陳情書の取扱いと結果
千代田区議会に提出された請願書、陳情書及び要望書等の取扱いと結果を掲載します。
なお、請願書及び送付した陳情書については、文書表(PDFファイル)を掲載していますので件名をクリックしてご覧ください。
平成15年5月以降に提出された陳情書
陳情書 平成26年
送付番号 | 26-43 |
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件名 | 借上型区民住宅の借上期間が満了した後の方針の早期決定の陳情について(111KB) |
受理年月日 | 平成26年12月10日 |
送付年月日 | 平成26年12月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年12月25日議会運営委員会) |
委員会では、当陳情の審査の中で、住宅のオーナーと入居者への対応は切り離して考えるべきであり、また、入居者の方々の入居時と現在の居住状況は家族構成など生活条件が変化し、個別の事情も違うことを考慮して対応すべきではないかとの指摘がありました。 それに対し執行機関から居住者の生活実態というものを基本に置きながら、どういう対応があるかということを検討するとの答弁があり、今後、その方向で取り組むよう申し入れて審査を終了しました。(平成27年3月6日企画総務委員会) |
送付番号 | 26-42 |
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件名 | 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情(133KB) |
受理年月日 | 平成26年12月1日 |
送付年月日 | 平成26年12月3日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年12月3日議会運営委員会) |
委員会において審査した結果、陳情の趣旨に応え、平成26年12月8日付で、意見書を東京都知事あてに提出しました。(平成26年12月4日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-41 |
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件名 | 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情(133KB) |
受理年月日 | 平成26年12月1日 |
送付年月日 | 平成26年12月3日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年12月3日議会運営委員会) |
委員会において審査した結果、陳情の趣旨に応え、平成26年12月8日付で、意見書を東京都知事あてに提出しました。(平成26年12月4日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-40 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町・三崎町の住民・企業にアンケートを新たに取る旨の陳情書(109KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月26日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-39 |
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件名 | 生活福祉委員会独自で猿楽町・三崎町の住民と企業のアンケートをとって頂きたい陳情書(127KB) |
受理年月日 | 平成26年9月25日 |
送付年月日 | 平成26年9月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月26日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-38 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町と三崎町の住民と企業にアンケートをとって欲しい旨の陳情書(128KB) |
受理年月日 | 平成26年9月25日 |
送付年月日 | 平成26年9月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月26日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-37 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町・三崎町の住民・企業にアンケートを新たに取る旨の陳情書(109KB) |
受理年月日 | 平成26年9月22日 |
送付年月日 | 平成26年9月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月26日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-36 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町・三崎町の住民・企業にアンケートを新たに取る旨の陳情書(125KB) |
受理年月日 | 平成26年9月22日 |
送付年月日 | 平成26年9月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月26日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-35 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町と三崎町の住民と企業にアンケートをとって欲しい旨の陳情書(125KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月26日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-34 |
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件名 | 生活福祉委員会で「猿楽町・三崎町」の住民と企業にアンケートをとって欲しい旨の陳情書(110KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-33 |
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件名 | 生活福祉委員会で「猿楽町・三崎町」の住民と企業にアンケートをとって欲しい旨の陳情書(110KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-32 |
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件名 | 生活福祉委員会独自で猿楽町・三崎町の住民と企業のアンケートをとって頂きたい陳情書(127KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-31 |
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件名 | 生活福祉委員会で、住民と企業に神田冠称についてのアンケートをとってほしい。(98KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-30 |
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件名 | 生活福祉委員会で猿楽町、三崎町の住民と企業にアンケートを実施する要望(112KB) |
受理年月日 | 平成26年9月24日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-29 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町・三崎町の住民・企業にアンケートを新たに取る旨の陳情(109KB) |
受理年月日 | 平成26年9月22日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-28 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町・三崎町の住民・企業にアンケートを新たに取る旨の陳情(109KB) |
受理年月日 | 平成26年9月22日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-27 |
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件名 | 生活福祉委員会で、猿楽町・三崎町の住民・企業にアンケートを新たに取る旨の陳情(109KB) |
受理年月日 | 平成26年9月22日 |
送付年月日 | 平成26年9月25日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年9月25日議会運営委員会) |
委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-26 |
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件名 | 千代田区議会政務活動費の交付に関する条例改正をめる陳情について(149KB) |
受理年月日 | 平成26年9月16日 |
送付年月日 | 平成26年9月17日 |
送付先 | 議会運営委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
議会運営委員会に送付(平成26年9月17日議会運営委員会) |
政務活動費のあり方については、今まで議会活動条件整備等検討会で精力的に議論を重ねてきました。現時点では合意に至っていませんが、議会運営委員会では、条例改正に向けての議会の意思を確認してきたところです。 議会運営委員会としては、陳情者からの6項目にわたる問題提起を受けとめ、今後も議会活動条件整備等検討会でさらなる議論を続けていただくよう議長に申し入れるとともに、早期に見直しができるよう委員会においても引き続き検討を行っていくことを確認しました。(平成26年10月7日議会運営委員会) |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | 長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化するための意見書提出を求める陳情 |
受理年月日 | 平成26年9月11日 |
送付年月日 | 平成26年9月16日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に参考送付(平成26年9月16日議会運営委員会) |
参考送付された陳情書として、全委員に配付いたしました。(平成26年10月10日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-25 |
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件名 | 芳林公園喫煙所の廃止または整備を求める(125KB) |
受理年月日 | 平成26年9月10日 |
送付年月日 | 平成26年9月18日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年9月18日議会運営委員会) |
芳林公園については、平成23年度に地域の皆様と協議会を設置し、公園整備について検討を行い、平成24年度工事、25年4月からリニューアルして開設し、協議会の中で、学校から離れたところに喫煙所を設けるという事で、現在の場所に喫煙所を整備したこと。当該喫煙所は、公園北側の道路側に位置し、三方を半透明な材質で囲んだ構造であること等の報告がありました。 委員からの質問に対し、現状では、屋根つきで密閉型の喫煙所整備は、公園内での建築物の制限がある中で、具体的な検討が必要であり難しい面がある。喫煙所のあり方については、芳林公園の利用者協議会などを通して地域のご意見を伺う旨の回答がありました。 当座の対策としては、近隣の喫煙所の案内図を掲示することで一カ所に集中することを防ぐこと、近隣の迷惑になっている状況を明確にした警告表示を行うこと、現在も実施している生活指導員や青パトによる巡回指導の更なる強化をはかっていく等の回答がありました。 また、喫煙所の絶対数が不足していることから公園に喫煙者が集中している現状を解消するため、可能な限り区の施設や土地等を活用していくこと、現在、民間施設が喫煙所を設置した場合の補助を大幅に見直す検討をおこなっていること等、喫煙所の整備を推進していくとの回答がありました。 委員会としては、引き続き執行機関の対応を見守る必要があると判断し、次回以降に継続して審査することとなりました。(平成26年10月10日環境文教委員会) |
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芳林公園は、非常に多くの方が喫煙所に集中している状況です。生活環境指導員の巡回の際は、喫煙所からはみ出している方に対し、中で吸うように注意を、また近隣の喫煙所に誘導する等の対応をとっています。しかし、公園に最も近い喫煙所も満杯状態であり、多少離れていても公共の喫煙所あるいは、区が設置助成をした喫煙所の案内等をトータルで実施していかなければならない状況で、案内表示に関し、道路公園課と協議をしている。 また、屋内喫煙所助成制度の見直し(平成26年度内に実施)を契機に、公園の近隣に喫煙所を多数整備することで、喫煙者の一極集中を防ぎ、分散化をはかっていきたいとの報告を受けました。 委員会としては、芳林公園の喫煙所に喫煙者が集中しないように、近隣の喫煙所整備に向け積極的に取り組むことで、可能な限りの対応を行っているが、公園内の喫煙所自体を廃止及び改修整備するための権限がないことから、議長に対し、公園整備を所管している企画総務委員会へ陳情審査の送付替えを申し出ることで、陳情審査を終了することとしました。 (平成26年12月4日環境文教委員会) | |
前回の委員会で、陳情の送付替えを議長に依頼しましたが、議長が、執行機関に対しどのように対応するかを確認したので、環境文教委員会で継続して審査をするようにとの指示がありました。また、同日、委員全員で、芳林公園喫煙所の状況を現地に出向き視察を行いました。 (平成27年1月23日環境文教委員会) | |
議長が、12月26日に安全生活課長及び道路公園課長対し、聞き取り調査を実施した際の以下の議長報告について、委員会において報告を行いました。 《議長からの報告》 現在、まちづくり推進部と環境安全部において芳林公園についての対策を協議している。芳林公園の現状は、時間帯にもよるが、非常に多くの方が喫煙所に集中している状況がある。環境安全部としては、当座の対応として、生活環境指導員の巡回をさらに強化し、喫煙所からはみ出して吸っている方には注意喚起を、また、近隣の喫煙所に誘導するための看板等の設置もまちづくり推進部と検討をしている。 平成26年度中に屋内喫煙所設置に対する助成制度の見直しを行い、助成割合を大幅に拡充するとともに、小規模な喫煙所にも助成が可能となることから、芳林公園の近隣の事業者等に新規の喫煙所の整備を積極的に働きかけたい。特に、周辺事業者の協力による喫煙所の確保に、鋭意努力していくことで、喫煙者の一極集中を防ぎ、分散化をはかっていきたい。 まちづくり推進部としては、環境文教委員会で意見をいただいた、密閉型喫煙所の整備ができるか、法規関係を調査している。当面は、喫煙者が道路等にはみださないような囲いができるか検討するとともに、公園内でも喫煙所以外では喫煙しないよう周知など行っている。 また、公園が子どもたちの代替園庭として利用されていることを考えると、将来的には、公園の分煙化ではなく、完全禁煙も視野に入れ、まちづくり推進部と環境安全部で協議・検討をしてきたいとの報告を受けました。 委員会としては、今後もきちんと対応するように執行機関に再度申し入れを行うとともに、陳情提出された方に、現状をお伝えすることで審査を終了することとなりました。 (平成27年2月23日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-24 |
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件名 | 神田地区の認可保育園等の早急な整備と延長保育、病後児保育等の充実を求める陳情(142KB) |
受理年月日 | 平成26年9月8日 |
送付年月日 | 平成26年9月10日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年9月10日議会運営委員会) |
現在、今後5年間(平成27年度から31年度まで)の子ども・子育て支援事業計画を策定中で、保育のニーズ量に基づいた供給数を確保するため、神田地区、麹町地区において、待機児童が発生しないように供給を図っていく予定で検討中であるとの報告がありました。 委員からの質問に対し、 0歳児、1歳児クラスの緊急対策については、認可保育園を主軸に置きながら、来年度から始まる地域型保育事業を認可園の補完といった形で活用し区民ニーズに対応していくこと。 旧神田保育園園舎の活用については、現状、東京都の生活文化局の外郭団体である写真美術館が平成28年4月30日まで事務室として使用していることから、それ以降の活用を検討中であること。 延長保育の充実については、基本的には、私立認可保育園で実施していくとともに、新たに認可保育園を誘致する場合には、必ず延長保育を実施するようお願いしていくこと。また、区立保育園・こども園の延長保育の拡充については、今後の検討課題との認識であること。 病児保育の充実については、作る、作らないも含め、現在検討を重ねていること。病後児保育の充実については、平成28年の麹町保育園開設時に、本園に新たに病後児保育室を開設することで、区内4箇所の保育室ができるが、今後も施設改修などに合わせて積極的に検討をしていくこと。 また、病児・病後児保育については、現在、居宅訪問型事業者を利用した場合の補助を2分の1、年間上限額4万円としているが、ハードの整備だけではなく、ソフト面での充実も図っていきたいこと。 との回答がありました。 委員会としては、子ども・子育て支援事業計画に係わるニーズ調査の結果及び区内病院での病児保育の可能性を探るための病院リスト等の資料を執行機関に対し要求しました。今後、提出された資料に基づき、更に論議を深めることとし、継続して審査を実施することとなりました。(平成26年10月10日環境文教委員会) |
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子ども・子育て支援事業計画に基づき、今後5年間(平成27年度から31年度まで)の保育需要見込みとそれに対する供給見込みについて、平成31年度までの供給数の増加分は、千代田区全体で575人。神田地区については、213人の供給増を見込んでいること。区立保育園は現状の4園を維持し、増加する保育需要への対応は、私立の認可保育園の誘致を基本とし、基幹園である区立保育園との連携を強化する形で行うとの報告がありました。 また、平成27年4月開設予定で、東神田地区に(仮称)あい保育園東神田という名称の私立認可保育所を整備すること。定員は、63名(0歳児9名、1歳児10名、2〜5歳児は、各11名)で、延長保育は午後8時15分まで実施するとの報告がありました。 委員からの質問に対し、 神田地区での今後の保育供給について、(仮称)あい保育園東神田のほかに、平成29年4月予定で定員72名の私立認可保育園を、平成28年4月予定で定員10名の小規模保育所を誘致すること。また、民間保育園への支援として、区立保育園長経験者の巡回指導員が、保育の指導計画、個々の保育士の技量、保育室の歳児ごとのエリア分け等について、現場に出向き、事細かく指導・助言を行っていること等が明らかになりました。本陳情については継続審査となりました。 委員会としては、病児保育の病院の受け入れ体制について未だ先が見えていないこと、区の基幹園の考え方について議論をする必要があること等の理由から、今後も審査を継続することとなりました。(平成26年12月4日環境文教委員会) |
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前回12月4日の常任委員会での報告内容から特段状況の変更はなく、現在、認可保育園として、あい保育園東神田の4月1日開設を目指し取り組んでいるとの報告がありました。 委員からの質問に対し、旧神田保育園園舎についても、平成28年4月30日まで東京都の外郭団体に貸与しており、それ以降の活用について検討中であること。 病児保育については、病床が20床以上ある区内数か所の病院に当たってみたが、スペースや設備の関係で現状では設置が厳しいとの回答を得ていること。さらに、来年度以降、東京都も病児保育に力を入れていくとの話もあり、施設整備ができれば一番良いと考えている。しかし、保育園をつくるだけでも、用地確保が非常に厳しい中で、区としては、居宅訪問型保育(ベビーシッター)の活用を充実し、保護者の方々の子育て支援につなげていきたいと考えていること等が明らかになりました。 本陳情については継続審査となりました。(平成27年2月23日環境文教委員会) | |
項目1について、平成27年度4月から麹町地区に138名の保育園を、神田地区に63名の保育園をスタートさせ、今後保育需要を見ながら随時対応をしていくこと。 項目2については、地域型保育の家庭的保育事業、厚生労働省が行う事業所内保育所及び居宅訪問型事業(ベビーシッター)の活用を図り対応していくこと。 項目3については、現状東京都の外郭団体に貸し出しを行っている関係で、すぐに施設を利用することはできないが、平成28年度中の活用を検討すること。 項目4については、あい保育園東神田で20時15分までの延長保育を実施する予定であり、また、今後保育園を増やす中で、延長保育をできる限り対応してもらうよう事業者に対し協議をしていくこと。 項目5については、病児・病後児保育については、前回の陳情審査の通り、ハードの整備は現状では難しい状況にあること。等が明らかになりました。 また、委員から神田錦町や神田小川町は、保育園の空白地帯であることから早急に整備をする必要性があるのではないか。平成27年度以降6か所の保育園を整備する予定だが、少しでも早く前倒しをして整備をとの意見がありました。これに対し、執行機関からは、神田地域で事業者から提案は受けているが、ビルオーナーと条件面で合意が得られないことや、年度途中での保育士の確保が非常に難しくなっていること。その対策として、千代田区では来年度より、保育士の処遇改善のための独自予算をつけ確保に臨んでいること、更に新たなアイデアを考案し、保育士が千代田区に集まるような仕組みを検討したいとの回答がありました。 本陳情を論議する中で、実際にできることと、できないことが明確になりました。今後、執行機関が陳情の主旨を踏まえ、できることをきちんと取り組み対応していくことを委員会から申し伝え本陳情審査を終了しました。 (平成27年3月6日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-23 |
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件名 | 神田東松下町計画の再検証・調査について(167KB) |
受理年月日 | 平成26年9月8日 |
送付年月日 | 平成26年9月10日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年9月10日議会運営委員会) |
執行機関より、陳情者へのこれまでの地権者協議会での対応や民間事業者との関係について、また、陳情者が事業不参加の場合の計画変更案の概要などの補足説明を受けました。 委員会では、審査にあたり陳情趣旨が陳情者個人と民間事業者との交渉内容に及んでいることから議会として介入できない面も考慮しつつ、執行期間に対し、民間事業側に陳情者の相談に可能な範囲で対応をするよう依頼することを申し入れて審査を終了しました。(平成26年9月29日企画総務委員会) |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | JK(女子高生)カフェ、リフレ店への現役女子高生雇用禁止の条例制定の陳情について |
受理年月日 | 平成26年8月28日 |
送付年月日 | 平成26年9月16日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に参考送付(平成26年9月16日議会運営委員会) |
参考送付された陳情として、委員全員に配付しました。(平成26年10月10日環境文教委員会) |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | 手話言語法制定を求める意見書提出についての陳情 |
受理年月日 | 平成26年8月27日 |
送付年月日 | 平成26年9月10日 |
送付先 | 生活福祉生活委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に参考送付(平成26年9月10日議会運営委員会) |
委員会では、はじめに本件意見書について、他区・市の取扱い状況について執行機関に確認し、特別区では9区が、都道府県でも39の自治体が意見書を採択していること等の報告を受けました。 質疑の中で、本区内における手話講習会の実施状況や区内の活動団体等について、障害者、聴覚の障害者の方のコミュニケーションの支援として、ボランティアの手話通訳の活動状況や障害者福祉センター「えみふる」での手話講習会の開催、さらに、知的・身体あわせて「共助会」を協力窓口として、東京都や各区と連携を図っていること等が明らかになりました。 また、委員からは、障害者権利条約の中の定義付け等について質疑がありました。その中で、これまでの経緯・経過を鑑み、本区の障害福祉計画の中でも、聴覚障害者のコミュニケーションツールである手話通訳者の養成も継続的に進めることが明記されていることから、今後更に計画を推進していくためにも意見書を提出すべきであるとの意見がありました。 以上の事から、陳情の趣旨に応え、意見書を政府あてに提出することとしました。(平成26年10月10日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-22 |
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件名 | 路上から半径10メートル以内の私有地も条例で路上禁煙地区に指定するように求む陳情(129KB) |
受理年月日 | 平成26年7月31日 |
送付年月日 | 平成26年8月25日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年8月25日議会運営委員会) |
生活環境条例自体は、路上での喫煙を禁止することでポイ捨てを抑止し、街の美化を目指してスタートしたが、路上での喫煙が減った反面、裏路地、たばこ店の周辺、公園等の固定化した場所に喫煙者が集中することで、煙の被害に対する苦情が多くよせられている。苦情が出た場所に対しては、施設の所有者や管理人に対し、改善協力の要請をしている。一方で、喫煙所の数が足りない現状を踏まえ、補助による喫煙所の設置を促すとともにより利用しやすい補助制度への見直しを現在行っており、喫煙場所を少しでも多く確保することで、喫煙者の一極集中を防ぐ努力をしているとの報告がありました。 委員からの質問に対し、私有地に対して条例等で何らかの規制はできるが、過料等の罰則をつけることは難しい。私有地に条例で規制をかけている先行事例はあるが、規則の判断が難しく対応に苦慮しているようであるとの回答がありました。 委員会としては、実態を把握する上で、実際に苦情が出ている喫煙所の場所及び区等で設置した喫煙所がわかる資料を基に次回以降に継続して審査することとなりました。(平成26年9月29日環境文教委員会) |
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委員からの質問に対し、路上から半径10メートル以内の私有地も条例で路上禁煙地区に指定することについては、私有地に対して条例等で何らかの規制はできるが、過料等の罰則をつけることは難しく、効果が期待できないこと。また、条例に抵触するか否かの規制判断が難しいとの報告がありました。 現在、喫煙所の設置補助の見直しを検討中であり、絶対数を確保することで、喫煙者の一極集中を防ぎ、分散化をはかるとともに、密閉型の喫煙所を積極的に確保すること。さらに、苦情が常時出ている喫煙所については、生活指導員や青パトによる巡回指導を重点的に実施していくことで対応するとの報告を受けました。 委員会としては、現状の取組みについて陳情者に伝えることで陳情審査を終了することとしました。(平成26年10月10日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-21 |
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件名 | 千代田区内のゴミのポイ捨ての対策強化を求める陳情(148KB) |
受理年月日 | 平成26年7月31日 |
送付年月日 | 平成26年8月25日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年8月25日議会運営委員会) |
生活環境条例が施行されてまもなく12年が経過するが、地域での合同パトロールはここ数年で、年110回から120回実施され、参加者も延4千人から6千人である。区職員による巡回パトロールは毎日、また、清掃委託も実施している。更に、年2回の一斉清掃、各地域での様々な取組み等があり、区と地域が一体となって活動していることで、条例施行前よりポイ捨てのごみや吸殻は改善されているとの報告がありました。 ごみ箱を設置することで、ごみがごみを呼ぶ例もあり、逆に環境悪化につながることもあるので、一概に設置すればよいというものではなく、実際区内に設置している灰皿を百数十基撤去した例もある。ごみ箱設置には、状況の見極めが非常に重要である等の報告・意見もありました。 委員会としては、今以上に条例等で規制するのではなく、地域の人が、地域の誇りを持って街をきれいにしていく機運を醸成していくことが大事であること、また、地域や商店街だけではなく、学生や企業等との連携もはかり、区が積極的にサポートすることで、現在実施している運動を更に充実させていくことが、今後重要であるとの結論に至り本陳情の審査を終了しました。(平成26年9月29日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-20 |
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件名 | 議場における国旗・区旗の掲揚を求める陳情ついて(131KB) |
受理年月日 | 平成26年7月4日 |
送付年月日 | 平成26年7月4日 |
送付先 | 議会運営委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
議会運営委員会に送付(平成26年7月4日議会運営委員会) |
区議会事務局から、23区の各議場における国旗・区旗の掲揚状況につて報告がありました。本年2月現在において、掲揚している区は14区、掲揚していない区は本区を含めて9区となっています。また、掲揚の是非については、14区中12区が議会運営委員会、他の2区中1区が別途検討会、もう1区が幹事長会により検討されたことがわかりました。このほか、各区における掲揚の様子等について、写真による資料をもとに説明がありました。 委員会では、本日の審査は各区の掲揚状況について把握するにとどめ、次回以降当該陳情の実質的な審査を行うことを確認しました。(平成26年7月25日議会運営委員会) |
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国旗・区旗を議場に掲揚することについて、各委員から意見を求めました。 賛成の立場からは、次のような意見がありました。 ・8連合町会からの陳情であり、全町会が掲揚を希望している表れである。また、国旗は広く区民の間に定着している。 ・この陳情は、憲法に規定する地方自治に基づき存在する千代田区議会に、平和への希求と立法機関としての議会に期待する中で提出されたものであり、その中で議場に国旗を掲揚することには何ら反対するものではない。 ・思想信条によるものではなく、国民の国旗、区民の区旗ということで、あわせて掲揚することに賛成する。 ・区旗がないとどこの区議会かわからない。千代田区は当然に日本国の自治体の一つであるから、国旗もセットで本会議場にあるべきである。 ・日本の中心の千代田区であるから、国旗である日章旗と区旗は掲げて当然である。 ・国旗、区旗を掲揚する時期にきている。本来なら新庁舎のオープンにあわせて設置するべきであった。国旗国歌法の制定もあり、また、天皇陛下の傘寿を節目に掲揚する意義も大きい。 一方、反対の立場からは、次のような意見がありました。 ・かつての日本の軍国主義で侵略された国の国民からみると、日の丸は侵略の象徴として、つらい思い出として受け止める方が少なくない。また、区民の中にも、日の丸を振って戦地に見送ったつらい思い出が残っている方も少なくない。少数とはいえ、その人たちの思いを大切にする必要がある。さらに、議場は、先入観を持たずに純粋に区民の利益だけで物事を判断する場であり、余計なものは一切置かないという考えで、区旗も置く必要はない。 ・憲法の趣旨、平和主義や個人の尊重を考えると、少数とはいえ国旗を掲揚することに違和感を感じる方がいる以上は、まだ掲揚する時期ではない。 ・議場に国旗を掲揚することになると、掲揚された国旗に対して敬意を払う必要がある。そのことを議場に入る人に強制することになってしまう。また、議場に合意していないのにもかかわらず、掲揚してあると掲揚に合意したと外部から見られてしまう。 また、次のような意見がありました。 国旗を掲げること自体がいけないのか、国旗が日の丸だからいけないのかの議論が一緒になっている。そこを客観的に整理する必要がある。思想信条や歴史感だけでは、きちんとした議論ができなくなる。 ・国旗を掲揚することに反対する意見がある以上、もう少し議論を煮詰めていくべきではないか。 以上の意見を受け、委員会では引き続き議論を行うこととし、本陳情を継続審査とすることとしました。(平成26年8月25日議会運営委員会) |
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国旗・区旗を議場に掲揚することについて、前回に引き続き、各委員から意見を求めました。 賛成の立場からは、次のような意見がありました。 ・全連合町会長からの陳情であり、多くの区民の意見である。早急に結論を出すべきである。 ・区民体育大会や各種式典では、国旗・区旗が掲揚されている。議場に掲揚することに違和感はなく、是非するべきである。 ・皇居、三権の府がある日本を代表する地域で国旗を掲揚することは当然のことである。。 ・国会、霞が関、皇居、経済の中枢機構が集まった日本の中心地区としての自治体で、日本国の象徴ともいえる日の丸を議場に掲げてはいけない積極的な理由は、現時点では見当たらない。 ・過去の戦争の歴史とは切り離し、思想信条に入らず、純粋に日本の象徴として国旗を掲げてもらいたい。 ・区の団体意思を最終決定する場である本会議場に、日本国と千代田区のそれぞれのシンボルである旗を掲揚することは、ごく自然のことである。 ・法律制定の際または新庁舎に移る際に掲揚すべきであったが、国旗・区旗を掲揚することは自然なことと理解している。 一方、反対または議論を尽くすべきとの立場からは、次のような意見がありました。 ・日の丸は侵略戦争のシンボルであり、つらい思い出として受け止める方が少なくない。一方の側の意思を尊重して掲揚するのは、議場のあり方として相応しくない。また議場は、各議員が考える区民の利益という物差しで意見を述べ、判断する場であり、余計なものは一切議場に置く必要がない。 ・多様な意見を持つ議員が自由に意見交換する場である議場には、今までは、あえて国旗を掲揚しなかったのではないか。国旗の掲揚に関しては様々な意見があり、まだその時期にあるとは言えない。もう少し慎重に時間をかけて議論するべきである。 ・まだ議論が煮詰まっていないため、現時点では、掲揚すべきか否かの考えに至っていない。 ・もう少し議論する場をとってほしい。議会運営委員会では、今まで全会一致を採ってきた。そこに向けて、まだまだ努力する必要がある。現時点では、国旗・区旗の掲揚について結論を出すには至らない。 以上のように、陳情の趣旨、要望を受けとめるべきとの意見が多く出されたため、委員会では、陳情者の意を酌み取り受けとめることとし、本陳情の審査を終了しました。(平成26年10月7日議会運営委員会) |
送付番号 | 26-19 |
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件名 | 衆議院宿舎跡地の活用について(115KB) |
受理年月日 | 平成26年6月30日 |
送付年月日 | 平成26年7月1日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年7月1日議会運営委員会) |
子どもの遊び場条例が出来て、区内の空き地等を遊び場として検討した際、当跡地も候補としてあがっている。当地は、衆議院の所有地であり、特に明確な利用の予定がきまっていないとのことで、利用させてもらえないか申し入れをする運びで庁内検討している。 委員会では,上記報告を受け、子どもの遊び場を確保する重要性から、同陳情の趣旨に賛同できるものであり、執行機関で早急に内部調整を行い、衆議院に要請をするよう依頼し審査終了としました。(平成26年7月2日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-18 |
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件名 | 猿楽町・三崎町の神田冠称について公正公平判断を求める陳情書(1247KB) |
受理年月日 | 平成26年6月25日 |
送付年月日 | 平成26年6月26日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年6月26日議会運営委員会) |
委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員会からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要はことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-17 |
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件名 | 神田冠称に関して地域の合意が整っていない状態での町名変更に反対の陳情書(117KB) |
受理年月日 | 平成26年6月6日 |
送付年月日 | 平成26年6月12日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年6月12日議会運営委員会) |
委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員会からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要はことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-16 |
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件名 | 「猿楽町・三崎町」の住居表示の正当な歴史の調査依頼の陳情書(114KB) |
受理年月日 | 平成26年6月6日 |
送付年月日 | 平成26年6月12日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年6月12日議会運営委員会) |
委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員会からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要はことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多募だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-15 |
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件名 | 隣地建物の解体工事及び建設工事から子供たちを守る件(151KB) |
受理年月日 | 平成26年5月19日 |
送付年月日 | 平成26年6月12日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年6月12日議会運営委員会) |
解体の対象物は、746.11uの鉄筋造で地下1階、地上7階の建物で、隣地に併設されているタワーパーキングについても別途解体工事を実施すること。解体工事の予定は7月であるが、未だ着工していないこと。解体工事に関する届出については、法的義務は無いが、千代田区建築物の解体工事計画の事前周知に関する要綱に基づき、住民への事前周知や、工事看板の設置等を義務付けていること。騒音については85デシベルを越えないこと、作業時間については、原則朝7時から午後7時でトータルの作業時間が10時間以内であること、また、振動については、75デシベル以下と基準を定めており、違反した場合は、指導ができること。作業開始時期については、近隣住民の方々の意向を真摯に受けとめ、施工業者に申しれを行い、話し合いのテーブルを設け、区が間に入り対応することは可能である等の報告を受けました。 委員会では、上記報告を受け、解体工事の施工業者に対し、授業や学校行事に極力影響がでないよう、千代田区議会及び教育委員会から早急に要望書を提出することを確認しました。 また、次回以降の委員会に区の建築指導担当理事者の出席を依頼し、建設工事に関わる部分について論議を実施することで、継続審査の取扱いとなりました。(平成26年7月2日環境文教委員会) |
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委員会では、平成26年7月7日に、区議会議長名で、解体工事の施工業者に対し、要望書を提出し、同年7月11日に回答を受理しました。 7月29日の委員会において、回答書の中身を論議いたしましたが、ほぼ要望に沿ったかたちで、対応してもらえる内容であることが確認できました。 要望書及び回答書の要旨を、以下に記載いたしますので内容をご確認ください。 1.解体工事の始期、工事期間中の作業工程及び作業日時について、学校の授業及び行事に与える影響を最小限とするため、工事着手前に、委員会及び学校と充分に協議を行い、決定すること。 【回答】当初予定していた工程を延期し、プール開催時期の鉄筋コンクリート造の躯体解体作業は行わない。また、運動会の開催日も解体作業は行わない。解体作業中においても、教育委員会、学校及び園から意見・要望が出た場合は、その都度対応する。 2.工事車輛の運行経路は通学路を避け、通学時間帯の運行はしないこと。また、車輛誘導の警備員を配置し、児童・幼児の安全確保に十分に配慮すること。 【回答】工事車輛はスクールゾーンを避け北側の道路を使用する。通学時間帯の運行に関しては、車輛誘導の警備員により一層の注意喚起を促し、安全確保に努める。 3.学校の事業等に影響が出ないよう、工事に伴う騒音及び振動対策に配慮すること。なお、特定建設作業等において大きな騒音・振動が発生することが予測される場合は、事前に学校側と協議すること。 【回答】解体工事に伴う騒音・振動・塵埃の影響を極力防止するため、防音パネル、養生シート等により解体建物の周囲を全て囲む。また、使用重機械は、低騒音、低振動型を選定し、作業方法も配慮する。大きな騒音振動が発生すると予想される特定建設作業等を行う場合、事前に教育委員会へ案内し、学校及び園へも報告する。 4.工事に伴う粉塵、落下物等の防止対策を徹底し、児童・幼児への健康被害、事故等が起きないよう十分に配慮すること。 【回答】解体工事に伴う粉塵・落下物等の防止について、解体建物の周囲は全て防音パネルで四方を囲い養生する。躯体解体作業については、防音パネルで囲われた内部の作業だが、粉塵防止対策として散水等を実施し対処する。落下物等の防止対策として、落下防止庇を設置し対処する。 また、建築工事に関わる部分の陳情審査については、その扱いも含め調整することで、次回以降への継続審査の取扱いとなりました。(平成26年7月29日環境文教委員会) |
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当陳情の解体に関する部分については、委員会の総意で、解体業者に対し議長名で要望書を提出し回答を得ており、一定の方向性が定まりました。なお、陳情のうち当委員会の所管を超えている解体以外の建築に関する部分については、議長にその取扱いについて再度検討していただくようお願いしました。 このたび、議長より、解体以外の建築に関係する部分を担当する執行機関に対し、陳情者に丁寧に対応するよう申し入れをするとの報告があったため、当委員会での陳情審査は終了することを全委員で確認しました。(平成26年9月29日環境文教委員会) |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | 医療介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう意見書提出を求める陳情 |
受理年月日 | 平成26年5月22日 |
送付年月日 | 平成26年5月23日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に参考送付(平成26年5月23日議会運営委員会) |
参考送付された陳情書として、全委員に配布いたしました。(平成26年7月2日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-14 |
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件名 | 地元区民の意見を重視反映して神田冠称を判断して欲しい神田冠称に反対する陳情書(135KB) |
受理年月日 | 平成26年5月13日 |
送付年月日 | 平成26年5月23日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年5月23日議会運営委員会) |
委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員会からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要はことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-13 |
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件名 | 神田冠称に関する「猿楽町・三崎町」住民と企業への意向調査を希望する陳情書(117KB) |
受理年月日 | 平成26年5月8日 |
送付年月日 | 平成26年5月23日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年5月23日議会運営委員会) |
委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員会からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要はことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-12 |
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件名 | 神田冠称反対陳情と新たに住民や企業・在勤者にアンケート調査実施を求める陳情書(143KB) |
受理年月日 | 平成26年5月7日 |
送付年月日 | 平成26年5月23日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年5月23日議会運営委員会) |
委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員会からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要はことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-11 |
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件名 | 千代田区内で行われる花見や祭りでのゴミの清掃の強化を求める陳情(134KB) |
受理年月日 | 平成26年4月8日 |
送付年月日 | 平成26年4月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年4月25日議会運営委員会) |
執行機関から、さくらまつりの期間等での花見により排出されるごみの対応について報告があり、外濠筋や千鳥ケ淵公園などでは仮設の大型ごみ集積所を設置するとともに、回収や清掃なども通常より広範な作業を業者委託により実施していることが明らかになりました。 委員会では、区の所管部分では特に問題なく対応しているようでしたが、区の所管以外については、必要に応じて関係機関へ申し入れを行い、より一層の環境美化に努めるよう執行機関に申し入れて審査を終了することといたしました。(平成26年5月16日企画総務委員会) |
送付番号 | 26-10 |
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件名 | 「猿楽町・三崎町」町名にかかわる歴史の調査をして議論頂きたい旨の陳情(106KB) |
受理年月日 | 平成26年3月17日 |
送付年月日 | 平成26年3月18日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年3月18日議会運営委員会) |
委員会では、まず、執行機関から4月17日に開催された「住居表示審議会」について報告があり、審議会は今回が最終であること、審議会のまとめとして、「神田冠称の問題は賛成・反対それぞれの理屈がある。住居表示審議会で一定の議論をした結果、これまでの意見を踏まえ行政が結論を出すべきとの意見が出され、このことは住居表示審議会の総意として確認した。住居表示審議会では、区がこうした意見を踏まえ、社会的・経済的影響を考慮し神田冠称の是非について最終的に判断すべきものと考える。」ことを確認しました。 その中で委員からは、猿楽町と三崎町、各々の温度差について審議会では確認されているのかに対し、執行機関としては二つの地域の温度差、動きの違いについては把握していないこと。また、アンケートや意向調査等の今後の進め方に対し、実施の是非・可否について、慎重に検討することを確認しました。 以上にことから、一括して審査した3件の陳情書については、委員会としてはアンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、今後も十分な論議が必要なことから引き続き調査することにしました。(平成26年5月16日生活福祉委員会) |
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委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要なことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多募だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-9 |
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件名 | 「猿楽町・三崎町」住民と企業を含む神田冠称反対賛成のアンケート調査を希望する陳情(121KB) |
受理年月日 | 平成26年3月17日 |
送付年月日 | 平成26年3月18日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に送付(平成26年3月18日議会運営委員会) |
委員会では、まず、執行機関から4月17日に開催された「住居表示審議会」について報告があり、審議会は今回が最終であること、審議会のまとめとして、「神田冠称の問題は賛成・反対それぞれの理屈がある。住居表示審議会で一定の議論をした結果、これまでの意見を踏まえ行政が結論を出すべきとの意見が出され、このことは住居表示審議会の総意として確認した。住居表示審議会では、区がこうした意見を踏まえ、社会的・経済的影響を考慮し神田冠称の是非について最終的に判断すべきものと考える。」ことを確認しました。 その中で委員からは、猿楽町と三崎町、各々の温度差について審議会では確認されているのかに対し、執行機関としては二つの地域の温度差、動きの違いについては把握していないこと。また、アンケートや意向調査等の今後の進め方に対し、実施の是非・可否について、慎重に検討することを確認しました。 以上にことから、一括して審査した3件の陳情書については、委員会としてはアンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、今後も十分な論議が必要なことから引き続き調査することにしました。(平成26年5月16日生活福祉委員会) |
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委員会では、これまで提出された関連の陳情書の論点について以下のとおり確認しました。 @住民並びに企業を含む広範囲な意向調査等の実施について A神田という地名の歴史認識について B住所変更に伴う、個々事業所の経費負担について 委員からはこの論点の中で、歴史認識については、さまざまな考えがあるため、判断が難しいのではないか、意向調査やアンケート等については何らかの形態で調査をすべきではないか、住所変更に伴う経費負担については一定程度の移行期間で対応できるのではないか等の意見がありました。執行機関からは、意向調査やアンケートについて具体的な手法等については、「出張区長室」を含め今後も地域の意向把握に努め検討していくとの回答がありました。 以上のことから、委員会としては、再度アンケートや意向調査の考え方を早急に整理し報告すること、更なる慎重な対応を執行機関に求め、そして今後も懇談会での陳情者等の意見整理や十分な論議が必要なことから引き続き調査することにしました。(平成26年6月27日・7月2日生活福祉委員会) |
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委員会では、第3回定例会において区長より提出された「議案第38号 町名の変更について」を採決し、賛成多数で可決すべきものと決定しました。この採決結果と、提出された陳情書の趣旨も踏まえ、これまで一定の整理をしてきた内容について、以下のとおり確認しました。 @歴史的認識について、推進する立場、慎重な対応を求める立場それぞれの考えがあり、双方に歴史と文化を大切にしていること。しかし、歴史的解釈には諸説があり、どちらが正しいと決められるものではない事。 A事業所の経費の負担軽減について、個別の負担はあるが、猶予期間を設けることで、費用軽減を図れる事。 B陳情書の趣旨として、更なるアンケートを含む意向調査の実施については、これまで執行機関にも再三要望し、更に委員会として所管事務調査権において、アンケートや委託調査の実施も検討したが、委員会の総意とはならなかった事。 この整理の中で、委員からの質疑に対し執行機関からは、今回の決断にあたっては長年地域で生活されてきた方々、またコミュニティの中核を担ってきた地域住民の「神田」への思いを酌み、実施を決断したこと。 地域の「神田」という町名に対する愛着心や価値感をどう捉えるかといった観点から、単にアンケート調査の賛否の多寡だけで決すべきものではなく、その地域の歴史的経緯や、町名に対する人々の価値観や愛着心、社会的影響など、幅広い観点から総合的に判断すべきこと。そして、既に実施済みのアンケートや住居表示審議会での論議及び地域から生の声を聴取するなど十分な地域の意向把握に努めてきた事等の説明がありました。 また、委員からは、今回の町名変更をもっと早い時期に判断すべきではなかったか、地域のさまざまな意見をどのようにして吸い上げるかなどコミュニティのあり方という観点からの意見、意向調査の是非を含め、現状では判断することができない等の意見がありました。 その他、委員会では、採決にあたり別紙のとおり、「議案第38号 町名の変更についてに対する附帯決議」を委員会の総意として附することとしました。 以上のことから、陳情書が提出されたことの意味を十分受け止め、社会的混乱が生じないよう、そして、出来る限り地域の総意となるように、あらゆる手段を講じ努力することを執行機関に求め、陳情審査を終了しました。(平成26年9月29日生活福祉委員会) |
送付番号 | 26-8 |
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件名 | 学校給食の献立を可能な限り無農薬無添加の食材を使った和食にするように求める陳情(131KB) |
受理年月日 | 平成26年3月14日 |
送付年月日 | 平成26年3月18日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年3月18日議会運営委員会) |
執行機関から、学校給食の食材は、原則国内産で、納品当日に使用していること、また、食材の産地確認を行い区のホームページで掲載するとともに、残留農薬検査等を実施していること。更に、平均すると2日から3日に一度は和食を提供しているとの報告を受けました。 委員会では、上記報告を受け、問題なく給食が提供されているようでしたが、和食の定義、学校給食の意義・位置付けを再度確認すること。また、次回以降に、献立表の提示を求め、実際に提供されている給食の中身を確認することを執行機関に申し入れ継続審査といたしました。 (平成26年6月11日環境文教委員会) |
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執行機関から、和食の定義について、日本で馴染みの深い食材を用いて,日本の国土及び風土の中で発達した料理であること。また、実際の献立表(別添1)に基づき、米飯給食及び和食給食の頻度・内容。更に、給食で使用する調味料について、食材と同様に、安全確認を実施しているとの報告を受けました。 委員会では、上記報告を受け、現状の学校給食の中において、多様な食文化を学ぶ機会を提供しつつも、充分に和食の給食が実施されていることを確認しました。陳情者に対し、実際に提供されている給食の献立表を資料として送付し、内容を見ていただき,ご理解いただくことで審査終了といたしました。(平成26年7月2日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-7 |
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件名 | 番町小学校隣接の高層マンション計画から子供たちの教育環境を守る事を求める陳情陳情(143KB) |
受理年月日 | 平成26年2月28日 |
送付年月日 | 平成26年2月28日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年2月28日議会運営委員会) |
審査にあたり、執行機関から当マンションに関する建築計画の経過説明と、現在、番町小学校及び番町幼稚園のPTAや近隣住民などから、事業者に対し意見書や要望書が提出されていること。また、建築計画の概要として用途や住戸数、建築物の高さや延べ床面積などの説明がありました。 委員から、本建築に関する法的な瑕疵の有無について質問があり、執行機関からは、建築基準法、都市計画法、総合設計制度においての問題は無いとの説明がありました。 委員会としては、執行機関に対し学校関係者及び近隣住民と建築事業者の意見を十分に聞き、紛争解決が図れるよう丁寧な対応を求め、審査を終了することといたしました。(平成26年3月17日企画総務委員会) |
送付番号 | 26-6 |
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件名 | 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出を求める陳情(129KB) |
受理年月日 | 平成26年2月26日 |
送付年月日 | 平成26年2月27日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年2月27日議会運営委員会) |
委員会では、当陳情の趣旨については国では議論されているが、委員会での議論には馴染まないことを確認して、審査を終了しました。(平成26年3月17日環境文教委員会) |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情について |
受理年月日 | 平成26年2月21日 |
送付年月日 | 平成26年2月24日 |
送付先 | 生活福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
生活福祉委員会に参考送付(平成26年2月24日議会運営委員会) |
参考送付された陳情書として、全委員に配布いたしました。(平成26年3月17日生活福祉委員会) |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | 文化学院の位置変更届の不受理を求める陳情 |
受理年月日 | 平成26年2月4日 |
送付年月日 | 平成26年2月17日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に参考送付(平成26年2月17日議会運営委員会) |
参考送付された陳情書として、全委員に配布いたしました。(平成26年3月17日環境文教委員会) |
送付番号 | 26-5 |
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件名 | 千代田区における喫煙所の絶対数不足解消に向けた改善を求める陳情(167KB) |
受理年月日 | 平成26年2月4日 |
送付年月日 | 平成26年2月17日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年2月17日議会運営委員会) |
委員会では、執行機関から第1回定例会で区から提出された「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例の一部を改正する条例」の議案審査の中で、喫煙者と非喫煙者の共生できるまちづくりを推進するために、今後、不足している喫煙場所の設置に努めるとの答弁がありました。しかし、具体的な方策などが未定であることから、当委員会では改正する条例の執行にあたり、附帯決議を議案として提出しました。 また、今後の事業の執行状況を注視していく必要があることから、当陳情については継続して審査することになりました。(平成26年3月17日環境文教委員会) |
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委員からの質問に対し、喫煙所の絶対数が不足してていることから公園等の喫煙場所に喫煙者が集中している現状があり、これを解消するため、可能な限り区の施設や土地等を活用していくとの説明がありました。 そのために現在、民間施設が屋内喫煙所を設置した場合に、設備に対する初期費用や維持管理費用の助成を実施しているが、原稿の助成制度を大幅に見直すことを検討中であること。本助成制度をより利用しやすいものとし、屋内喫煙所の設置を積極的に推進し、絶対数を確保することで、喫煙者の一極集中を防ぎ、分散化をはかることが、明らかになりました。 委員会としては、引き続き執行機関の対応を見守る必要があると判断し、本陳情について次回以降に継続して審査することとなりました。(平成26年10月10日環境文教委員会) |
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前回の環境文教委員会(11月10日実施)で、別添のとおり屋内喫煙所助成制度の見直しについて報告がありました。その内容は、1.設置場所・面積等の助成用件の緩和、2.助成金額・期間等の拡大(初期費用・更新費用・維持管理費用)3.返還規定の緩和等であり、現在、新しい助成制度による設置促進向けた勧誘行為を行っており、非常に手応えが良く、喫煙所の増設に鋭意取り組んでいるとの報告を受けました。 委員会としては、本陳情の趣旨に賛同できるものであり、今後、JRや都営・東京メトロ地下鉄の駅にも喫煙所を設置することを区から強く働きかけをする趣旨も含め、全員一致で採択し、陳情審査を終了しました。(平成26年12月4日環境文教委員会) | |
送付番号 | 26-4 |
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件名 | 千代田区内の河川等を清流のような水質にするように求める陳情(111KB) |
受理年月日 | 平成26年1月8日 |
送付年月日 | 平成26年2月17日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年2月17日議会運営委員会) |
審査の中で、執行機関から河川管理について説明があり、河川管理者は東京都であり、現在、建設局では、河川の堆積物の浚渫、また、下水道局では、下水の河川への放流水の改善を行っているとの報告があり、区としても周辺区と連携し都に対し、こうした事業を着実に実施していくことを求めていくとの説明がありました。 委員からは、東京都任せではなく区としても環境整備に努めていくべきである。また、まずは、水に関心を持ってもらい多くの方に注目されることが必要であり、区としても対策を講じるべきであるとの指摘がありました。 委員会としては、現状、困難な課題があるとしても河川の水質向上に積極的に努めるよう執行機関に求め、審査を終了することといたしました。(平成26年3月17日企画総務委員会) |
送付番号 | 26-3 |
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件名 | MIWを廃止し、そのスペースを図書館の閲覧室や自習室等に活用するように求める陳情(147KB) |
受理年月日 | 平成26年1月8日 |
送付年月日 | 平成26年1月24日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年1月24日議会運営委員会) |
審査の中で,執行機関からMIWの現在の現在の利用状況についての説明があり、その中で交流サロンについては、原則自由に利用できるとの説明がありました。 委員からは、特定の人だけが使用している状況は好ましくなく、多くの方に使っていただけるよう呼びかけるべきであるとの指摘がありました。 委員会としても、より多くの方に利用してもらえるよう、周知を行っていくことを執行機関に求め、審査を終了することといたしました。(平成26年3月17日企画総務委員会) |
送付番号 | 26-2 |
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件名 | 「自治基本条例」に類する条例の制定に反対なので制定しないように求める陳情(129KB) |
受理年月日 | 平成26年1月7日 |
送付年月日 | 平成26年1月24日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
企画総務委員会に送付(平成26年1月24日議会運営委員会) |
執行機関からの「自治基本条例」に関する取り組み状況について報告があり、平成23年度から調査研究を開始し、職員によるプロジェクトチームなどの論議結果から、条例制定が前提ではなく、区政運営の多様な場面で、区民参画や協働の機会を確保していくことが重要であると考えているとの説明がありました。 そのため、現段階では、千代田区参画・協働ガイドラインの策定を進めているところで、自治基本条例の提案を行う予定がないことが明らかになりました。 以上の事から、陳情者には現状の執行機関の取り組み状況をお知らせすることとし、審査を終了することといたしました。(平成26年3月17日企画総務委員会) |
送付番号 | 26-1 |
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件名 | 学校の歴史教育で、自由社か育鵬社の歴史教科書のどちらかを採択するように求める陳情(120KB) |
受理年月日 | 平成26年1月7日 |
送付年月日 | 平成26年1月24日 |
送付先 | 環境文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
環境文教委員会に送付(平成26年1月24日議会運営委員会) |
委員会では、教科書採択については、議会が関与することはなく、教育委員会が責任を持って、公正かつ公平に審議して採択していることから、当陳情の趣旨が審査に馴染まないことを確認して、終了しました(平成26年3月17日環境文教委員会) |