。区議会は、収支報告書に領収書の原本の添付を義務づけています。
収支報告書は、会計年度終了後の概ね6月頃に、このホームページに掲載するほか、区議会事務局でもご覧になれます。
この報告書及び関係する書類の保存年限は、千代田区議会事務局処務規程に基づき、5年間となっています。
なお、会派から提出された領収書や帳簿類をご覧になりたい方は、お手数ですが、区議会の情報公開条例に基づく開示請求の手続きをしていただくこととなります。詳しくは、情報公開のページをご覧下さい。
会派で支出したものが、全て公開されるのですか。また、議員の個人活動の経費として支出したものについても教えて下さい。
政務活動費は、議員が会派又は会派の一員として活動する経費に充てるもので、条例に定める経費の範囲で支出することが義務づけられています。条例に定める経費の範囲外の支出が判明したときは、返還することとなります。
また、議員の個人活動に要する経費は個人負担となり、政務活動費の対象とはなりません。
※平成24年度交付分までは、「千代田区政務調査研究費の交付に関する条例施行規則」第5条に定める使途基準に基づいて支出していました。
政務活動費の返還が定めてありますが、どのような場合に返還するのですか。
返還は、会派に交付した年間の総額(年度)に残額がある場合や条例に定める経費の範囲外の支出が認められる場合には返還することとなります。
この場合の返還額は、会派に交付する年間の交付額から差し引くこととなります。