陳情書の取扱いと結果
千代田区議会に提出された請願書、陳情書及び要望書等の取扱いと結果を掲載します。
なお、請願書及び送付した陳情書については、文書表(PDFファイル)を掲載していますので件名をクリックしてご覧ください。
平成15年5月以降に提出された陳情書
陳情書 平成29年 一覧
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陳情書 平成29年
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | 市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情 |
受理年月日 | 平成29年12月26日 |
送付年月日 | 平成30年1月25日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成30年3月15日 委員会に参考送付された陳情書として、委員全員に配付しました。 |
送付番号 | 29-23 |
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件名 | 神田警察通りT期工事におけるプラタナス街路樹の保存を求める陳情(116KB) |
受理年月日 | 平成29年12月22日 |
送付年月日 | 平成29年12月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成30年1月25日 まず、執行機関からこれまでの経緯経過について説明がありました。 委員から、プラタナス5本を移植することについて当委員会への報告がないなど進め方として問題であるとの指摘がありました。 また、委員から「街路樹等をいかしながら、自転車道を整備するという工夫はしたのか」との質問に対し、区から「原則として、車道を減らした部分に自転車走行空間や植樹帯もつくる計画であるが、当該部分は相互通行5車線で、歩道を広げることができないため、歩行者と自転車を分けるほうが安全という考えである」との答弁がありました。 さらに区から「当該整備計画については通り全体を通して自転車走行空間を確保して、誰もが安全・安心に歩ける道をつくるということが協議会の中でまとまってきている。また、当初から車椅子が安全に通れる道にしてほしいというご意見もいただいている。 今年に入ってから、この計画におけるプラタナスの取扱いについて、協議会の委員に個別に持ち回りでご意見を聞き、委員全員がプラタナスの移植は仕方がない、工事を早く進めるべきとのご意見で、計画内容にはご理解をいただいている。 1年以上工事を中止したことに伴い、経費や現場管理費、イチョウを残すことによる工事費の増など、経費について精査をしている。ここでまた工事がストップとなれば、さらに費用がかさむことになり、何より地域の方々に大変な迷惑になることをご理解いただきたい。」との説明がありました。 この日の質疑を終了し、委員会としてさらに調査が必要であると判断し、審査を継続することとしました。 |
審査日:平成30年2月6日 まず区から、前回以降の状況として、2月1日に神田警察通り沿道整備推進協議会を開催し、T期工事の整備計画についてご意見を確認したとの報告がありました。 協議会のまとめとしては、「歩行者や車椅子、自転車が安全に安心して通行できる空間の確保が何より大切であり、プラタナスも近くで環境のよいところに移植でき、本数も変わらないことから、現在の設計どおり工事を進めて、早く道路整備を完成していただきたい。」というものであったとの説明が区からありました。 これに対して、委員から「協議会の全員が賛成をしているというのは、自分が聞いているところと違い、町会長や協議会の中には異論がある人もいるのでは。」との質問に対し、区から「地域の意見を重く受けとめ、きっちりと工事を進めていかなければならないという思いを強くしたところである。」との答弁がありました。 別の委員から「なぜ2月1日に臨時に協議会を開いたのか。」との質問に対し、区から 「前回の当委員会後の1月26日に、5本のプラタナスを近傍に移植することを決定した。今回、陳情が企画総務委員会の中で継続審査になっているという事実を重く受けとめ、執行機関として緊急に協議会を招集する必要があると判断し、協議会委員に確認した。その意見を反映した形で最後のまとめをさせていただいた。」との答弁がありました。 また、委員から「協議会委員の声を普通に受けとめれば、この部分の自転車道がないほうがバリアフリーの整備が進むと考えるが、なぜ(陳情者の)案がだめなのか。」との質問に対し、区から「内堀通りに自転車道が整備され、雉子橋通りから日本川側沿いの空間にも自転車通行帯が整備可能で、自転車通行ネットワークをつくるためにも、ここで分断してはならないということが一つと、自転車と歩行者をしっかりと区分けをすることが歩行者の安全のためと考えている。」との答弁がありました。 さらに、委員から「軽々にプラタナスを切るという言葉は出てこないはずである。この協議会のあり方にしても、丁寧さに欠けているのではないか。」との指摘に対し、区から「事実関係も含めて、今回の自転車道をつくらなかったら、プラタナスを残したらどうなるのかも含めた説明をした結果、(協議会出席者より)いただいたご意見と受けとめた。」との答弁に対してさらに、「(協議会で)自転車走行空間についてどれだけ議論が出たのか。どこまで地域の人に説明をしたのか。それをわかりやすく資料を提示してもらいたい。」との意見がありました。 別の委員から「区にとって都合のよい話ばかりでなく、幅広な話をつまびらかにしなければ判断ができないので、きちんと正確に伝えるべきである。」との意見に対し、区から「さまざまな意見がある。きっちりと受けとめ、今後の神田警察通りの道づくりに取り組んでいきたい。」との答弁がありました。 別の委員から「千代田区外に持っていくプラタナス3本は雉子橋通りのどこに植えるのか。」との質問を受けて、委員長から「明大通りから移った樹木と神田警察通りから5本移植される樹木の場所の図面、協議会でのさまざまな意見内容を記載した資料、どのようなイメージの自転車専用道路ができるのかという資料」を区に求め、次回の委員会で速やかに調査することとして、審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成30年2月13日 まず、前回の委員会での要求資料に沿って、執行機関から説明がありました。 次に、区から工事現場の現状について「本来、工事が進むべきところをプラタナスのところで一旦とめている。既に1年4カ月、工事が遅れているので、これ以上の遅れは、地域の方にとって大変迷惑となることをご理解いただきたい。」との説明がありました。 別の委員から「明大通りから移植された4本のうちの3本がもう枯れ、残り1本も危ないという事実認識は。」との質問に対し、区から「4本が枯れたという事実はつかんでいない。今の時点で移植の成否を判断することは時期尚早で、もうしばらく、木の成長を見守っていただきたい。」との答弁がありました。 また、別の委員から「専門家による診断を仰いて検証すべきではないか。」との意見に対し、区から「再度樹木医の診断の上、適切な対応をとりたい。」との答弁がありました。 また、別の委員から「樹木がありながらも歩行空間確保が大前提で、樹木と人命の選択という議論ではないはず。どう議論し、全部移す決定したのか。」との質問に対し、区から「プラタナスの位置、自転車走行空間、歩行者の空間について説明し、歩行者空間は2メートル必要であること、自転車走行空間と歩行者との分離が安全だということをお話しし、その中でご意見をお伺いした。」との答弁がありました。 さらに委員から「社会実験も含めて、どういう経緯・経過の中でこういう話になったのか。」との質問に対し、区から「この自転車道ネットワークを完成するには、幹線となっている都道、国道に委ねられているところがあり、区としてできるさまざまな手法を検討し進めているところである。実証実験は平成22年1月の土日でアンケート調査を行い、大半が整備したほうがよいという結果が出た。この社会実験を踏まえた形で、ほかの地域も含めた連続的な自転車ネットワークを確保し、整備していくことが大切である。」との答弁がありました。 さらに委員から「計画については十分に理解されてきたのか。具体的な計画がまだできていないのであれば、段階的に整備すべきではないか。」との質問に対し、区から「既に警察とこの整備計画での協議をしており、変更となれば協議をし直すということになる。期間的にも非常に厳しい。」との答弁がありました。 また、別の委員から「陳情書にあるとおり、中高生も多く通る通学路でもあることについて、どのような対策をとるのか。」との質問に対し、区から「ヒートアイランド対策として歩道舗装については保水性舗装、車道については遮熱性舗装を施す予定である。」との答弁がありました。 陳情の取扱いについて諮ったところ、 まず、採決すべきという意見として ・樹木は大事であるが、工事業者への影響、下請、孫請の人たちの雇用の状況まで、まだ議論はされていないが、そのリスクがあるということ自体、やはり決めなければならないタイミングがあると考える。本日採決していただきたい。 ・陳情者の意見、沿道の方々の意見、両方ごもっともだが、プラタナスを守る意味では近隣に移植という執行機関からの答えが出たので、プラタナスの命は守られたと思う。よって本日採決してもよいと思う。 ・5本のプラタナスの移植の決定については評価する。今後は安全な歩行空間、自転車の通行空間の確保を第一に、予定どおり速やかに工事を進めるべき。合意形成が難しいことから、採決によって判断すべき。 ・現場の小さな文字の張り紙の周知のみという、ごまかしのようなことを区民にしてはいけないということをまず指摘する。5本のプラタナスについては、近傍に配慮し植えかえることは一つ判断だと思うし、この道路整備事業は社会実験も行った上に、ここまで時間をかけていろいろと協議されているので、ここは進めるべき。陳情者にはそれなりの配慮がなされたと思うので、継続ではなく今日のところで判断をすべき。 ・それぞれの立場からの思いは違っていたのかと思うが、今後このようなことの取扱いについては、さらに丁寧に進めていくことをお願いする。一日も早く住民の皆様の安心・安全な生活ができるように進めていただけるよう切に願い、継続ではなくぜひ採決し進めていただきたい。 との意見がありました。 一方、陳情審査を継続すべきという意見として ・協議会の中に根本的に反対という人もいる。これを判断するに当たっては、プラタナスを残して自転車レーンの導入路をつくった場合も含めて想定を出すべきである。 ここは双方立ちどまる、あるいはペンディングにする、工事を8割止めるとか、別の腹案を提示し、丁寧に協議して方向性を決めるべきだと思うので、継続とすべき。 ・このプラタナスの部分が結節点になるということだが、あくまでも計画で、自転車走行空間を確保する必要性をもう少ししっかり審査するべき。また、明大通りのプラタナスが移植についても確認すべきという意見もあった。その中で5本を移設することは早計な判断だと思う。総意の中で集約していくという陳情審査の原則がある中で、まだ議論は尽くされていないと判断し継続し、委員会としての権能をしっかりと発揮し、執行機関への指摘をしたいと考える。 ・明大のプラタナス4本の移植の検証がなされていない段階での判断は難しい。また同じ問題にぶつかるのではと危惧する。プラタナスの検証とともに一定の整備手法のルール化、そのための審査が必要という判断から、継続を主張したい。 との意見がありました。 採決するか否かについて挙手により諮ったところ、5名が挙手し採決という多数意見となりました。 次に、各委員が採択、不採択の意見を述べました。 まず、多数意見として、不採択の立場から ・工事が中断すればその分1日1日と税金がかかっていく。イチョウ並木を残すことで一定程度かなりの税金を投入してきたと聞いている。街路樹に対してどこまでコストをかけるのかについて、今後しっかり議論しつつ、その移したプラタナスに関してはきちんと見守っていただくことをお願いし、不採択。 ・自転車道については整備するものの、要望のあったプラタナス5本については全て近傍に移植し、しっかり維持管理をすると執行機関から報告があった。この点については協議会でも改めて確認されていることから、陳情者の方もある程度ご理解いただけたと思う。よって、不採択。 ・より積極的な歩道、自転車道整備を求め、不採択。 ・協議会も沿線の方も含めて積み上がってきたことは事実で、決して強硬に突破していこうということではなく、配慮をすべきは配慮をしたという判断をしたので、今回は不採択。 ・地元住民の安心・安全な生活の環境づくりを一日も早く進めていただくことを望んで、不採択。 一方、少数意見として、採択の立場から ・都市における街路樹の問題は、この都市に生きる人たちにとって非常に重要な問題である。街路樹に込められた思いを守ることがこのまちを守ることと思い、採択する。 ・街路樹を生かしたまちづくりというのが多数の要望であり人か街路樹か、対立的に捉える思考を続けているのは極めて残念と言わなければならない。多くの学生が通学路として使っている道路を街路樹が覆い、日陰をつくり、気温の上昇を防いでいる。遮光性、遮熱性の舗装とか、保水性とか、さまざまな整備手法があると思うが、街路樹を取り除くという事業手法は疑問である。街路樹に関するガイドラインがないことに加え、道路公園課に造園を所管する技術職がいないことが街路樹行政を大きく区民の願いからかけ離れている現状の大もとにあると判断せざるを得ない。街路樹を生かした道路整備がどうあるべきかということを、もっと知恵を発揮して検討すべき。以上の立場から採択を求めたい。 さらに、どちらの立場でもない意見として ・継続して審査を深めなくてはならない。U期工事、V期工事ということで、経費、税金という視点では早急に対応すべき。知恵を出して対応できればというところだが、区から難しいという判断が出されたため、採択でも、不採択でもない。 以上、不採択の委員が5名、採択の委員が2名、どちらでもない委員が1名となり、委員会として本陳情を多数意見として不採択とする結論に至りました。 |
送付番号 | 29-22 |
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件名 | 神田小川町三丁目西部南地区再開発を早く進める陳情について(907KB) |
受理年月日 | 平成29年11月27日 |
送付年月日 | 平成29年11月29日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年10月13日 ※本陳情の審査日は平成29年12月7日ですが、それ以前に関連する陳情が審査されているため、その内容を併せて掲載いたします。 まず執行機関から、これまでの経過として、 「神田小川町三丁目西A地区の再開発については、今般、地域からの都市計画提案を受けて、当委員会で報告ののち、都市計画手続を進めようとしたところである。しかしながら、今回の陳情を踏まえ、再開発準備組合から地権者で再度話し合いたいので、手続は留保してほしい、という要望を受けたため、現在手続を進めていない状況である」との説明がありました。 委員から「以前の当委員会で、反対者はいないとの答弁だったが、なぜこうした陳情が出てきているのか」との質問に対し、執行機関から 「再開発準備組合からは、これまで地権者と調整してきた中で、明確な反対者はいない、条件面で調整をしている段階だということを伺っていた。また、これまで陳情者とは数年間にわたり十数回面談してきており、条件面で話し合いを続けてきたが、8月末の面談の際、突然反対であるという意思表示を受けた、と聞いている。区としては再開発準備組合に対して、より一層丁寧な対応を求めていきたい」との答弁がありました。 また、委員から「市街地再開発事業に不安だ、反対だという人たちまで強引に巻き込むということについては、財産権にかかわるものであり、その対応については、行政は慎重であるべきで、積極的にどちらの側にかかわるということがあってはならない。また、行政は市街地再開発事業のみでなく、他の選択肢やまちづくりのメニューをもっと提供できるようにすべきではないか」との質問に対し、執行機関から 「当該の事案については、地域なり地権者の皆さんが、個別建替、共同化、総合設計、特定街区等開発諸制度から、自ら勉強会を重ねてきた中で、市街地再開発事業を選択して目指していると認識している。また、都市計画制度の運用の在り方や、新たな制度の検討等については、国や東京都などとも議論を重ねながら、千代田区の地域特性を踏まえた、まちづくりのメニューについて研究を深めていきたい」との答弁がありました。 さらに、別の委員から「地域の方たちが、地域の将来を真剣に決めるための選択肢を有効に準備するという点で、今回重要なケースになってくると思うので、前向きに考えていただきたい」との質問に対し、執行機関から 「都市は、固定的なものでなく、社会経済状況が常に変わっていく中で、解決しなければならない地域の問題も出てくる。関係者で知恵を出し合いながら、解決に向けたいろいろな方策を引き続き研究し、検討していきたい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員から本陳情の取扱いについて、 「再開発準備組合の皆さんも長年積み上げて知恵を出し合ってここまで来ている中で、民民のことではあるが、行政は公平性を担保し、区民の目線に立って、いろいろな相談を丁寧に受けとめていただきたい。本陳情の取扱いについては、再開発準備組合の皆さんが自ら手続きを留保していることを真摯に受けとめて、審査を終了しても良いと思うが、いろいろな意見があるので継続審査でも良いと思う」との意見表明がありました。 また、別の委員から「まちづくりの問題は、住民間の合意が非常に大切であることは間違いない。そういった意味では、議会としてもきちんとその状況を見詰めていくということも大事だと思うので、継続という扱いで良いと思う」との意見表明がありました。 以上の意見を受け、委員会として本陳情は継続して審査とすることとしました。 |
審査日:平成29年12月7日 関連する2件の陳情を一括して審査しました。 まず執行機関から、これまでの経過として、 前回10月13日の当委員会から継続審査となっている「送付29−13神田小川町三丁目西A地区再開発について」の陳情者と、再開発準備組合の間では状況は変わっておらず、準備組合としては継続して解決に向け努力していくとのこと、一方、準備組合は、地権者全員に呼びかけ、改めて再開発の目的、内容、その仕組みなどについての勉強会を開催し、意見交換を行ったこと、さらに、「送付29−22 神田小川町三丁目西部南地区再開発を早く進める陳情について」の陳情者と同様、地権者の中では、ようやく進むと思っていた計画が進まないことに落胆している人も多いと聞いているとの説明がありました。 委員から、都市計画提案の区域に区道が含まれていることから、区としての課題認識を問う質疑がありました。これに対し執行機関から、都市計画運用指針等に基づき、一般的に道路等の地形・地物で区域設定をすること。建築敷地として提供するわけではなく、電線類地中化や広場整備等、道路の課題解決に資する整備内容であるため施行地区に区道も含めていること、また、区としても、地域の課題の解決に資する提案であり、提案を推進する必要があると認識し、それを担保する地区計画策定の過程で、地域における合意形成について、準備組合から再検討したいという申し出を受け、手続を一旦留保しているという説明がありました。 また、委員から、民間の都市計画提案であっても、区のかかわりも大きく、慎重に取り組む必要があったのではないか、反対の陳情が出たことについて、どのように考えていくかとの質疑がありました。これに対し、執行機関から地域の合意形成の状況について見通しが甘かったという点を反省していること、また、地域の方々の長年の努力を結実したいという想いを受けてかかわってきたが、反対の陳情も出てきたことを受け、合意状況の確認方法やまちの将来像・実現手法等を改めて検討するとともに、準備組合に、未同意者に対する一層丁寧な対応を求めながら、合意形成の支援に努めていきたいとの答弁がありました。 また、別の委員から、区域の地権者の同意状況について質疑があり、執行機関から、 未同意の状況や説明の状況についての答弁がありました。 さらに、別の委員から、施行区域三分の二以上の地権者の同意等があれば都市計画提案できるが、三分の一未満であっても反対者がいた場合、区はどのような姿勢で臨むのか、との質問があり、これについて、執行機関から、100%の合意にもとづき進められることが望ましいが、例えば、災害時の危険性など、その地域が抱える課題の解決という公共的目的と、都市計画により制限される財産権との調整の中で、地域特性を踏まえて、全員の同意が得られなくても進めなければならないという状況は現実にはあり得ることから、「できるだけ多くの賛同を得ることが望ましい」という認識にあるとしかいえないとの答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 神田小川町三丁目西部南地区の再開発については、地権者の相互理解を深め、丁寧な対応をとるよう、執行機関に要望することとし、陳情審査を終了しました。 なお、今回の陳情審査は終了しましたが、当該計画の進捗及び変更点があった場合は、適時適切に当委員会に報告することを執行機関に求めました。 |
送付番号 | 29-21 |
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件名 | 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情(916KB) |
受理年月日 | 平成29年11月21日 |
送付年月日 | 平成29年11月29日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年12月7日 委員会において審査した結果、陳情の趣旨に応え、意見書を東京都知事あてに提出いたしました。 |
送付番号 | 29-20 |
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件名 | 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情(909KB) |
受理年月日 | 平成29年11月21日 |
送付年月日 | 平成29年11月29日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年12月7日 委員会において審査した結果、陳情の趣旨に応え、意見書を東京都知事あてに提出いたしました。 |
送付番号 | 29-19 |
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件名 | 小学校校庭に隣接するマンション建築計画から雙葉学園の教育環境を守る事を求める陳情(1.4MB) |
受理年月日 | 平成29年11月15日 |
送付年月日 | 平成29年11月17日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年12月7日 まず、執行機関から本陳情に関する建築計画と区の対応状況について説明がありました。 委員から「区のかつての住宅付置制度で、隔地として未消化の物件があると認識しているが、本件はかかわっているか」との質問があり、執行機関から、「今回は旧住宅付置制度要綱による隔地住宅の制度適用には該当していない。また、新たな住環境整備要綱に基づく届け出も出ていない」との答弁がありました。 さらに、委員から「解決に向けての一例として先の質問をした。そこをぜひ受けとめて答弁をしてほしい」との意見ののち、委員長から「陳情項目の1項目から4項目まで、行政指導ができる範囲を明確に示してほしい」との発言を受け、執行機関から「すべての項目で行政指導はできない。ただ、なるべく配慮をしてほしいという要請を区から事業者に申し述べ、今後この方向で調整し解決できればと考えている」との答弁がありました。 別の委員から「早期周知条例にもあるように、地域関係者から意見要望が建築主に出された場合、事業主が区と事前に協議をし、誠意を持って回答するということについて、行政指導できるのか」との質問があり、執行機関から「要望書に関しては、まだその回答がないということを確認しており、学園側も早く出してほしいということで今やりとりをしている。事業主側は、その回答の内容について検討している最中でもう少し待ってほしいということで伺っており、その回答も中身が不十分であれば確認していくという段取りとなる」との答弁がありました。 委員から「まだあっせんの段階まで至っていなくても、やりとりは1回でなく複数回重ねられるのかどうか。また、その過程でその都度区と事前に協議しながらいい方向に持っていけるような形で行政がかかわっていくことができるのか」との質問に対し、執行機関から「現在も関係者からいろいろ相談を受けており、速やかに対応している。また要望書の提出に際しても、相談を受けてこういう点を要望したほうがよいのではという助言をした。回答があればそれについて事業主側にもこういう点をもっと改善できるのではないかという指摘はしていきたい。ただ、当事者間で納得がいかない場合は、建築紛争のあっせんや調停ということになる」との答弁がありました。 「10月に要望書を出しだがまだ文書回答がないというのは不安である。迅速にきちんと事業主が対応するよう、行政としてもきちんと働きかけるべきではないか。誠意を持って対応できるような指導を区に心がけていただきたいと思うが、いかがか」との質問があり、執行機関から「引き続き問題解決に努めていきたい」との答弁がありました。 また、別の委員から「学校医から意見書が区長宛てに出ているが、この回答なり考え方は、どのように検討されているのか」との質問があり、執行機関から「区には小学校の校長と保護者代表等が区長に面会という形で来て、区長宛て要望書と学校医の意見書が出された。区長もそれに対しては善処するという趣旨でお答えした」との答弁がありました。 さらに、委員から「ここにいる議員や区長も、何とか子どもたちの教育環境を維持したいという思いは同じはず。早く話し合いを穏やかにできる場を設定してほしいと思うが、いかがか」との質問があり、執行機関から「建築主側からは、学園、地権者、建築主、当事者三者で話し合わせてほしいと申し出があった。区も当事者間で折り合いがつくことが一番望ましいと考える。まずは当事者間で話し合いを持っていただきたいということを伝えている」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として陳情の趣旨を踏まえ、 児童・生徒の教育環境に配慮した計画になるよう、建築主と学校等関係者との相互 理解を深め、丁寧な支援をすることを執行機関に要望することとし、陳情審査を終了 しました。 |
送付番号 | 29-18 |
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件名 | 明大通りの工事における街路樹部分の再考を求める陳情(758KB) |
受理年月日 | 平成29年10月12日 |
送付年月日 | 平成29年10月16日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年12月7日 まず、執行機関から明大通りT期工事に関する現況について、 「移植対象樹木の33本のうち、移植可能と診断された4本を雉子橋通りの両側に移植し、残りの29本は埼玉・岩槻の民間の土地に移植した。現在、街渠工を行っており、計画どおりの拡幅した歩道のラインがほぼでき上がっている。現在、将来的に明大通りの見守りを担っていただく沿道一体の協議会の設置に向け調整中である」との説明がありました。 次に、樹種選定の考え方の経緯について、本会議及び議事録を抜粋した資料に基づき説明がありました。 その後、執行機関からあらためて「街路樹については、樹種によっては沿道の方々の負担が非常に大きくなるため、沿道の方々の総意で決めていただければというのが区の基本的なスタンスである。その前提として、街路樹として使用可能な樹種は限られているため、その中で決めていただければよい。今後、沿道協議会等々の中でプラタナスに戻したい等の議論があれば、それは地域の総意で決めていただければと考えている」との説明がありました。 委員から「今後の日程として、明大通りT期工事とU期工事について、いつまで樹種の協議ができるのか」との質問があり、執行機関から「U期工事は今年度中に着手できればと考えている。T期工事の樹木については、協議会の中で議論が出て決まれば、本年度内に植えることもできるが、決まらなければ街路樹部分を空けたまま工事を進めていくこともあり得る」との答弁がありました。 また、委員から「これからの協議会のメンバー選定について、協働と参画の考え方に従って、性別、年代をバランスよくというようなことの考え方で、いつどんな形で示されるのか」との質問があり、執行機関から「協議会のメンバーは基本的には沿道にかかわる二つの町会と、沿道の大規模な事業者に参加していただくことになる。それから、沿道に立地している住民の方、事業者のうちの代表の方にお願いできるように調整していく。年代別、性別についても極力考慮していきたい」との答弁がありました。 また、委員からの「木にも人にもやさしい道路維持管理を実現できるよう手当てしてほしい。また、専門家の知見を取り入れてほしい」との要望に対し、執行機関から、 「道路、街路樹の維持管理については、どこまで区がやってどこから地域にお願いするかということは非常に難しい問題である。高木の剪定は区で、日常の清掃は地域の方々にお願いをするなど、地域の方々にとっても愛される生活道路である区道としてふさわしい扱い方を今後も十分考えていく。また、樹種について専門家の知見もいただきながら、皆様方が極力ご理解いただけるような取り組みをさせていただきたい」との答弁がありました。 次に、別の委員から「緑陰によって真夏でも歩行者の快適さを守ってくれるような街路樹をみんなで決めて、みんなで維持管理していこうと相談できる協議会であるべきだと思う。そのようなアダプトシステムを方向性として見据えるならば、本当にオープンな議論で樹種の選定も含めて、十分な議論を保障するべきと考える」との意見があり、執行機関から「樹種選定については、維持管理も含めて沿道の皆様以外の方々にもお願いするのが理想であるが、現実問題として、日々の維持管理をお願いしているのは沿道にお住まいの方、沿道で仕事をされている方であり、それはお客様のため、自分たちの生活のためにやむなく掃除をされているのだろうと思う。よって、沿道の皆様方の意見を最大限尊重させていただくのが、今現在は我々区がとるべきスタンスであると考えている。結果として維持管理の負担のない木になってしまうということもあるかもしれない。限られた樹種の中で沿道の皆様方が納得できるよう、相談のうえ決めさせていただいたという街路樹の選定の経緯について理解いただきたい」との答弁がありました。 これに対し、委員から「6万人の在住区民と82万人の昼間区民の多くの価値観や経験、能力を有する人々や団体で千代田区は構成されている。この人たちの経験や能力を有効に活用しようと参画と協働のガイドラインでうたわれている。知恵や経験を持っている幅広い人たちの区民を結集していい区政をつくっていこうというときに、その協議会でほかの人たちがかかわろうとするのを排除してよいのか。また、できるだけ沿道の方に負担がないように、いかに幅広い人たちの協働・参画を得ていくのかと。これを議論するのが拡大協議会だと思う。幅広い人たちの力でみんなの街路樹を支えていこうという方向に持っていくため、樹種の選定も含めて、この拡大協議会でしっかり議論できるそういうチャンスを区として保障すべきではないか」との意見があり、執行機関から「協議会については、前段として、まず沿道の皆様方とそれ以外の方々の双方が歩み寄るというような姿勢、そういう土壌基盤をつくっていかないと難しいと考える。アダプトももっといろんな人が入ってもよいのではないか、もっと幅広く、沿道の方々だけじゃなくてもよいのではないかという件についても同様に、双方が歩み寄る方向でなければ、区が沿道協議会に拡大協議会の実施を提案しても地域の方々に拒否される可能性もある。現実問題として地域にお住まいの方は、毎日掃除をしなければならない。遠くから通ってこられる方々に毎日沿道の掃除をしていただけるのかという話になりかねない。ここに地域の意見を聞くということと、もっと広い範囲の意見を聞くことの難しさがある。どういう形で調和したらよいのか、現在その答えはない。まずは沿道の皆様方の意見を最も重く受けとめるというのが区のスタンスである」との答弁がありました。 さらに、別の委員から「例えば区の一斉清掃といった、地域の方でない方も参加できるような地域のイベントを通して、今後そういった拡大協議会でスムーズな話し合いができるようにするため、区が橋渡しをしてほしいと思うがいかがか」との質問があり、執行機関から「例えば地域の環境美化のための団体については、最初は多くの方が参加されたが、日がたつにつれてメンバーが固定され、ごく一部の方にご負担がかかっているという状況がある。そういった活動を息長く、かつ将来に向かって広がっていくような取り組みをしていかなければというのが、永遠の難題である」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として 1 街路樹のあり方について専門的知見とともに、区民、関係者の参加を得て検討すること。
2 プラタナスについては、明大通り沿道一帯の協議会で話し合い、拡大協議会を開催すること。
3 明大通り沿道に、町会や大学関係者、ボランティアを含めた協議会のようなものを作れるよう行政が働きかけること。
以上の3項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-17 |
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件名 | 明大通り改修工事の説明会を再度開催するよう求める陳情(776KB) |
受理年月日 | 平成29年9月19日 |
送付年月日 | 平成29年9月20日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年10月13日 まず、区から明大通りT期工事に関するこれまでの経緯・経過について以下の説明がありました。 本年8月31日の当委員会の陳情審査における集約のうち「明大通り関係者に説明会を行うこと」という項目に従い、9月15日に説明会を開催した。その後、区長に報告し9月26日に、区ホームページにて明大通りバリアフリー歩行空間整備事業について、区の考え方を表明した。 また、集約のうち「明大通りの十分な安全・安心対策を行うこと」という項目に従い、10月3日から工事を再開し、13日現在で18本の樹木を移植した。33本の移植完了後、街築工事に入る予定である。 あわせて、将来的に明大通りの見守りを担っていただく沿道一帯の協議会の設置に向け、現在調整をしているところである。 との報告がありました。 委員から「第1回の説明会によって、関係住民等が納得する上で解明すべき点がある程度明らかになったところもあり、今回の陳情書が出されているもとで、既に着工されているというのは非常に残念である。この陳情審査までなぜ着工を待てなかったのか」との質問に対し、執行機関から 「この説明会で区としては一定のご理解は得られたものと認識している。また、明大通りT期工事は既に着工されており、街渠の一部である集水桝が既に移設されている状況で、工事を再開するためには、街路樹の移植が必要なため、着手した」との答弁がありました。 また、委員から「マグノリアに決まった選定過程が非常に不透明ではないかという意見が印象的だった。協議会の議事録がホームページ上にアップされていないため、何をもって、十分に協議会で議論されたのかということを判断すればいいのか。町会長からも、反対意見があって残念だという意見が出されていた。樹種については、もう一度再検討してもいいのではという議論もあった。もう一回説明会をやっていたら、何らかの方向性、打開できる道が切り開かれたかもしれない。そういう認識はなかったのか」との質問に対し、執行機関から「その説明会の際にも説明したが、樹種の選定については、協議会の中で、桜をという話もあったが、花が咲く樹種ということで、交通障害や根上がりが起こりやすいということもあり、街路樹としては明大通りには適さないという判断をした。あとは、街路樹の特性、景観性、病虫害の耐性等を考慮して、マグノリアが採用されたという説明をした」との答弁がありました。 また、委員から「樹種の選定過程について非常に疑問を持った方がその説明会でもいた。協議会の中でどんな理由から、プラタナスはだめだという結論に立ち至ったのか」との質問に対し、執行機関から「協議会の中では、特にプラタナスがだめだという意見も、プラタナスをそのままにしてほしいという意見もなかった」との答弁がありました。 また、委員から「協議会の中では、プラタナス云々というのは、ほとんど議論にならなかった、俎上に上らなかったのか」との質問に対し、執行機関から 「協議会の中では出なかったが、それを事前に地元2町会に確認したところ、プラタナスの掃除が大変という声はお聞きした。歩道を拡幅するということで、まずは木を移動させなければならないため、新たな樹木としてマグノリアというものを提案させていただいたが、その際に、プラタナスがなくなるということについて意見はなかった」との答弁がありました。 また、委員から「『神田警察通り沿道賑わいガイドライン』では、緑の機軸としての街路樹の保全・育成で、豊かに育った既存の街路樹を活用するということで、白山通りのプラタナスと共立女子大前のイチョウなどと位置づけている。そのガイドラインでは、プラタナスとイチョウを保存し活用していくとされていたが、なぜ明大通りではプラタナスがなくされようとしているのか。町会長の話を聞いてマグノリアに変えることにしたのか」との質問に対し、執行機関から 「協議会の中で最初の議論の中から、もう所与の要件として、プラタナスではなくて桜がいいというご意見が出てきていた。都内ではここ30年間で街路樹は今90万本ほどになり、3倍にふえているが、プラタナスは30年前の5万本から今は2万8,000本ぐらいまで減っているという状況である。これは、都内だけではなく近県も含めてプラタナスの減少傾向がみられる。他県の状況を聞いたところ、プラタナスが植えられなくなった理由として、成長は早いが倒れやすく、病害虫にも弱いという回答をいただいた。協議会の中で桜がいいという話もあった。枝が横に伸びたり、根も根上がりがしやすいということで、街路樹には余りふさわしくないという話をした。プラタナスの是非ということについては、特に意見はなかった」との答弁がありました。 また、委員から「昨日の予算・決算特別委員会の中で、委員長が集約の提案をした中で、沿道協議会の中で樹種も含めた形で検討・議論していくということについての考えは」との質問に対し、執行機関から 「例えば拡大協議会のような形で、広く一般の方々にご意見を伺うという方法もあると考えており、そうした手法も視野に入れながら検討したい」との答弁がありました。 また、別の委員から「CO2削減をするという方針を持っている区が、道路整備の際の樹種選定をどのように行っていく考えか」との質問に対し、執行機関から 「今回は環境と街路樹の問題をどのようにして調和をしていったらいいのか、今後も探求をさせていただきたい。今回は、道路の幅員を広げるという整備の趣旨を鑑みて、今回は道路の整備をさせていただきたいという区のコメントを9月末にさせていただいた。今後さらに研究が進めば、街路樹のCO2固定量をCO2の吸収量にカウントすることが可能になるかもしれないが、現時点での知見では定量化が難しいという判断をした。区の街路樹5,000本は毎年剪定作業をされてしまい、その除算すべきCO2の定量化が難しく、その取扱いについて検討していく」との答弁がありました。 さらに、委員から「区民、沿道関係者との信頼関係を持つべく、何とか最善の知恵を絞り出してほしい」との意見に対し、執行機関から 「特定のこの木でなければならないという考え方は持っていない。街路樹に適した木として一定の枠があるが、基本的には日常維持管理の一部をお願いする沿道の皆様方の意向は最大限尊重すべきであると考えている。沿道協議会の中で、樹種の変更も含めて議論するということであれば、場合によっては樹種を変更する可能性もあるのかもしれないが、地域の皆様方の総意で決まる話であると認識している」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として 1 街路樹のあり方について専門的知見とともに、区民、関係者の参加を得て検討すること。
2 街路樹については、明大通り沿道一帯の協議会で話し合い、拡大協議会を開催すること。
以上の2項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-16 |
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件名 | 区営四番町アパートの建替え計画の見直しを求める陳情(540KB) |
受理年月日 | 平成29年9月19日 |
送付年月日 | 平成29年9月19日 |
送付先 | 都市基盤整備特別委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月25日 ※本陳情の初審査日は平成29年9月19日ですが、それ以前に同趣旨の陳情が審査されているため、その内容を併せて掲載いたします。 送付29−7 区営四番町アパートの建替えに関する陳情 本陳情が提出されたことを受けて、各委員からの「区営四番町住宅及び四番町アパート入居者の方々への丁寧な説明及び意見聴取を迅速に行うこと」を求める発言があり、区から「入居者の方に対する説明をできるだけ早く、来週中に全て回れるように、精力的に努めていきたい。その内容については、次回の委員会にご報告をさせていただきたい」との答弁がありました。 区による入居者の方々からの意見聴取結果を次回の委員会で確認することとして、陳情審査を継続することとしました。 |
審査日:平成29年9月7日 新たに送付された陳情1件を含む関連する陳情2件を一括して審査しました。 まず、前回の委員会での質疑応答を受け、区の対応に関する経緯・経過について、区から資料に基づき、 「8月29日から9月5日にかけて臨戸訪問し、説明用資料3種類をもとに説明を行ったうえで意向を聞き取った。ただし、電話により意向を確認できたものは実施済の中に含めた形で集計した。 集計結果は、実施済の戸数は四番町住宅・四番町アパートで、それぞれ14戸、24戸の38戸、実施できなかった戸数は、2戸、8戸で、それぞれ合わせて10戸、合計で四番町住宅16戸、四番町アパート32戸、合計で48戸。なお、四番町アパートは、既に5戸が空室で、1戸転居の意向があり、合わせて6戸には訪問をしていない。 計38戸のうち、住宅の建替え・仮住宅の移転に対する区の考え方について「受け入れられる」とした方は28戸、「受け入れられない」方が7戸、「どちらともいえない」方が3戸となっている」との報告がありました。 この結果を受け、委員から「昨日実際に、四番町アパートと住宅の方々に話をきいてきたが、区の計画について賛成か反対かは聞かれていないと言っていた。この『受け入れられる』『受け入れられない』と判断した基準は何か。なぜさらに反対の陳情が出てきたのか」との質問がありました。 ここまでの質疑応答を受け、委員長から「区も努力して調査してきたが、残念ながら当事者の方々に趣旨がきちんと伝わっていなかったように思われる。委員会としても当事者の方々の意見を聞けるような対応をしたい」との整理があり、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年9月19日 新たに提出された陳情1件を含む関連する陳情3件を一括して審査しました。 委員長から「前回の委員会の際に、区に四番町アパートの住民意向調査をお願いしたところ、さらに陳情が出てきた。そこで、委員会としても当事者の意見を聞けるように対応していきたいということで継続審査とした。各委員からの意見を聴きたい」との発言を受け、各委員から次のような意見がありました。 ・区の調査報告も真摯に受けとめるとともに、陳情者の意見も真摯に受けとめる。短期間で限られているが、委員会としてもう一度意向調査する必要があると思う。 ・議会には行政をチェックする大事な役割があるので、自分の立場でチェックすべく、区営四番町アパートの皆さんの声を聞くということが、陳情書を判断する上でどうしても必要な作業だと思う。ただ、時間の関係もあるので、例えば正副委員長名で懇談の場を設定し、そこでお住まいの皆さんとこの当委員会の委員が参加し、意見を出していただくのがよいのではないか。 ・区が短い時間の中で調査をした結果出てきた数字に対しては尊重したい。また陳情が出されたということについても尊重しなければならない。逆に、早く進めてほしいという声も聞いている。陳情が出ていないからその声は聞かなくていいのかということもある。行政の立場として、区民が安全で安心で住める、今後も住めるためには、どこかの時点で判断しなければならない。今まで議論してきたところで、十分陳情者の方の意向もそんたくでき、尊重できるというふうに判断したので、この状態の中であえて委員長がまた新たに聞くということでなく、今までのことを整理して各委員が判断できる状態に来ている。 ・お住まいの方が一番大切である一方で、地域との関係もまた非常に大事である。地域の中では、早く建て直してほしいという方もいると聞いている。もう議論は尽くされたと思っているので、判断をすべきである。 ・今回の陳情は、区から出された一棟案より今住んでいる区営四番町アパートのほうがよいという判断である。この一棟案についてどうするのかということを判断した後で、住民の方の声を聞くか聞かないかということをやっていかないと、この陳情者に対して率直な要望に、住民代表として議会が応えたことにはならないと思う。 ・これだけの陳情が出てきたということについて、私はその住民の方の気持ちというか思いをどうやってくみ取るか。代表者である委員長、副委員長から、正副のほうで、代表者の方もしくは意見を言いたい方の気持ちをくみ取っていただき、区にも丁寧に進めていただくことを伝えられる体制をつくってほしい。 ・この建物だけのことを考えれば、この住民の方々だけのご要望を聞いていかなければならないが、周りの住民の方々の話、公園との関係といったことも全て政策として考えなければならないとなると、ご要望だけを一つの指針とするわけにはいかない。引っ越しなどの負担や、経済的負担を挙げられている方もいるので、しっかりと説明が伝わっていないのではないか。もう一度区のほうで、あるいは委員長、副委員長に説明に上がっていただき、長期的な視点も含めて共有できていない部分について汗をかいてほしい。 これらの意見を受けて、「四番町アパートの建て替えについて、いろいろな考えがあることがわかった。少し待って考えてくださいという方がいる一方で、進めてくださいという方もいる。そこで、正副委員長が賛成の方、反対の方及び地域の代表の方々にお話を聞き、その内容を委員会で報告してほしい」という提案が委員からありました。 この提案に対する反対意見がなかったため、正副委員長が関係者からの意見聴取を行うこととして、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年9月26日 まず、委員長から「前回の委員会で決定されたとおり、正副委員長が9月23日と 24日、陳情者を含めたこの陳情の関係者からの意見聴取をした」との報告がありました。 次に、副委員長から意見聴取の内容報告が以下のとおりありました。 23日は四番町アパートの陳情者の代表の方5名とアパート在住の夫婦の方1組、24日は地元の町会長2名から意見聴取を行った。 まず陳情者5名の方々からは、 委員会資料の区の集計結果は全然違う。「受け入れられない」がたった6名というのは。何のために調査に来たのか。19名が陳情に署名したはずである。改修時には、この先何十年も住めるようにという説明だった。それがなぜ保育園と同時に建て替えという話になったのか。後からいろいろ理由をつけて説明し、建て替えに追い込もうとしている。高齢者が多く、年寄りには引っ越しもきつい。税金の使い道という別の観点からの陳情が出たので、協力していきたい。四番町アパートは頑丈にできているので、壊すのも時間がかかるという説明もあった。説明のたびに話がころころ変わり、不信感を抱いてしまう。莫大な税金が使われた仮住宅なんて、肩身が狭くて住めない。排水管工事が終わった時点でここをついの住みかという思いで心を決めた。その時点で建て替えの可能性があると言ってもらえれば、また違っていた。ところが、そのときは「建て替えはあり得ない」とまで言われた。今の住宅で車椅子でも問題ない。保育園の建て替えは結構だが、一緒に建て替えは反対。風呂も改修してもらっている。浴槽の高さも自分たちの使いやすいようにしてもらった。資料の数字は違っているので、直してほしい。アパートの建て替えには反対だ。区の案に反対である。との意見がありました。 次に、四番町アパート在住者2名の方からは、 建て替え計画はすばらしい計画で、大賛成である。高齢の方の引っ越しが不安であるのは理解できる。今の場所は誰でも入ってこられるので、セキュリティが不安である。バリアフリーでもない。アスベストも使われていて、それは改修されたが。近いうちにいずれは耐用年数を迎える。四番町のここに風ぐるまが来なくなったのは、不便になったかもしれない。仮住宅の前に風ぐるまが停車するようになればよい。との意見がありました。 さらに、地元町会長2名からは、 施設が新しくなることはいいことだと皆が思っているはず。高齢者が多い。仮住宅に移転し、戻ってくるのは厳しい。区は、そういった思いやり、心遣いのある説明をしていないのではないか。町会の役員会で今回の計画の話をしたが、役員の中で反対の声はなかった。区の説明の仕方がまずかったのではないか。区は、急に決まってから相談や説明に来ることが多い。検討段階で前もって知らせてくれれば。早目に地元に知らせてほしい。検討経過の説明もほしい。との意見がありました。 副委員長からの報告が終了し、まず委員から「建て替えに反対の方、賛成の方そして町会長の意見に共通しているところは、高齢者の方が多くて、引っ越しも非常にきついということに配慮をしてほしいということについて、区としてその部分の説明が足りなかったのではないかということ。区はどういう見解でいるのか」との質問があり、区から「入居者の方々の不安をしっかりと受けとめるという姿勢に立ち、行動しなければならないと考える。今まで説明が足らなかった点については反省し、今後の説明に十分尽くしていきたい」との答弁がありました。 次に、別の委員から「今回の件だけでなく、今までの区のいろいろな計画の中で、説明が遅い、わかりづらい、毎回説明が変わって、非常に迷わせているという話が必ず出てくる。3者がそういうことを言っているということは何か原因がある。どのように受けとめているのか」との質問に対し、区から「これまでは比較的画一的な手法で取り組んでいたという点は大いに反省すべきと思う。今後も時代の流れ、人の動きも多い中で、住民の方々の質も変化しており、大切に着実に進めていきたい。今回いただいた意見を重く受けとめ、心してそのような態度、体制のもとに物事に当たりたい」との答弁がありました。 委員から「入居者の方々が納得できないとなった場合どうするのか。原点に立ち返るということも踏まえて再検討する余地はあるのか」との質問に対し、区から 「大規模改修が必要な時期に来ているので、区としては建て替えするべきであると考えている」との答弁がありました。 さらに、別の委員からも「この1棟建ての計画のリセットを含めて、さまざまな意見を聞いていくというスタンスを表明しない限り大変なことになる。住民の方がどうしても引っ越したくないとなった場合の対応まで考えているのか」との質問がありました。 ここまでの質疑応答を受けて、委員長から整理が必要との判断が示され、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年10月6日 委員から「本件陳情については、10月2日の予算・決算特別委員会でも議論があり、附帯決議として、 『平成29年度一般会計補正予算第1号については、下記のとおり、迅速かつ十分に対応するよう強く求める。 記 1 (仮称)区立麹町仮住宅の整備に関し、最優先で、地域住民の意見を十分確認し、議会に示すとともに、地域住民の意向を適切に踏まえること 2 四番町住宅、四番町アパート全世帯の皆様の意向を確認し、(仮称)区立麹町 仮住宅の規模並びに機能を明らかにすること なお、(仮称)四番町公共施設については、多様な観点から検証し、速やかに整備す ること』 という内容について、議会の全会一致により共通認識としたところである。この先少し丁寧に取り扱うべく、継続審査としたほうがよいと思う」との意見がありました。 これに対する反対意見がなかったため、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年12月5日 委員から「附帯決議の中に、地域住民の意見を十分確認することとある。検討協議会での議論そのものは有意義だが、これだけ意見が出ているのに、検討協議会での議論だけで十分と言えるのか」との質問に対し「今後、年代、性別等のバランスを考え、幅広く意見を聴いていきたい」との答弁がありました。 また、別の委員から「区議会の附帯決議が出されてからどのように対応したのか」との質問に対し、区から「個別相談会を至急開催する」との答弁がありました。 また、別の委員から「(仮称)四番町公共施設の建て替え・大規模改修は参画・協働のガイドラインに沿って手続きがなされてきたか。ガイドラインではまず世論の把握という段階があるはずなのに、なぜ省略したのか。また、住宅・アパート住民の方々の意向確認がなければ、仮住宅の規模と機能は明らかになっていないということである。さらに、陳情審査が継続されているということは、四番町アパートの長寿命化計画による修繕で対応することの可否についての整理がされていない」 との意見がありました。 さらに、委員外議員と区の質疑応答もあり、委員長から最後に、「附帯決議を踏まえ、四番町住宅及び四番町アパート住民の方々の意向確認を可及的速やかに実施されたい」との要請があり、区から「可及的速やかに行いたい」との答弁があり、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年12月11日 まず、四番町住宅・四番町アパート入居者の方々に対する個別相談会の実施経過について、区から「入居者の方々の意向確認がおくれたことはおわびする。前回の委員会の指摘を踏まえ、12月6日に急遽ポスティングをして7日から9日の3日間で延べ13名、 10世帯の方に参加いただいた。事前に把握している中では、明確に移転したくないという方が7世帯で、そのうちの3世帯の方から、9月6日の委員会で報告した意見と同じ意見を今回の個別相談会で伺った。残り4世帯の方については、今後個別相談等を通じてご不満、不明な点について丁寧な対応していきたい。引き続き極力多くの方のご賛同を得られるよう努力していきたい」との報告がありました。 委員から「建てかえ見直しの声は、区の調査で出てきた数字より陳情者数のほうが多い。その実際の意向確認を、区に予算執行の前提として全会一致で決めた重い附帯決議という形で課した。全会一致で決めた附帯決議は重い。答弁の中にあった、わずか10世帯のうち3世帯が反対という確認だけで、以前の調査と数字も意見も変わらず、あとは頑張るということで、附帯決議をつけた議会が了承してしまっては委員会、議会の姿勢が厳しく問われる。委員会として決断をするのであれば、委員会としてしかるべき調査を実施すべきである」との意見がありました。 質疑を終了し、まず陳情の取扱いについて、陳情審査を継続すべきとの立場から、「附帯決議の内容に照らして、少なくとも四番町住宅、四番町アパートの大半の意向を調査しないまま結論を出すのは困難と判断し、この時点では継続扱いとすべきである」との意見がありました。 次に、結論を出すべきとの立場から、 「十分か否かの意見はあるところだが、今までの議論の中で議会としていろいろ指摘してきた。きちんと住民の目線に立って丁寧に対応しなければならない。長年住んでいる多くの方に対し、十二分に配慮してほしいというのが議会からの切なる要望である。このような状況の中、もう一定の整理をしなければならないと判断する」との意見がありました。 陳情審査を継続すべきとの意見と、ここで整理をすべきとの意見の双方が出たため、採決するか否かを諮った結果、採決をすべきとの意見が多数で採決することとなりました。 採決に入る前に、まず陳情を採択すべきとの立場から、 「本陳情3件は、もったいないという税金の使い方への疑問を強く突きつけている。建てかえの必要性、税金の使い方、安易過ぎる進め方の3点について、行政のあり方についての根本的な問いかけと認識した。この疑問はもっともであり、陳情書に沿って当該計画の見直しを進めるべきである」との意見がありました。 次に、陳情の趣旨に添いがたいとの立場から、 「長年ここに住んでいる方にとって、移転は大変だ。心配はごもっともで、介護をされている方、高齢の方であればなおさらである。しかしながら、質疑の中でこの建物が築30年以上となり老朽化が進行していることがわかった。機能的にもバリアフリーやセキュリティなどさまざまな機能整備を今後していかなければならないという中で、早急かつ責任ある区の政策判断が求められている。また、質疑の中でいろいろな不安を払拭するために丁寧に個別に対応すること、また移転先への不安も少しでも払拭できるよう区が努力をしていくことも明らかになった。よって陳情の趣旨に沿いがたい」との意見がありました。 本陳情3件について各々採決を行った結果、いずれも「陳情の趣旨に沿いがたい」との意見が多数となり、委員会として「陳情の趣旨に沿いがたい」という結論に至りました。 |
送付番号 | 29-15 |
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件名 | 保育所の代替園庭使用公園を直ちに全面禁煙公園として指定するように求める陳情(1.3MB) |
受理年月日 | 平成29年9月13日 |
送付年月日 | 平成29年9月19日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年10月13日 まず、執行機関から 9月29日の3常任委員会で示した「公共の場における喫煙対策の基本方針について」の案の中で、保育園等の代替園庭になっている公園等の禁煙化を速やかに進める方向で取り組むこととしており、西神田公園も含まれている。 スケジュールとして、今後、地域に対する説明や意見公募を本年12月から30年1月にかけて行い、事前周知を30年3月から、禁煙公園に指定する告示を30年4月、 1カ月の猶予を置いて、30年5月から罰則の運用開始を予定している。 方針として挙げた16公園の禁煙化については、全ての公園を一括で、同じスケジュールで考えている。西神田公園はこの計画に入っているが、愛全公園は入っていない。ただ、16公園以外についても、それぞれの状況を見きわめながら、16公園に準じた方法で取り組む予定である。 との説明がありました。 委員から「西神田公園については、来年4月からの禁煙の方針が出ているが、愛全公園の現状はどのようになっているのか」との質問に対して、執行機関から 「当課にご意見等が寄せられる中で、大多数を占めているのが西神田公園と愛全公園で、後者は喫煙する場になってしまっている実態がある。原則として、代替園庭の利用公園として16公園を禁煙公園として定めたが、それ以外の公園の中で、愛全公園は禁煙公園とする有力候補として、取り組むべき公園ではないかと考えている」との答弁がありました。 別の委員から「いつも通るたびに愛全公園は相当ひどい状況になっている。当面は近隣の喫煙所の案内をきちんとしてほしいが、いずれは禁煙にしていただきたい」との意見に対し、執行機関から 「平成26年の生活環境条例改正の際の、『@公園での喫煙対策の基本方針を踏まえつつ、非喫煙者にも十分に配慮しながら、分散型の喫煙所を確保することA公園等への路上禁煙地区の指定に当たっては、地域や関係機関と十分に協議するとともに、代替となる喫煙所を確保することB2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、生活環境条例の規制内容や喫煙所の見える化を進めるよう、周知方法等について検討すること』という区議会の附帯決議を重く受けとめて、愛全公園の禁煙化について前向きに検討していきたい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員から 「平成30年4月から禁煙化を実行できるよう、陳情を採択して執行機関に実行するように求めたい」という意見がありました。 また、別の委員から「この陳情の趣旨は、愛全公園を喫煙所にしてほしいということよりも、西神田公園を禁煙化する代わりに、近隣に喫煙所を確保してほしいという趣旨だと受け取れる。附帯決議の中にあるように、周辺にしっかりと代替の喫煙所をつくっていくことをお願いしたい」という意見がありました。 これらの意見を受け、委員会として陳情の趣旨を踏まえたうえで、愛全公園についても禁煙公園に指定するよう執行機関に申し入れること、併せて代替喫煙所については、西神田公園、愛全公園の近隣に必ず禁煙指定公園になるまでに設置するよう、執行機関に強く申し入れることとして、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-14 |
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件名 | 千代田万世会館(葬祭場)の存続及び更に使い易い葬祭場として改築するよう求める陳情(707KB) |
受理年月日 | 平成29年9月13日 |
送付年月日 | 平成29年9月19日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年10月13日 執行機関から、現状について次のような情報提供および説明がありました。 千代田万世会館は、平成5年2月28日、外神田一丁目1番7号に竣工、同4月16日から開設し築24年である。敷地面積165.67平方メートル。地下1階地上7階、延床面積は1,017.34平方メートルである。 敷地が狭いことから各フロア面積も狭く、葬儀では3から4フロアの利用となることもあり、階段利用を含む移動距離が長くなるため、葬家、参列者、葬儀社にとって不便な面がある。また、バリアフリーの観点からも大きな課題となっている。 葬儀の利用件数は年100件前後と横ばいである。 近年は家族葬や一日葬が増加傾向にあるなど変化が見られ、参列者数も徐々に減少している。お別れ会、しのぶ会といった利用も、年一、二回ある。 ちよだみらいプロジェクトの施設整備計画で、機能更新が必要な施設として平成27年度から28年度に構想策定予定となっていたが検討が遅れており、今年度、神田地域まちづくり課、千代田清掃事務所とともに検討組織を設け内部検討を行っている。 各施設の所管課で要求水準を作成し、外神田一丁目1番の街区での建て替えに向けたたたき台を作成するため検討しているところであり、新たなニーズも含め、利用しやすい施設となるよう検討していく。 委員からは、次のような質疑および意見がありました。 ・万世会館は区の唯一の葬祭場であり、区内にこうした葬儀施設があることは葬儀を主催する側にとっても参列する側にとっても非常に安心できるものである。また、需要はあるとの問題提起がされているが、その位置づけや必要性を含めて、区はどのように考えているか。 ・今後、再開発が行われるとなった場合、外神田エリアに葬祭場が残るのかどうかについて、区の見解はどのようなものか。 ・現状、さまざまな課題があるという共通認識において、今後、建て替えることとなるときには、利用者、指定管理者、葬儀社の方々の意見を広く聴取し、使いやすいものにしていくように努める必要がある。 ・今後の検討の中で新たな施設となる場合は、区の葬祭場としての位置づけとなるのか。 執行機関からは次の答弁がなされました。 ・葬祭施設としては区唯一の施設である。また、死亡者数に対して、25%程度の方が万世会館で葬儀利用されているという状況もあり、必要な施設だと認識している。 ・平成22年3月に策定された外神田一丁目計画基本構想においては、東京国道事務所の所在地から現在駐車場がある場所までの街区について検討することとされている。共同建築、順番に建て替え、再開発、地区計画など、さまざまな手法はあるが、現在、たたき台の内部検討を行っているところであり、しかるべき時期に所管委員会で議論をいただくことになる。 ・葬祭業協同組合千代田支部や指定管理者と定例的に意見交換を行っており、そこでの意見を取り入れながら進めていきたい。 ・区立施設として存続することを考えている。 以上から、委員会としては次のとおりとなりました。 万世会館における現状の課題に対しては、改善に努める必要があるとの認識である。また、区の施設としての必要性は、地域事情が変化した場合でも存続していくべきものとの認識であり、委員会および執行機関とも共通するものである。 現在、外神田一丁目の再開発について具体化しているのは万世橋出張所のみであるが、委員会としては、当該エリアの再開発がより明確かつ具体化される中で、千代田万世会館(葬祭施設)について、本件陳情者の意を酌んだ取り組みを行っていくよう執行機関に申し入れ、趣旨採択とし、陳情審査を終了いたしました。 |
送付番号 | 29-13 |
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件名 | 神田小川町三丁目西A地区再開発について(603KB) |
受理年月日 | 平成29年9月7日 |
送付年月日 | 平成29年9月19日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年10月13日 まず執行機関から、これまでの経過として、 「神田小川町三丁目西A地区の再開発については、今般、地域からの都市計画提案を受けて、当委員会で報告ののち、都市計画手続を進めようとしたところである。しかしながら、今回の陳情を踏まえ、再開発準備組合から地権者で再度話し合いたいので、手続は留保してほしい、という要望を受けたため、現在手続を進めていない状況である」との説明がありました。 委員から「以前の当委員会で、反対者はいないとの答弁だったが、なぜこうした陳情が出てきているのか」との質問に対し、執行機関から 「再開発準備組合からは、これまで地権者と調整してきた中で、明確な反対者はいない、条件面で調整をしている段階だということを伺っていた。また、これまで陳情者とは数年間にわたり十数回面談してきており、条件面で話し合いを続けてきたが、8月末の面談の際、突然反対であるという意思表示を受けた、と聞いている。区としては再開発準備組合に対して、より一層丁寧な対応を求めていきたい」との答弁がありました。 また、委員から「市街地再開発事業に不安だ、反対だという人たちまで強引に巻き込むということについては、財産権にかかわるものであり、その対応については、行政は慎重であるべきで、積極的にどちらの側にかかわるということがあってはならない。また、行政は市街地再開発事業のみでなく、他の選択肢やまちづくりのメニューをもっと提供できるようにすべきではないか」との質問に対し、執行機関から 「当該の事案については、地域なり地権者の皆さんが、個別建替、共同化、総合設計、特定街区等開発諸制度から、自ら勉強会を重ねてきた中で、市街地再開発事業を選択して目指していると認識している。また、都市計画制度の運用の在り方や、新たな制度の検討等については、国や東京都などとも議論を重ねながら、千代田区の地域特性を踏まえた、まちづくりのメニューについて研究を深めていきたい」との答弁がありました。 さらに、別の委員から「地域の方たちが、地域の将来を真剣に決めるための選択肢を有効に準備するという点で、今回重要なケースになってくると思うので、前向きに考えていただきたい」との質問に対し、執行機関から 「都市は、固定的なものでなく、社会経済状況が常に変わっていく中で、解決しなければならない地域の問題も出てくる。関係者で知恵を出し合いながら、解決に向けたいろいろな方策を引き続き研究し、検討していきたい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員から本陳情の取扱いについて、 「再開発準備組合の皆さんも長年積み上げて知恵を出し合ってここまで来ている中で、民民のことではあるが、行政は公平性を担保し、区民の目線に立って、いろいろな相談を丁寧に受けとめていただきたい。本陳情の取扱いについては、再開発準備組合の皆さんが自ら手続きを留保していることを真摯に受けとめて、審査を終了しても良いと思うが、いろいろな意見があるので継続審査でも良いと思う」との意見表明がありました。 また、別の委員から「まちづくりの問題は、住民間の合意が非常に大切であることは間違いない。そういった意味では、議会としてもきちんとその状況を見詰めていくということも大事だと思うので、継続という扱いで良いと思う」との意見表明がありました。 以上の意見を受け、委員会として本陳情は継続して審査とすることとしました。 |
審査日:平成29年12月7日 関連する2件の陳情を一括して審査しました。 まず執行機関から、これまでの経過として、 前回10月13日の当委員会から継続審査となっている「送付29−13神田小川町三丁目西A地区再開発について」の陳情者と、再開発準備組合の間では状況は変わっておらず、準備組合としては継続して解決に向け努力していくとのこと、一方、準備組合は、地権者全員に呼びかけ、改めて再開発の目的、内容、その仕組みなどについての勉強会を開催し、意見交換を行ったこと、さらに、「送付29−22 神田小川町三丁目西部南地区再開発を早く進める陳情について」の陳情者と同様、地権者の中では、ようやく進むと思っていた計画が進まないことに落胆している人も多いと聞いているとの説明がありました。 委員から、都市計画提案の区域に区道が含まれていることから、区としての課題認識を問う質疑がありました。これに対し執行機関から、都市計画運用指針等に基づき、一般的に道路等の地形・地物で区域設定をすること。建築敷地として提供するわけではなく、電線類地中化や広場整備等、道路の課題解決に資する整備内容であるため施行地区に区道も含めていること、また、区としても、地域の課題の解決に資する提案であり、提案を推進する必要があると認識し、それを担保する地区計画策定の過程で、地域における合意形成について、準備組合から再検討したいという申し出を受け、手続を一旦留保しているという説明がありました。 また、委員から、民間の都市計画提案であっても、区のかかわりも大きく、慎重に取り組む必要があったのではないか、反対の陳情が出たことについて、どのように考えていくかとの質疑がありました。これに対し、執行機関から地域の合意形成の状況について見通しが甘かったという点を反省していること、また、地域の方々の長年の努力を結実したいという想いを受けてかかわってきたが、反対の陳情も出てきたことを受け、合意状況の確認方法やまちの将来像・実現手法等を改めて検討するとともに、準備組合に、未同意者に対する一層丁寧な対応を求めながら、合意形成の支援に努めていきたいとの答弁がありました。 また、別の委員から、区域の地権者の同意状況について質疑があり、執行機関から、 未同意の状況や説明の状況についての答弁がありました。 さらに、別の委員から、施行区域三分の二以上の地権者の同意等があれば都市計画提案できるが、三分の一未満であっても反対者がいた場合、区はどのような姿勢で臨むのか、との質問があり、これについて、執行機関から、100%の合意にもとづき進められることが望ましいが、例えば、災害時の危険性など、その地域が抱える課題の解決という公共的目的と、都市計画により制限される財産権との調整の中で、地域特性を踏まえて、全員の同意が得られなくても進めなければならないという状況は現実にはあり得ることから、「できるだけ多くの賛同を得ることが望ましい」という認識にあるとしかいえないとの答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 神田小川町三丁目西部南地区の再開発については、地権者の相互理解を深め、丁寧な対応をとるよう、執行機関に要望することとし、陳情審査を終了しました。 なお、今回の陳情審査は終了しましたが、当該計画の進捗及び変更点があった場合は、適時適切に当委員会に報告することを執行機関に求めました。 |
送付番号 | 29-12 |
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件名 | 区営四番町アパートの建替えの再考を求める陳情(601KB) |
受理年月日 | 平成29年9月6日 |
送付年月日 | 平成29年9月7日 |
送付先 | 都市基盤整備特別委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月25日 ※本陳情の初審査日は平成29年9月7日ですが、それ以前に同趣旨の陳情が審査されているため、その内容を併せて掲載いたします。 送付29−7 区営四番町アパートの建替えに関する陳情 本陳情が提出されたことを受けて、各委員からの「区営四番町住宅及び四番町アパート入居者の方々への丁寧な説明及び意見聴取を迅速に行うこと」を求める発言があり、区から「入居者の方に対する説明をできるだけ早く、来週中に全て回れるように、精力的に努めていきたい。その内容については、次回の委員会にご報告をさせていただきたい」との答弁がありました。 区による入居者の方々からの意見聴取結果を次回の委員会で確認することとして、陳情審査を継続することとしました。 |
審査日:平成29年9月7日 送付29−7 区営四番町アパートの建替えに関する陳情 送付29−12 区営四番町アパートの建替えの再考を求める陳情 新たに送付された陳情1件を含む関連する陳情2件を一括して審査しました。 まず、前回の委員会での質疑応答を受け、区の対応に関する経緯・経過について、区から資料に基づき、 「8月29日から9月5日にかけて臨戸訪問し、説明用資料3種類をもとに説明を行ったうえで意向を聞き取った。ただし、電話により意向を確認できたものは実施済の中に含めた形で集計した。 集計結果は、実施済の戸数は四番町住宅・四番町アパートで、それぞれ14戸、24戸の38戸、実施できなかった戸数は、2戸、8戸で、それぞれ合わせて10戸、合計で四番町住宅16戸、四番町アパート32戸、合計で48戸。なお、四番町アパートは、既に5戸が空室で、1戸転居の意向があり、合わせて6戸には訪問をしていない。 計38戸のうち、住宅の建替え・仮住宅の移転に対する区の考え方について「受け入れられる」とした方は28戸、「受け入れられない」方が7戸、「どちらともいえない」方が3戸となっている」との報告がありました。 この結果を受け、委員から「昨日実際に、四番町アパートと住宅の方々に話をきいてきたが、区の計画について賛成か反対かは聞かれていないと言っていた。この『受け入れられる』『受け入れられない』と判断した基準は何か。なぜさらに反対の陳情が出てきたのか」との質問がありました。 ここまでの質疑応答を受け、委員長から「区も努力して調査してきたが、残念ながら当事者の方々に趣旨がきちんと伝わっていなかったように思われる。委員会としても当事者の方々の意見を聞けるような対応をしたい」との整理があり、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年9月19日 新たに提出された陳情1件を含む関連する陳情3件を一括して審査しました。 委員長から「前回の委員会の際に、区に四番町アパートの住民意向調査をお願いしたところ、さらに陳情が出てきた。そこで、委員会としても当事者の意見を聞けるように対応していきたいということで継続審査とした。各委員からの意見を聴きたい」との発言を受け、各委員から次のような意見がありました。 ・区の調査報告も真摯に受けとめるとともに、陳情者の意見も真摯に受けとめる。短期間で限られているが、委員会としてもう一度意向調査する必要があると思う。 ・議会には行政をチェックする大事な役割があるので、自分の立場でチェックすべく、区営四番町アパートの皆さんの声を聞くということが、陳情書を判断する上でどうしても必要な作業だと思う。ただ、時間の関係もあるので、例えば正副委員長名で懇談の場を設定し、そこでお住まいの皆さんとこの当委員会の委員が参加し、意見を出していただくのがよいのではないか。 ・区が短い時間の中で調査をした結果出てきた数字に対しては尊重したい。また陳情が出されたということについても尊重しなければならない。逆に、早く進めてほしいという声も聞いている。陳情が出ていないからその声は聞かなくていいのかということもある。行政の立場として、区民が安全で安心で住める、今後も住めるためには、どこかの時点で判断しなければならない。今まで議論してきたところで、十分陳情者の方の意向もそんたくでき、尊重できるというふうに判断したので、この状態の中であえて委員長がまた新たに聞くということでなく、今までのことを整理して各委員が判断できる状態に来ている。 ・お住まいの方が一番大切である一方で、地域との関係もまた非常に大事である。地域の中では、早く建て直してほしいという方もいると聞いている。もう議論は尽くされたと思っているので、判断をすべきである。 ・今回の陳情は、区から出された一棟案より今住んでいる区営四番町アパートのほうがよいという判断である。この一棟案についてどうするのかということを判断した後で、住民の方の声を聞くか聞かないかということをやっていかないと、この陳情者に対して率直な要望に、住民代表として議会が応えたことにはならないと思う。 ・これだけの陳情が出てきたということについて、私はその住民の方の気持ちというか思いをどうやってくみ取るか。代表者である委員長、副委員長から、正副のほうで、代表者の方もしくは意見を言いたい方の気持ちをくみ取っていただき、区にも丁寧に進めていただくことを伝えられる体制をつくってほしい。 ・この建物だけのことを考えれば、この住民の方々だけのご要望を聞いていかなければならないが、周りの住民の方々の話、公園との関係といったことも全て政策として考えなければならないとなると、ご要望だけを一つの指針とするわけにはいかない。引っ越しなどの負担や、経済的負担を挙げられている方もいるので、しっかりと説明が伝わっていないのではないか。もう一度区のほうで、あるいは委員長、副委員長に説明に上がっていただき、長期的な視点も含めて共有できていない部分について汗をかいてほしい。 これらの意見を受けて、「四番町アパートの建て替えについて、いろいろな考えがあることがわかった。少し待って考えてくださいという方がいる一方で、進めてくださいという方もいる。そこで、正副委員長が賛成の方、反対の方及び地域の代表の方々にお話を聞き、その内容を委員会で報告してほしい」という提案が委員からありました。 この提案に対する反対意見がなかったため、正副委員長が関係者からの意見聴取を行うこととして、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年9月26日 まず、委員長から「前回の委員会で決定されたとおり、正副委員長が9月23日と 24日、陳情者を含めたこの陳情の関係者からの意見聴取をした」との報告がありました。 次に、副委員長から意見聴取の内容報告が以下のとおりありました。 23日は四番町アパートの陳情者の代表の方5名とアパート在住の夫婦の方1組、24日は地元の町会長2名から意見聴取を行った。 まず陳情者5名の方々からは、 委員会資料の区の集計結果は全然違う。「受け入れられない」がたった6名というのは。何のために調査に来たのか。19名が陳情に署名したはずである。改修時には、この先何十年も住めるようにという説明だった。それがなぜ保育園と同時に建て替えという話になったのか。後からいろいろ理由をつけて説明し、建て替えに追い込もうとしている。高齢者が多く、年寄りには引っ越しもきつい。税金の使い道という別の観点からの陳情が出たので、協力していきたい。四番町アパートは頑丈にできているので、壊すのも時間がかかるという説明もあった。説明のたびに話がころころ変わり、不信感を抱いてしまう。莫大な税金が使われた仮住宅なんて、肩身が狭くて住めない。排水管工事が終わった時点でここをついの住みかという思いで心を決めた。その時点で建て替えの可能性があると言ってもらえれば、また違っていた。ところが、そのときは「建て替えはあり得ない」とまで言われた。今の住宅で車椅子でも問題ない。保育園の建て替えは結構だが、一緒に建て替えは反対。風呂も改修してもらっている。浴槽の高さも自分たちの使いやすいようにしてもらった。資料の数字は違っているので、直してほしい。アパートの建て替えには反対だ。区の案に反対である。との意見がありました。 次に、四番町アパート在住者2名の方からは、 建て替え計画はすばらしい計画で、大賛成である。高齢の方の引っ越しが不安であるのは理解できる。今の場所は誰でも入ってこられるので、セキュリティが不安である。バリアフリーでもない。アスベストも使われていて、それは改修されたが。近いうちにいずれは耐用年数を迎える。四番町のここに風ぐるまが来なくなったのは、不便になったかもしれない。仮住宅の前に風ぐるまが停車するようになればよい。との意見がありました。 さらに、地元町会長2名からは、 施設が新しくなることはいいことだと皆が思っているはず。高齢者が多い。仮住宅に移転し、戻ってくるのは厳しい。区は、そういった思いやり、心遣いのある説明をしていないのではないか。町会の役員会で今回の計画の話をしたが、役員の中で反対の声はなかった。区の説明の仕方がまずかったのではないか。区は、急に決まってから相談や説明に来ることが多い。検討段階で前もって知らせてくれれば。早目に地元に知らせてほしい。検討経過の説明もほしい。との意見がありました。 副委員長からの報告が終了し、まず委員から「建て替えに反対の方、賛成の方そして町会長の意見に共通しているところは、高齢者の方が多くて、引っ越しも非常にきついということに配慮をしてほしいということについて、区としてその部分の説明が足りなかったのではないかということ。区はどういう見解でいるのか」との質問があり、区から「入居者の方々の不安をしっかりと受けとめるという姿勢に立ち、行動しなければならないと考える。今まで説明が足らなかった点については反省し、今後の説明に十分尽くしていきたい」との答弁がありました。 次に、別の委員から「今回の件だけでなく、今までの区のいろいろな計画の中で、説明が遅い、わかりづらい、毎回説明が変わって、非常に迷わせているという話が必ず出てくる。3者がそういうことを言っているということは何か原因がある。どのように受けとめているのか」との質問に対し、区から「これまでは比較的画一的な手法で取り組んでいたという点は大いに反省すべきと思う。今後も時代の流れ、人の動きも多い中で、住民の方々の質も変化しており、大切に着実に進めていきたい。今回いただいた意見を重く受けとめ、心してそのような態度、体制のもとに物事に当たりたい」との答弁がありました。 委員から「入居者の方々が納得できないとなった場合どうするのか。原点に立ち返るということも踏まえて再検討する余地はあるのか」との質問に対し、区から 「大規模改修が必要な時期に来ているので、区としては建て替えするべきであると考えている」との答弁がありました。 さらに、別の委員からも「この1棟建ての計画のリセットを含めて、さまざまな意見を聞いていくというスタンスを表明しない限り大変なことになる。住民の方がどうしても引っ越したくないとなった場合の対応まで考えているのか」との質問がありました。 ここまでの質疑応答を受けて、委員長から整理が必要との判断が示され、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年10月6日 委員から「本件陳情については、10月2日の予算・決算特別委員会でも議論があり、附帯決議として、 『平成29年度一般会計補正予算第1号については、下記のとおり、迅速かつ十分に対応するよう強く求める。 記 1 (仮称)区立麹町仮住宅の整備に関し、最優先で、地域住民の意見を十分確認し、議会に示すとともに、地域住民の意向を適切に踏まえること 2 四番町住宅、四番町アパート全世帯の皆様の意向を確認し、(仮称)区立麹町 仮住宅の規模並びに機能を明らかにすること なお、(仮称)四番町公共施設については、多様な観点から検証し、速やかに整備すること』 という内容について、議会の全会一致により共通認識としたところである。この先少し丁寧に取り扱うべく、継続審査としたほうがよいと思う」との意見がありました。 これに対する反対意見がなかったため、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年12月5日 委員から「附帯決議の中に、地域住民の意見を十分確認することとある。検討協議会での議論そのものは有意義だが、これだけ意見が出ているのに、検討協議会での議論だけで十分と言えるのか」との質問に対し「今後、年代、性別等のバランスを考え、幅広く意見を聴いていきたい」との答弁がありました。 また、別の委員から「区議会の附帯決議が出されてからどのように対応したのか」との質問に対し、区から「個別相談会を至急開催する」との答弁がありました。 また、別の委員から「(仮称)四番町公共施設の建て替え・大規模改修は参画・協働のガイドラインに沿って手続きがなされてきたか。ガイドラインではまず世論の把握という段階があるはずなのに、なぜ省略したのか。また、住宅・アパート住民の方々の意向確認がなければ、仮住宅の規模と機能は明らかになっていないということである。さらに、陳情審査が継続されているということは、四番町アパートの長寿命化計画による修繕で対応することの可否についての整理がされていない」 との意見がありました。 さらに、委員外議員と区の質疑応答もあり、委員長から最後に、「附帯決議を踏まえ、四番町住宅及び四番町アパート住民の方々の意向確認を可及的速やかに実施されたい」との要請があり、区から「可及的速やかに行いたい」との答弁があり、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年12月11日 まず、四番町住宅・四番町アパート入居者の方々に対する個別相談会の実施経過について、区から「入居者の方々の意向確認がおくれたことはおわびする。前回の委員会の指摘を踏まえ、12月6日に急遽ポスティングをして7日から9日の3日間で延べ13名、 10世帯の方に参加いただいた。事前に把握している中では、明確に移転したくないという方が7世帯で、そのうちの3世帯の方から、9月6日の委員会で報告した意見と同じ意見を今回の個別相談会で伺った。残り4世帯の方については、今後個別相談等を通じてご不満、不明な点について丁寧な対応していきたい。引き続き極力多くの方のご賛同を得られるよう努力していきたい」との報告がありました。 委員から「建てかえ見直しの声は、区の調査で出てきた数字より陳情者数のほうが多い。その実際の意向確認を、区に予算執行の前提として全会一致で決めた重い附帯決議という形で課した。全会一致で決めた附帯決議は重い。答弁の中にあった、わずか10世帯のうち3世帯が反対という確認だけで、以前の調査と数字も意見も変わらず、あとは頑張るということで、附帯決議をつけた議会が了承してしまっては委員会、議会の姿勢が厳しく問われる。委員会として決断をするのであれば、委員会としてしかるべき調査を実施すべきである」との意見がありました。 質疑を終了し、まず陳情の取扱いについて、陳情審査を継続すべきとの立場から、「附帯決議の内容に照らして、少なくとも四番町住宅、四番町アパートの大半の意向を調査しないまま結論を出すのは困難と判断し、この時点では継続扱いとすべきである」との意見がありました。 次に、結論を出すべきとの立場から、 「十分か否かの意見はあるところだが、今までの議論の中で議会としていろいろ指摘してきた。きちんと住民の目線に立って丁寧に対応しなければならない。長年住んでいる多くの方に対し、十二分に配慮してほしいというのが議会からの切なる要望である。このような状況の中、もう一定の整理をしなければならないと判断する」との意見がありました。 陳情審査を継続すべきとの意見と、ここで整理をすべきとの意見の双方が出たため、採決するか否かを諮った結果、採決をすべきとの意見が多数で採決することとなりました。 採決に入る前に、まず陳情を採択すべきとの立場から、 「本陳情3件は、もったいないという税金の使い方への疑問を強く突きつけている。建てかえの必要性、税金の使い方、安易過ぎる進め方の3点について、行政のあり方についての根本的な問いかけと認識した。この疑問はもっともであり、陳情書に沿って当該計画の見直しを進めるべきである」との意見がありました。 次に、陳情の趣旨に添いがたいとの立場から、 「長年ここに住んでいる方にとって、移転は大変だ。心配はごもっともで、介護をされている方、高齢の方であればなおさらである。しかしながら、質疑の中でこの建物が築30年以上となり老朽化が進行していることがわかった。機能的にもバリアフリーやセキュリティなどさまざまな機能整備を今後していかなければならないという中で、早急かつ責任ある区の政策判断が求められている。また、質疑の中でいろいろな不安を払拭するために丁寧に個別に対応すること、また移転先への不安も少しでも払拭できるよう区が努力をしていくことも明らかになった。よって陳情の趣旨に沿いがたい」との意見がありました。 本陳情3件について各々採決を行った結果、いずれも「陳情の趣旨に沿いがたい」との意見が多数となり、委員会として「陳情の趣旨に沿いがたい」という結論に至りました。 |
送付番号 | 29-11 |
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件名 | (仮称)区立麹町仮住宅建設(平河町二丁目)の再考を求める陳情 その2(797KB) |
受理年月日 | 平成29年9月6日 |
送付年月日 | 平成29年9月7日 |
送付先 | 都市基盤整備特別委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年9月7日 本陳情書については、(仮称)四番町公共施設整備の議論の中で、仮住宅の必要性、規模、移転先が整理されないと議論できないことから、継続審査としました。 |
審査日:平成29年9月19日 執行機関から、8月25日の当委員会で提出された「(仮称)区立麹町仮住宅のコンセプト(用途)と将来活用のモデル、イメージについて」の資料について、「将来活用モデルとしてのイメージ案として示したものであり、福祉や子育て、防災や地域コミュニティといった視点を踏まえ、どこに力点を置いた施設にしていくのかということも含め、柔軟性を持たせつつ、区議会や地域の方のご意見を聞きながら、活用策を今後まとめていきたいと考えている」との説明がありました。 委員から「昨年11月に再考を求める陳情書が提出され、審査した企画総務委員会で『条例必置の解体工事以外に、地域課題や住宅のあり方も含めた意見聴取を再度行うこと』という集約をしたが、それを踏まえた意見聴取はしたのか」との質問に対し、執行機関から「本年2月16日に地域のご意見を聞く会を開催した後、意見聴取はしていない。早急に意見聴取を実施したい。当委員会で資料として出した仮住宅のイメージ案についても、地域の皆様方のご意向も踏まえながら、積み上げし、確定していくものと認識している」との答弁がありました。 その他、委員からは「本年3月の第1回定例会における附帯決議を受けて、(仮称)麹町仮住宅について、参画と協働のガイドラインに基づく手続きがどのように行われてきたのか、説明がなされていない」という意見や、「仮住宅のあとの活用方法ありきではなく、そのような枠をはずした形で、その方法と時期を検討のうえ、地元の意向を聴くべきである」という意見、「地元の意見を聴くことは最優先でありそのスケジュールを示すべきである」などの意見がありました。 これらの意見を受け、委員会として「地元の方々の意見聴取を区が責任をもって行う」ことを執行機関に強く求め、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-10 |
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件名 | 歩道拡幅工事(明大通り)の早期再開を強く求める陳情(116KB) |
受理年月日 | 平成29年8月25日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月31日 関連する陳情8件を一括して審査しました。 まず、区から明大通りT期工事に関するこれまでの経緯・経過について以下の説明がありました。 「明大通りは、歩行者に優しい道づくりを主眼に、歩道拡幅・バリアフリー、環境への配慮を施す整備計画で、昨年の6月に契約をした。7月から、町会や沿道住民に工事PRを行い、苦情のないまま8月に着手したところ、街路樹伐採の中止を求める陳情を受けたことで、工事を一時中止した。10月17日の委員会における陳情審査において、区道の街路樹については、安全安心を基本に、計画的に樹木医の診断を行い、維持管理等に取り組むこと等の一定の整理がなされた。それを受けて、区としては、一旦立ちどまり、樹木の調査と取扱いを検討することとした。11月16日、第36回神田駿河台地域まちづくり協議会において、この整備概要と工事中止の経緯の報告をした。 本年2月24日、第37回神田駿河台地域まちづくり協議会において、工事中止中の対応について報告をした。3月9日の当委員会において、街路樹樹勢調査の結果報告を行い、27日にもその詳細の報告をし、診断結果を踏まえ、できる限り移植することを説明した。 その後、街路樹の移植・更新へと方針変更し、5月16日には神保町連合町会長会議、5月23日には神田公園出張所管内の関係町会長へ、本日の委員会で配付している資料により整備工事の変更内容及び工事再開の説明をさせていただいた。そのときは、ともに街路樹の移植・更新、整備内容についての反対意見はなかった。その後、5月26日、当委員会において、地域への説明状況を報告し、8月のお盆過ぎには工事を再開する旨を報告した。その際、協議会の中での工事の説明をしてほしいという町会があったとの指摘があり、6月14日、神田猿楽町町会で同様の説明をしたところ、ここでも反対意見はなかった。工事の再開をするに当たって、改めてこの整備工事の必要性と街路樹の扱いについて丁寧に説明をし、理解を得たものと認識して、8月10日、工事再開のPR及び周知看板を設置して、現在に至っている。」との説明がありました。 その後、以下の質疑応答がありました。 「明大通りの工事は、地域が切望しているから進めるという区の説明だったはずが、今回プラタナスを残してくださいという陳情が出された。地域を挙げてという話は一体どうなったのか」との質問に対し、区から「神田駿河台地域まちづくり協議会において何度か協議され、了解された整備内容である。ただ、T期工事の沿道の方々には、工事PR用紙をお配りして周知をしたが、U期工事の沿道の方々については、工事の詳細が決まっていないため、周知していない」との答弁がありました。 「千代田区環境モデル都市に関して、「涼風の道」整備推進という、体感型地球温暖化対策の推進として、平成26年から30年までに道路の緑化による緑陰や、舗装方法の工夫などを合わせ、温暖化対策に資するとともに、ヒートアイランド対策の効果を実感できるルートを整備するという事業計画があったが、この涼風の道のことをきちんと認識し、議論してきたか」との質問に対し、区から「涼風の道の事業は、地域推進計画2015で計画化しているが、この明大通りについては、「涼風の道」と位置づけはしてない。涼風の道事業は、遮熱性舗装、街路樹の緑陰、ドライミスト等、さまざまな組み合わせにより、環境にも優しい、歩いて楽しい、快適に歩ける道をつくっていこうということで、地域推進計画に位置づけたものである。確かにモデル都市の事業として位置づけているが、今現在検討中であり、まだ具体の路線は確定していない。精力的に具体化に向けて検討させていただきたい」との答弁がありました。 「説明会の開催を求めている陳情が今回結果的に8件中5件あったが、なぜ開かれた場での説明会を開催しなかったのか。今後開く予定があるのか」との質問に対し、区から「説明責任を尽くすという観点からも、さまざまな手法をとっていきたいというふうに考えている。今回の件について、全く説明をしないというのではなく、区が地域の声を代弁した形で、納得いくまで時間をかけて説明をさせていただくのが、より妥当な姿ではないかという判断をさせていただいている」との答弁がありました。 「これだけの陳情が出ているということは、区の説明不足ではないか。公園の整備については、協議会を立ち上げるという一つのガイドラインができている。沿道の整備についても、このガイドラインの中に載せる必要があるのではないか。」との質問に対し、区から「参画と協働、さらには地域の合意形成の仕方も含めて、改善をさせていただきたい。また、明大通りという一つの沿道で、全体のまとまりを持った、愛される道になるような形の取り組みを早急に開始させていただきたいと考えている。また、神田駿河台地域まちづくり協議会という広い地域での協議会はあったが、この明大通りという線での協議会はなかったので、通り全体の協議会の立ち上げを検討したい」との答弁がありました。 「高齢化により、地域の方たちの掃除が非常に負担になってきた。学生を含めたボランティア体制をきちんとつくって、一緒に清掃活動や、道をよくしていくということについても、教育的な観点から、例えば環境を学ぶ子どもたちの指導にもなり、大学との連携、信頼関係を維持しながら、参画と協働による道づくり、まちづくりということについては、この陳情の趣旨に沿って、区はどのように考えるか」との質問に対し、区から「委員からの指摘も踏まえた形の取り組みを今後していきたい。地域の皆様方の理解と協力がなければできないので、機会を改めてご協力も含めてお願いをしていきたい」との答弁がありました。 「整備を急いでいる理由として、緊急性、安全性という2つの視点から答えてほしい」との質問に対し、区から「道路の現状として、昨年8月に工事が始まり、ガードパイプ、雨水の排水施設、雨水桝を撤去している。そして、敷地と歩道との間の境石、街路樹に手を付けるところの直前まで工事が進んで、ストップしている状況である。今の排水施設は道路側に拡幅する部分のところに移動しており、排水がままならない状況にある。また、当初は伐採の予定であったため、夏季剪定と冬季剪定、さらにもう1回の夏季剪定と、計3回剪定をしていない状況で、道路を管理する側としては、プラタナスの葉っぱが生い茂っている状況で、突風で倒れるおそれもあり、非常に芳しくない状況である。そのため、まずは、剪定をする必要がある。さらに、排水施設を構築するためには、プラタナスを移植しなければならない状況であり、なるべく早急に着手したいという考えである」との答弁がありました。 「危険を除去しなければならないということが事実であるとしても、危険の除去の仕方というのはほかにあるはずである。T期工事のほうも、剪定して一旦軽量化しておいて、そこで考えるという方法もある。専門家の見識を参考にしながら、危険を取り除くという方法をきちっと判断したらどうか」という質問に対し、区から「工事がやりっ放しの状態である。プラタナスを移植させていただかないと、全く工事ができない状況にある。区が道路管理者であり、一定の危険が予見され、回避の可能性があるのであれば、道路の安全・安心、日々4万人近くの方が歩いている道路であり、そこで事故があれば大変な責任問題である。その危険は少しでも減らすという努力をしたい」との答弁がありました。 「区長が責任を持って環境配慮と言ったのだから、そこをどう守るのかというのは、樹木の問題と二律背反する。区長の考えを聞かせていただきたい。一番直近のところで区民代表である議員が聞けるのは、区長招集あいさつのときであり、このさまざまな意見が出た中のことを踏まえ、そして沿道関係者への説明会を踏まえた形で、区長招集あいさつのときに考えを聞きたいが、可能か」との質問に対し、区から「区長に報告し、しかるべき対応をとりたい」との答弁がありました。 また、「区長の説明責任は当然である。地球温暖化対策条例5条の中で、千代田区の責務として、区の事務や事業に関し率先して温暖化対策に努めることとなっているが、事業者を指導しながら、最も吸収効果の高いものをこの千代田区から取り除こうとしている区長がみずからの言葉でその矛盾について語らない限りは、この再開はできないと思う。最高責任者である区長がどう判断してスタートし、今どう判断するのかという説明なしに再開するということはあり得ない。時系的列に、きちっと説明責任を果たしていただきたい」との意見がありました。 「街路樹に関しては無過失責任であり、区が安全・安心にこだわるのはよくわかるし、陳情者の思いもよくわかる。車椅子の通行などバリアフリーがどれだけしっかりと担保されるのかということを含めて、周知がまだ足りていなかったのでないかと思う。テレビで「周知されたかどうかというのは受け手側への伝わり方の問題である」という話があったので、ホームページにしても区報にしても、ありとあらゆる媒体を使って周知の仕方を検討してはどうか」との質問に対し、区から「区広報紙だけでなく、さまざまなメディア、媒体を使った形での周知方法のあり方を検討したい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 1 環境モデル都市第2期行動計画にある「涼風の道」を平成30年度に予算化すること。 2 千代田区参画・協働ガイドラインに道路改修や街路樹についても加えること。 3 明大通りの関係者に説明会を行うこと。 4 第3回定例会区長招集挨拶に、明大通り改修工事について、住民、議会に対し、環境モデル都市や地球温暖化対策条例なども踏まえて説明すること。加えて、広報千代田やホームページ、ウェブなどを通じ、周知もあわせて行うこと。 5 明大通り沿道に、町会や大学関係者、ボランティアを含めた協議会のようなものをつくれるよう、行政が働きかけること。 6 明大通りの十分な安全・安心対策を行うこと。 以上の6項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-9 |
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件名 | 麹町保育園近接地の高層マンション建設計画への行政指導と土地買い上げの陳情について(202KB) |
受理年月日 | 平成29年8月24日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月31日 まず、区の環境まちづくり部から、資料に基づき当該建築計画の内容及び手続きの流れについて説明がありました。 次に、区の子ども部からこれまでの経緯・経過について以下のとおり説明がありました。 「この建築計画について、事業主から最初に話があったのが5月31日で、早期周知条例に基づく計画の説明をしたいとのことだった。6月20日に最初の説明会が開催された。その際、現地に標識が設置されていない期間があったことについて保護者から指摘があり、6日間の周知期間延長ということとなった。6月24日に父母の会の総会が麹町保育園で行われ、当該工事の計画自体及び建物完成後の不安な点があるため、要望書を出していくことを総会で確認した。7月22日に2回目の保護者向け説明会が開催されたが、計画そのものの説明だけで終わり、保育園への影響に特化した形での工事中はどうなる、完成後どうなるといった具体的な説明がなかったため、紛糾した。その前日7月21日付で父母の会から教育委員会あてに要望書が出され、教育長が受け取った。8月1日に父母の会から、8月2日に教育委員会から事業主へ要望書を提出し、8月9日に事業主から要望書に対する回答書が届いた。その後、8月10日に父母の会から区長宛てに陳情書が提出された。8月12日に父母の会の臨時総会が開かれ、(仮称)一番町共同住宅対策委員という別組織を立ち上げる決議、また区議会に陳情書と署名を集めて提出することが話し合われた。そして、8月24日に本陳情書が区議会に提出された。これまでの経緯、経過は以上であるが、麹町保育園については、近隣の住民の方々からの苦情があり、実は子どもたちが午後園庭で遊ぶことができていない状況である。今後も近隣住民の方々との関係を築きながら、子どもたちに対して安全・安心な保育ができるように努めていきたいという思いを込めた要望を、区教育委員会及び父母の会から事業主に出し、その回答が、事業主から資料のとおりに出てきたところである」との説明がありました。 引き続き子ども部から「麹町保育園父母の会、教育委員会と事業主との要望・回答のやりとり」について、資料に基づき説明がありました。 その後、以下の質疑応答がありました。 「園児の午睡の時間の確保のために、施工業者へどのような対応を求めてきたか」との質問に対し、「前の建物の解体工事業者は、12時から3時の午睡の時間については工事を行わなかった業者もあった。その後の業者は午後2時から3時程度までは工事が現在も行われていると園長から聞いている。また、園児たちが多少でも影響の少ないよう、保育園から見て西側の壁から少し離した形で午睡をしているが、騒音や振動により起きてしまう園児もいると聞いている」との答弁がありました。 「午睡は非常に大切なものである。保育園と隣接したこの工事のケースで、午睡の確保に関する要望に対する回答は一般的なのか」との質問に対し、区から「子どもたちの健全な発育のため、午睡の時間は絶対死守したいという旨を事業主には教育長から申し入れしている。工事は極力中断するか、あとは騒音や振動がないものに限ってなら工事してもよいというところで、交渉をしていきたい。ただ、これが一般的かどうかはわからない」との答弁がありました。 「基幹園としての麹町保育園の園庭の使用状況はどうなっているのか」との質問に対し、区から「麹町保育園の園庭の活用状況としては、近隣住民の方々からの声があり、午後については活用を図れていない状況である。イベントや行事がある際については、申し入れを先にさせていただき、使わせていただいている。また、民間の保育園への貸し出しは、屋上園庭のプールの貸し出しはしているが、園庭そのものの貸し出しできていないという状況である。近隣の方々との地域の方々との関係もあるので、区でも知恵を出し、園長以下各保育士とも話し合いながら、今どういうことができるのかというところについて相談をしているという状況である」との答弁がありました。 「陳情10項目について区はどう考えるか」との質問に対し、区から「陳情項目の1から9番目までについては、事業者に誠実な対応を求めたい」との答弁がありました。 また、「陳情項目の10番目についてはどのように判断したのか」との質問に対し、区から「行政施策の中で子育て環境を充実させるという思いの中で取り組んでいる。そのために土地を買う、お金を使う手法をすぐにとるというよりは、麹町保育園の使われ方の実態、午後からは使えない、民間の保育所の自由な活用ができない等々の問題について解決すべき行政として取り組まなければならない課題であると認識している。近隣の方々にもまずご理解いただく努力をすることから物事を始めなければならないと考える。基幹園としての役割が求められている中で、教育委員会としては、本来的なところでは法的にはかなり無理なところも、業者のほうに今回対応を求めている。まず業者との対応を重視した上で、よりよい子どもたちの安全、それから環境の確保に全力を尽くしていきたい」との答弁がありました。 「過去において、子ども施設周辺の土地を購入したという事例は、いつ、具体的にどのような事例があったのか」との質問に対し「過去に麹町保育園に隣接していた土地として2か所あり、まず、おひさまひろばと呼ばれていた土地で、平成9年3月 14日、12億9,600万、面積は約460平米で、目的は区民施設の整備など、この地域の環境整備を目途として当該土地を購入した。もう一つはそのおひさまひろばの東側の3筆、あわせて面積は約225平米、金額は3億6,400万円、平成11年12月13日で、麹町保育園の敷地、さらに隣地とあわせ公共施設建築用地として有効活用が期待できるという理由で購入したものである。さらに和泉小学校に関しては、平成18年3月10日で、面積は約180平米、金額は1億3,852万で、理由は、当該土地が隣接区有地と一体活用ができ、地域の教育環境の向上の視点から有益と判断した。さらに旧飯田橋保育園の隣接の土地は平成12年7月13日、面積は約290平米、金額は3億7,100万円で、飯田橋西地区再開発の促進のためである」との答弁がありました。 「施工業者が決まらなければ、工事協定が結べないのか」との質問に対し、区から「例えば町会長と3者で工事協定を結ぶという例が一般的で、施工業者が決まらないと、なかなか細かい点で確認はとれない。施工業者が決まったら申し送ることとなっているため、事業主から施工業者に申し入れてもらうが、施工業者が決まってからとなる」との答弁がありました。 また、「建物売却後も相手先に必ず引き継ぎ、その引継書を相手先から担当課まで書面で提出させることとしているが、書面提出等については指導要綱等に定めがないので強制することは難しい。建築主との話し合いの中での取り決め内容については担保されるのか。約束した話の内容が実行される保障はないが、どう考えるか。要綱改正も必要ではないか」との質問に対し、区から「あっせんの中で、約束していただいたことは担保していただくということで、その後もその約束がきちんと引き継がれているかどうか区として確認していきたい。また、要綱から逃れようとする事例も多々ある。近隣紛争だけにとらわれず、大きなまちづくりも含め、きちんと検証・検討していく」との答弁がありました。 「子どもが健やかに育つための環境確保に関する条例には、区は子育て家庭、行政、企業、地域社会等の社会全体で子育てを支える環境の実現に努めるとある。保育園の隣にマンションを建設しようとする今回の事業主についても、子育てを支える環境の実現に向け努力をさせていくべきと考える。この条例を踏まえて、区は最大限の譲歩を勝ち取る責務があると考えるがいかがか」との質問に対し、区から「建築紛争におけるあっせん、調停制度に関しては、両方歩み寄っていただくような方策を見つけていくところであるが、別の視点で、今回のような子どもの施設、福祉施設の至近に、このような建築物が計画された場合、ケース・バイ・ケースで行き当たりばったりという対応ではなく、大きな枠組みの中で仕組みを検討していくことも必要と考え、取り組んでいきたい」との答弁がありました。 「マンション工事中の心配と、建った後の不安の両方が入っている陳情だと思う。ワンルームマンションの場合は管理人もいなくて、区のお知らせなどがほとんど見れない、入ってこない、町会にも入らないという状況がある。建った後に転売されてしまったらどうにもできないという状況になる前に、建った後に1階のフリースペースやロビーの部分に区が立ち入れるようにして、区がきちんと広報できるよう、あらかじめ交渉できないか」との質問に対し、区から「あっせんの中で、今回は町会長と父母の会から出ているが、今後9月6日に地域の説明会をしたときには、まちやコミュニティへの参画という要望も当然出てくると思うので、あっせんの中でそのような対応をするよう促していきたい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として陳情の趣旨を踏まえ、 1 事業主に対し、周辺のまちなみの調和及び園児の安全確保のため、建物の高さを保育環境に著しい影響がないよう指導を徹底すること。 2 事業主に対し、園児の健やかな育ちを確保するため、午睡時間、正午から午後3時までの間、工事を中断するよう指導を徹底すること。 3 事業主に対し、工事現場周辺における警備員の常時配置とその配置場所、数、期間等について、保育園及び町会との事前協議を行うよう指導を徹底すること。 4 事業主に対し、園児の登降園時間帯、朝7時30分から9時30分、夕方16時30分から19時30分の工事車両の安全確保を指導徹底すること。 5 事業主に対し、風害対策やプライバシー保護のための植栽や目隠しの設置を行うよう指導を徹底すること。 6 事業主に対し、建物入居審査の徹底、入居者のごみ出し等、地域ルールの遵守にかかわる建物管理に万全を期すことについて、管理規約と重要事項説明書に明記するよう指導を徹底すること。 7 事業主に対し、建物完成後、民泊や受動喫煙に対する不安に配慮するよう指導すること。 8 事業主に対し、建物完成後、保育園の運営上発生する生活音や子どもの声に対して、入居者が苦情を申し立てないよう、管理規約と重要事項説明書に明記させるよう指導を徹底させること。 9 子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例を踏まえ、あらゆる方策を尽くすこと。 以上の9項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-8 |
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件名 | 明大通り街路樹の保存と地域説明会開催を求める陳情(128KB) |
受理年月日 | 平成29年8月24日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月31日 関連する陳情8件を一括して審査しました。 まず、区から明大通りT期工事に関するこれまでの経緯・経過について以下の説明がありました。 「明大通りは、歩行者に優しい道づくりを主眼に、歩道拡幅・バリアフリー、環境への配慮を施す整備計画で、昨年の6月に契約をした。7月から、町会や沿道住民に工事PRを行い、苦情のないまま8月に着手したところ、街路樹伐採の中止を求める陳情を受けたことで、工事を一時中止した。10月17日の委員会における陳情審査において、区道の街路樹については、安全安心を基本に、計画的に樹木医の診断を行い、維持管理等に取り組むこと等の一定の整理がなされた。それを受けて、区としては、一旦立ちどまり、樹木の調査と取扱いを検討することとした。11月16日、第36回神田駿河台地域まちづくり協議会において、この整備概要と工事中止の経緯の報告をした。 本年2月24日、第37回神田駿河台地域まちづくり協議会において、工事中止中の対応について報告をした。3月9日の当委員会において、街路樹樹勢調査の結果報告を行い、27日にもその詳細の報告をし、診断結果を踏まえ、できる限り移植することを説明した。 その後、街路樹の移植・更新へと方針変更し、5月16日には神保町連合町会長会議、5月23日には神田公園出張所管内の関係町会長へ、本日の委員会で配付している資料により整備工事の変更内容及び工事再開の説明をさせていただいた。そのときは、ともに街路樹の移植・更新、整備内容についての反対意見はなかった。その後、5月26日、当委員会において、地域への説明状況を報告し、8月のお盆過ぎには工事を再開する旨を報告した。その際、協議会の中での工事の説明をしてほしいという町会があったとの指摘があり、6月14日、神田猿楽町町会で同様の説明をしたところ、ここでも反対意見はなかった。工事の再開をするに当たって、改めてこの整備工事の必要性と街路樹の扱いについて丁寧に説明をし、理解を得たものと認識して、8月10日、工事再開のPR及び周知看板を設置して、現在に至っている。」との説明がありました。 その後、以下の質疑応答がありました。 「明大通りの工事は、地域が切望しているから進めるという区の説明だったはずが、今回プラタナスを残してくださいという陳情が出された。地域を挙げてという話は一体どうなったのか」との質問に対し、区から「神田駿河台地域まちづくり協議会において何度か協議され、了解された整備内容である。ただ、T期工事の沿道の方々には、工事PR用紙をお配りして周知をしたが、U期工事の沿道の方々については、工事の詳細が決まっていないため、周知していない」との答弁がありました。 「千代田区環境モデル都市に関して、「涼風の道」整備推進という、体感型地球温暖化対策の推進として、平成26年から30年までに道路の緑化による緑陰や、舗装方法の工夫などを合わせ、温暖化対策に資するとともに、ヒートアイランド対策の効果を実感できるルートを整備するという事業計画があったが、この涼風の道のことをきちんと認識し、議論してきたか」との質問に対し、区から「涼風の道の事業は、地域推進計画2015で計画化しているが、この明大通りについては、「涼風の道」と位置づけはしてない。涼風の道事業は、遮熱性舗装、街路樹の緑陰、ドライミスト等、さまざまな組み合わせにより、環境にも優しい、歩いて楽しい、快適に歩ける道をつくっていこうということで、地域推進計画に位置づけたものである。確かにモデル都市の事業として位置づけているが、今現在検討中であり、まだ具体の路線は確定していない。精力的に具体化に向けて検討させていただきたい」との答弁がありました。 「説明会の開催を求めている陳情が今回結果的に8件中5件あったが、なぜ開かれた場での説明会を開催しなかったのか。今後開く予定があるのか」との質問に対し、区から「説明責任を尽くすという観点からも、さまざまな手法をとっていきたいというふうに考えている。今回の件について、全く説明をしないというのではなく、区が地域の声を代弁した形で、納得いくまで時間をかけて説明をさせていただくのが、より妥当な姿ではないかという判断をさせていただいている」との答弁がありました。 「これだけの陳情が出ているということは、区の説明不足ではないか。公園の整備については、協議会を立ち上げるという一つのガイドラインができている。沿道の整備についても、このガイドラインの中に載せる必要があるのではないか。」との質問に対し、区から「参画と協働、さらには地域の合意形成の仕方も含めて、改善をさせていただきたい。また、明大通りという一つの沿道で、全体のまとまりを持った、愛される道になるような形の取り組みを早急に開始させていただきたいと考えている。また、神田駿河台地域まちづくり協議会という広い地域での協議会はあったが、この明大通りという線での協議会はなかったので、通り全体の協議会の立ち上げを検討したい」との答弁がありました。 「高齢化により、地域の方たちの掃除が非常に負担になってきた。学生を含めたボランティア体制をきちんとつくって、一緒に清掃活動や、道をよくしていくということについても、教育的な観点から、例えば環境を学ぶ子どもたちの指導にもなり、大学との連携、信頼関係を維持しながら、参画と協働による道づくり、まちづくりということについては、この陳情の趣旨に沿って、区はどのように考えるか」との質問に対し、区から「委員からの指摘も踏まえた形の取り組みを今後していきたい。地域の皆様方の理解と協力がなければできないので、機会を改めてご協力も含めてお願いをしていきたい」との答弁がありました。 「整備を急いでいる理由として、緊急性、安全性という2つの視点から答えてほしい」との質問に対し、区から「道路の現状として、昨年8月に工事が始まり、ガードパイプ、雨水の排水施設、雨水桝を撤去している。そして、敷地と歩道との間の境石、街路樹に手を付けるところの直前まで工事が進んで、ストップしている状況である。今の排水施設は道路側に拡幅する部分のところに移動しており、排水がままならない状況にある。また、当初は伐採の予定であったため、夏季剪定と冬季剪定、さらにもう1回の夏季剪定と、計3回剪定をしていない状況で、道路を管理する側としては、プラタナスの葉っぱが生い茂っている状況で、突風で倒れるおそれもあり、非常に芳しくない状況である。そのため、まずは、剪定をする必要がある。さらに、排水施設を構築するためには、プラタナスを移植しなければならない状況であり、なるべく早急に着手したいという考えである」との答弁がありました。 「危険を除去しなければならないということが事実であるとしても、危険の除去の仕方というのはほかにあるはずである。T期工事のほうも、剪定して一旦軽量化しておいて、そこで考えるという方法もある。専門家の見識を参考にしながら、危険を取り除くという方法をきちっと判断したらどうか」という質問に対し、区から「工事がやりっ放しの状態である。プラタナスを移植させていただかないと、全く工事ができない状況にある。区が道路管理者であり、一定の危険が予見され、回避の可能性があるのであれば、道路の安全・安心、日々4万人近くの方が歩いている道路であり、そこで事故があれば大変な責任問題である。その危険は少しでも減らすという努力をしたい」との答弁がありました。 「区長が責任を持って環境配慮と言ったのだから、そこをどう守るのかというのは、樹木の問題と二律背反する。区長の考えを聞かせていただきたい。一番直近のところで区民代表である議員が聞けるのは、区長招集あいさつのときであり、このさまざまな意見が出た中のことを踏まえ、そして沿道関係者への説明会を踏まえた形で、区長招集あいさつのときに考えを聞きたいが、可能か」との質問に対し、区から「区長に報告し、しかるべき対応をとりたい」との答弁がありました。 また、「区長の説明責任は当然である。地球温暖化対策条例5条の中で、千代田区の責務として、区の事務や事業に関し率先して温暖化対策に努めることとなっているが、事業者を指導しながら、最も吸収効果の高いものをこの千代田区から取り除こうとしている区長がみずからの言葉でその矛盾について語らない限りは、この再開はできないと思う。最高責任者である区長がどう判断してスタートし、今どう判断するのかという説明なしに再開するということはあり得ない。時系的列に、きちっと説明責任を果たしていただきたい」との意見がありました。 「街路樹に関しては無過失責任であり、区が安全・安心にこだわるのはよくわかるし、陳情者の思いもよくわかる。車椅子の通行などバリアフリーがどれだけしっかりと担保されるのかということを含めて、周知がまだ足りていなかったのでないかと思う。テレビで「周知されたかどうかというのは受け手側への伝わり方の問題である」という話があったので、ホームページにしても区報にしても、ありとあらゆる媒体を使って周知の仕方を検討してはどうか」との質問に対し、区から「区広報紙だけでなく、さまざまなメディア、媒体を使った形での周知方法のあり方を検討したい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 1 環境モデル都市第2期行動計画にある「涼風の道」を平成30年度に予算化すること。 2 千代田区参画・協働ガイドラインに道路改修や街路樹についても加えること。 3 明大通りの関係者に説明会を行うこと。 4 第3回定例会区長招集挨拶に、明大通り改修工事について、住民、議会に対し、環境モデル都市や地球温暖化対策条例なども踏まえて説明すること。加えて、広報千代田やホームページ、ウェブなどを通じ、周知もあわせて行うこと。 5 明大通り沿道に、町会や大学関係者、ボランティアを含めた協議会のようなものをつくれるよう、行政が働きかけること。 6 明大通りの十分な安全・安心対策を行うこと。 以上の6項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-7 |
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件名 | 区営四番町アパートの建替えに関する陳情(166KB) |
受理年月日 | 平成29年8月22日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 都市基盤整備特別委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月25日 本陳情が提出されたことを受けて、各委員からの「区営四番町住宅及び四番町アパート入居者の方々への丁寧な説明及び意見聴取を迅速に行うこと」を求める発言があり、区から「入居者の方に対する説明をできるだけ早く、来週中に全て回れるように、精力的に努めていきたい。その内容については、次回の委員会にご報告をさせていただきたい」との答弁がありました。 区による入居者の方々からの意見聴取結果を次回の委員会で確認することとして、陳情審査を継続することとしました。 |
審査日:平成29年9月7日 新たに送付された陳情1件を含む関連する陳情2件を一括して審査しました。 まず、前回の委員会での質疑応答を受け、区の対応に関する経緯・経過について、区から資料に基づき、 「8月29日から9月5日にかけて臨戸訪問し、説明用資料3種類をもとに説明を行ったうえで意向を聞き取った。ただし、電話により意向を確認できたものは実施済の中に含めた形で集計した。 集計結果は、実施済の戸数は四番町住宅・四番町アパートで、それぞれ14戸、24戸の38戸、実施できなかった戸数は、2戸、8戸で、それぞれ合わせて10戸、合計で四番町住宅16戸、四番町アパート32戸、合計で48戸。なお、四番町アパートは、既に5戸が空室で、1戸転居の意向があり、合わせて6戸には訪問をしていない。 計38戸のうち、住宅の建替え・仮住宅の移転に対する区の考え方について「受け入れられる」とした方は28戸、「受け入れられない」方が7戸、「どちらともいえない」方が3戸となっている」との報告がありました。 この結果を受け、委員から「昨日実際に、四番町アパートと住宅の方々に話をきいてきたが、区の計画について賛成か反対かは聞かれていないと言っていた。この『受け入れられる』『受け入れられない』と判断した基準は何か。なぜさらに反対の陳情が出てきたのか」との質問がありました。 ここまでの質疑応答を受け、委員長から「区も努力して調査してきたが、残念ながら当事者の方々に趣旨がきちんと伝わっていなかったように思われる。委員会としても当事者の方々の意見を聞けるような対応をしたい」との整理があり、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年9月19日 新たに提出された陳情1件を含む関連する陳情3件を一括して審査しました。 委員長から「前回の委員会の際に、区に四番町アパートの住民意向調査をお願いしたところ、さらに陳情が出てきた。そこで、委員会としても当事者の意見を聞けるように対応していきたいということで継続審査とした。各委員からの意見を聴きたい」との発言を受け、各委員から次のような意見がありました。 ・区の調査報告も真摯に受けとめるとともに、陳情者の意見も真摯に受けとめる。短期間で限られているが、委員会としてもう一度意向調査する必要があると思う。 ・議会には行政をチェックする大事な役割があるので、自分の立場でチェックすべく、区営四番町アパートの皆さんの声を聞くということが、陳情書を判断する上でどうしても必要な作業だと思う。ただ、時間の関係もあるので、例えば正副委員長名で懇談の場を設定し、そこでお住まいの皆さんとこの当委員会の委員が参加し、意見を出していただくのがよいのではないか。 ・区が短い時間の中で調査をした結果出てきた数字に対しては尊重したい。また陳情が出されたということについても尊重しなければならない。逆に、早く進めてほしいという声も聞いている。陳情が出ていないからその声は聞かなくていいのかということもある。行政の立場として、区民が安全で安心で住める、今後も住めるためには、どこかの時点で判断しなければならない。今まで議論してきたところで、十分陳情者の方の意向もそんたくでき、尊重できるというふうに判断したので、この状態の中であえて委員長がまた新たに聞くということでなく、今までのことを整理して各委員が判断できる状態に来ている。 ・お住まいの方が一番大切である一方で、地域との関係もまた非常に大事である。地域の中では、早く建て直してほしいという方もいると聞いている。もう議論は尽くされたと思っているので、判断をすべきである。 ・今回の陳情は、区から出された一棟案より今住んでいる区営四番町アパートのほうがよいという判断である。この一棟案についてどうするのかということを判断した後で、住民の方の声を聞くか聞かないかということをやっていかないと、この陳情者に対して率直な要望に、住民代表として議会が応えたことにはならないと思う。 ・これだけの陳情が出てきたということについて、私はその住民の方の気持ちというか思いをどうやってくみ取るか。代表者である委員長、副委員長から、正副のほうで、代表者の方もしくは意見を言いたい方の気持ちをくみ取っていただき、区にも丁寧に進めていただくことを伝えられる体制をつくってほしい。 ・この建物だけのことを考えれば、この住民の方々だけのご要望を聞いていかなければならないが、周りの住民の方々の話、公園との関係といったことも全て政策として考えなければならないとなると、ご要望だけを一つの指針とするわけにはいかない。引っ越しなどの負担や、経済的負担を挙げられている方もいるので、しっかりと説明が伝わっていないのではないか。もう一度区のほうで、あるいは委員長、副委員長に説明に上がっていただき、長期的な視点も含めて共有できていない部分について汗をかいてほしい。 これらの意見を受けて、「四番町アパートの建て替えについて、いろいろな考えがあることがわかった。少し待って考えてくださいという方がいる一方で、進めてくださいという方もいる。そこで、正副委員長が賛成の方、反対の方及び地域の代表の方々にお話を聞き、その内容を委員会で報告してほしい」という提案が委員からありました。 この提案に対する反対意見がなかったため、正副委員長が関係者からの意見聴取を行うこととして、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年9月26日 まず、委員長から「前回の委員会で決定されたとおり、正副委員長が9月23日と 24日、陳情者を含めたこの陳情の関係者からの意見聴取をした」との報告がありました。 次に、副委員長から意見聴取の内容報告が以下のとおりありました。 23日は四番町アパートの陳情者の代表の方5名とアパート在住の夫婦の方1組、24日は地元の町会長2名から意見聴取を行った。 まず陳情者5名の方々からは、 委員会資料の区の集計結果は全然違う。「受け入れられない」がたった6名というのは。何のために調査に来たのか。19名が陳情に署名したはずである。改修時には、この先何十年も住めるようにという説明だった。それがなぜ保育園と同時に建て替えという話になったのか。後からいろいろ理由をつけて説明し、建て替えに追い込もうとしている。高齢者が多く、年寄りには引っ越しもきつい。税金の使い道という別の観点からの陳情が出たので、協力していきたい。四番町アパートは頑丈にできているので、壊すのも時間がかかるという説明もあった。説明のたびに話がころころ変わり、不信感を抱いてしまう。莫大な税金が使われた仮住宅なんて、肩身が狭くて住めない。排水管工事が終わった時点でここをついの住みかという思いで心を決めた。その時点で建て替えの可能性があると言ってもらえれば、また違っていた。ところが、そのときは「建て替えはあり得ない」とまで言われた。今の住宅で車椅子でも問題ない。保育園の建て替えは結構だが、一緒に建て替えは反対。風呂も改修してもらっている。浴槽の高さも自分たちの使いやすいようにしてもらった。資料の数字は違っているので、直してほしい。アパートの建て替えには反対だ。区の案に反対である。との意見がありました。 次に、四番町アパート在住者2名の方からは、 建て替え計画はすばらしい計画で、大賛成である。高齢の方の引っ越しが不安であるのは理解できる。今の場所は誰でも入ってこられるので、セキュリティが不安である。バリアフリーでもない。アスベストも使われていて、それは改修されたが。近いうちにいずれは耐用年数を迎える。四番町のここに風ぐるまが来なくなったのは、不便になったかもしれない。仮住宅の前に風ぐるまが停車するようになればよい。との意見がありました。 さらに、地元町会長2名からは、 施設が新しくなることはいいことだと皆が思っているはず。高齢者が多い。仮住宅に移転し、戻ってくるのは厳しい。区は、そういった思いやり、心遣いのある説明をしていないのではないか。町会の役員会で今回の計画の話をしたが、役員の中で反対の声はなかった。区の説明の仕方がまずかったのではないか。区は、急に決まってから相談や説明に来ることが多い。検討段階で前もって知らせてくれれば。早目に地元に知らせてほしい。検討経過の説明もほしい。との意見がありました。 副委員長からの報告が終了し、まず委員から「建て替えに反対の方、賛成の方そして町会長の意見に共通しているところは、高齢者の方が多くて、引っ越しも非常にきついということに配慮をしてほしいということについて、区としてその部分の説明が足りなかったのではないかということ。区はどういう見解でいるのか」との質問があり、区から「入居者の方々の不安をしっかりと受けとめるという姿勢に立ち、行動しなければならないと考える。今まで説明が足らなかった点については反省し、今後の説明に十分尽くしていきたい」との答弁がありました。 次に、別の委員から「今回の件だけでなく、今までの区のいろいろな計画の中で、説明が遅い、わかりづらい、毎回説明が変わって、非常に迷わせているという話が必ず出てくる。3者がそういうことを言っているということは何か原因がある。どのように受けとめているのか」との質問に対し、区から「これまでは比較的画一的な手法で取り組んでいたという点は大いに反省すべきと思う。今後も時代の流れ、人の動きも多い中で、住民の方々の質も変化しており、大切に着実に進めていきたい。今回いただいた意見を重く受けとめ、心してそのような態度、体制のもとに物事に当たりたい」との答弁がありました。 委員から「入居者の方々が納得できないとなった場合どうするのか。原点に立ち返るということも踏まえて再検討する余地はあるのか」との質問に対し、区から 「大規模改修が必要な時期に来ているので、区としては建て替えするべきであると考えている」との答弁がありました。 さらに、別の委員からも「この1棟建ての計画のリセットを含めて、さまざまな意見を聞いていくというスタンスを表明しない限り大変なことになる。住民の方がどうしても引っ越したくないとなった場合の対応まで考えているのか」との質問がありました。 ここまでの質疑応答を受けて、委員長から整理が必要との判断が示され、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年10月6日 委員から「本件陳情については、10月2日の予算・決算特別委員会でも議論があり、附帯決議として、 『平成29年度一般会計補正予算第1号については、下記のとおり、迅速かつ十分に対応するよう強く求める。 記 1 (仮称)区立麹町仮住宅の整備に関し、最優先で、地域住民の意見を十分確認し、議会に示すとともに、地域住民の意向を適切に踏まえること 2 四番町住宅、四番町アパート全世帯の皆様の意向を確認し、(仮称)区立麹町 仮住宅の規模並びに機能を明らかにすること なお、(仮称)四番町公共施設については、多様な観点から検証し、速やかに整備す ること』 という内容について、議会の全会一致により共通認識としたところである。この先少し丁寧に取り扱うべく、継続審査としたほうがよいと思う」との意見がありました。 これに対する反対意見がなかったため、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年12月5日 委員から「附帯決議の中に、地域住民の意見を十分確認することとある。検討協議会での議論そのものは有意義だが、これだけ意見が出ているのに、検討協議会での議論だけで十分と言えるのか」との質問に対し「今後、年代、性別等のバランスを考え、幅広く意見を聴いていきたい」との答弁がありました。 また、別の委員から「区議会の附帯決議が出されてからどのように対応したのか」との質問に対し、区から「個別相談会を至急開催する」との答弁がありました。 また、別の委員から「(仮称)四番町公共施設の建て替え・大規模改修は参画・協働のガイドラインに沿って手続きがなされてきたか。ガイドラインではまず世論の把握という段階があるはずなのに、なぜ省略したのか。また、住宅・アパート住民の方々の意向確認がなければ、仮住宅の規模と機能は明らかになっていないということである。さらに、陳情審査が継続されているということは、四番町アパートの長寿命化計画による修繕で対応することの可否についての整理がされていない」 との意見がありました。 さらに、委員外議員と区の質疑応答もあり、委員長から最後に、「附帯決議を踏まえ、四番町住宅及び四番町アパート住民の方々の意向確認を可及的速やかに実施されたい」との要請があり、区から「可及的速やかに行いたい」との答弁があり、陳情審査を継続することとしました。 | |
審査日:平成29年12月11日 まず、四番町住宅・四番町アパート入居者の方々に対する個別相談会の実施経過について、区から「入居者の方々の意向確認がおくれたことはおわびする。前回の委員会の指摘を踏まえ、12月6日に急遽ポスティングをして7日から9日の3日間で延べ13名、 10世帯の方に参加いただいた。事前に把握している中では、明確に移転したくないという方が7世帯で、そのうちの3世帯の方から、9月6日の委員会で報告した意見と同じ意見を今回の個別相談会で伺った。残り4世帯の方については、今後個別相談等を通じてご不満、不明な点について丁寧な対応していきたい。引き続き極力多くの方のご賛同を得られるよう努力していきたい」との報告がありました。 委員から「建てかえ見直しの声は、区の調査で出てきた数字より陳情者数のほうが多い。その実際の意向確認を、区に予算執行の前提として全会一致で決めた重い附帯決議という形で課した。全会一致で決めた附帯決議は重い。答弁の中にあった、わずか10世帯のうち3世帯が反対という確認だけで、以前の調査と数字も意見も変わらず、あとは頑張るということで、附帯決議をつけた議会が了承してしまっては委員会、議会の姿勢が厳しく問われる。委員会として決断をするのであれば、委員会としてしかるべき調査を実施すべきである」との意見がありました。 質疑を終了し、まず陳情の取扱いについて、陳情審査を継続すべきとの立場から、「附帯決議の内容に照らして、少なくとも四番町住宅、四番町アパートの大半の意向を調査しないまま結論を出すのは困難と判断し、この時点では継続扱いとすべきである」との意見がありました。 次に、結論を出すべきとの立場から、 「十分か否かの意見はあるところだが、今までの議論の中で議会としていろいろ指摘してきた。きちんと住民の目線に立って丁寧に対応しなければならない。長年住んでいる多くの方に対し、十二分に配慮してほしいというのが議会からの切なる要望である。このような状況の中、もう一定の整理をしなければならないと判断する」との意見がありました。 陳情審査を継続すべきとの意見と、ここで整理をすべきとの意見の双方が出たため、採決するか否かを諮った結果、採決をすべきとの意見が多数で採決することとなりました。 採決に入る前に、まず陳情を採択すべきとの立場から、 「本陳情3件は、もったいないという税金の使い方への疑問を強く突きつけている。建てかえの必要性、税金の使い方、安易過ぎる進め方の3点について、行政のあり方についての根本的な問いかけと認識した。この疑問はもっともであり、陳情書に沿って当該計画の見直しを進めるべきである」との意見がありました。 次に、陳情の趣旨に添いがたいとの立場から、 「長年ここに住んでいる方にとって、移転は大変だ。心配はごもっともで、介護をされている方、高齢の方であればなおさらである。しかしながら、質疑の中でこの建物が築30年以上となり老朽化が進行していることがわかった。機能的にもバリアフリーやセキュリティなどさまざまな機能整備を今後していかなければならないという中で、早急かつ責任ある区の政策判断が求められている。また、質疑の中でいろいろな不安を払拭するために丁寧に個別に対応すること、また移転先への不安も少しでも払拭できるよう区が努力をしていくことも明らかになった。よって陳情の趣旨に沿いがたい」との意見がありました。 本陳情3件について各々採決を行った結果、いずれも「陳情の趣旨に沿いがたい」との意見が多数となり、委員会として「陳情の趣旨に沿いがたい」という結論に至りました。 |
送付番号 | 29-6 |
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件名 | 明大通りプラタナス伐採に係わる住民説明会開催を求める陳情(140KB) |
受理年月日 | 平成29年8月18日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月31日 関連する陳情8件を一括して審査しました。 まず、区から明大通りT期工事に関するこれまでの経緯・経過について以下の説明がありました。 「明大通りは、歩行者に優しい道づくりを主眼に、歩道拡幅・バリアフリー、環境への配慮を施す整備計画で、昨年の6月に契約をした。7月から、町会や沿道住民に工事PRを行い、苦情のないまま8月に着手したところ、街路樹伐採の中止を求める陳情を受けたことで、工事を一時中止した。10月17日の委員会における陳情審査において、区道の街路樹については、安全安心を基本に、計画的に樹木医の診断を行い、維持管理等に取り組むこと等の一定の整理がなされた。それを受けて、区としては、一旦立ちどまり、樹木の調査と取扱いを検討することとした。11月16日、第36回神田駿河台地域まちづくり協議会において、この整備概要と工事中止の経緯の報告をした。 本年2月24日、第37回神田駿河台地域まちづくり協議会において、工事中止中の対応について報告をした。3月9日の当委員会において、街路樹樹勢調査の結果報告を行い、27日にもその詳細の報告をし、診断結果を踏まえ、できる限り移植することを説明した。 その後、街路樹の移植・更新へと方針変更し、5月16日には神保町連合町会長会議、5月23日には神田公園出張所管内の関係町会長へ、本日の委員会で配付している資料により整備工事の変更内容及び工事再開の説明をさせていただいた。そのときは、ともに街路樹の移植・更新、整備内容についての反対意見はなかった。その後、5月26日、当委員会において、地域への説明状況を報告し、8月のお盆過ぎには工事を再開する旨を報告した。その際、協議会の中での工事の説明をしてほしいという町会があったとの指摘があり、6月14日、神田猿楽町町会で同様の説明をしたところ、ここでも反対意見はなかった。工事の再開をするに当たって、改めてこの整備工事の必要性と街路樹の扱いについて丁寧に説明をし、理解を得たものと認識して、8月10日、工事再開のPR及び周知看板を設置して、現在に至っている。」との説明がありました。 その後、以下の質疑応答がありました。 「明大通りの工事は、地域が切望しているから進めるという区の説明だったはずが、今回プラタナスを残してくださいという陳情が出された。地域を挙げてという話は一体どうなったのか」との質問に対し、区から「神田駿河台地域まちづくり協議会において何度か協議され、了解された整備内容である。ただ、T期工事の沿道の方々には、工事PR用紙をお配りして周知をしたが、U期工事の沿道の方々については、工事の詳細が決まっていないため、周知していない」との答弁がありました。 「千代田区環境モデル都市に関して、「涼風の道」整備推進という、体感型地球温暖化対策の推進として、平成26年から30年までに道路の緑化による緑陰や、舗装方法の工夫などを合わせ、温暖化対策に資するとともに、ヒートアイランド対策の効果を実感できるルートを整備するという事業計画があったが、この涼風の道のことをきちんと認識し、議論してきたか」との質問に対し、区から「涼風の道の事業は、地域推進計画2015で計画化しているが、この明大通りについては、「涼風の道」と位置づけはしてない。涼風の道事業は、遮熱性舗装、街路樹の緑陰、ドライミスト等、さまざまな組み合わせにより、環境にも優しい、歩いて楽しい、快適に歩ける道をつくっていこうということで、地域推進計画に位置づけたものである。確かにモデル都市の事業として位置づけているが、今現在検討中であり、まだ具体の路線は確定していない。精力的に具体化に向けて検討させていただきたい」との答弁がありました。 「説明会の開催を求めている陳情が今回結果的に8件中5件あったが、なぜ開かれた場での説明会を開催しなかったのか。今後開く予定があるのか」との質問に対し、区から「説明責任を尽くすという観点からも、さまざまな手法をとっていきたいというふうに考えている。今回の件について、全く説明をしないというのではなく、区が地域の声を代弁した形で、納得いくまで時間をかけて説明をさせていただくのが、より妥当な姿ではないかという判断をさせていただいている」との答弁がありました。 「これだけの陳情が出ているということは、区の説明不足ではないか。公園の整備については、協議会を立ち上げるという一つのガイドラインができている。沿道の整備についても、このガイドラインの中に載せる必要があるのではないか。」との質問に対し、区から「参画と協働、さらには地域の合意形成の仕方も含めて、改善をさせていただきたい。また、明大通りという一つの沿道で、全体のまとまりを持った、愛される道になるような形の取り組みを早急に開始させていただきたいと考えている。また、神田駿河台地域まちづくり協議会という広い地域での協議会はあったが、この明大通りという線での協議会はなかったので、通り全体の協議会の立ち上げを検討したい」との答弁がありました。 「高齢化により、地域の方たちの掃除が非常に負担になってきた。学生を含めたボランティア体制をきちんとつくって、一緒に清掃活動や、道をよくしていくということについても、教育的な観点から、例えば環境を学ぶ子どもたちの指導にもなり、大学との連携、信頼関係を維持しながら、参画と協働による道づくり、まちづくりということについては、この陳情の趣旨に沿って、区はどのように考えるか」との質問に対し、区から「委員からの指摘も踏まえた形の取り組みを今後していきたい。地域の皆様方の理解と協力がなければできないので、機会を改めてご協力も含めてお願いをしていきたい」との答弁がありました。 「整備を急いでいる理由として、緊急性、安全性という2つの視点から答えてほしい」との質問に対し、区から「道路の現状として、昨年8月に工事が始まり、ガードパイプ、雨水の排水施設、雨水桝を撤去している。そして、敷地と歩道との間の境石、街路樹に手を付けるところの直前まで工事が進んで、ストップしている状況である。今の排水施設は道路側に拡幅する部分のところに移動しており、排水がままならない状況にある。また、当初は伐採の予定であったため、夏季剪定と冬季剪定、さらにもう1回の夏季剪定と、計3回剪定をしていない状況で、道路を管理する側としては、プラタナスの葉っぱが生い茂っている状況で、突風で倒れるおそれもあり、非常に芳しくない状況である。そのため、まずは、剪定をする必要がある。さらに、排水施設を構築するためには、プラタナスを移植しなければならない状況であり、なるべく早急に着手したいという考えである」との答弁がありました。 「危険を除去しなければならないということが事実であるとしても、危険の除去の仕方というのはほかにあるはずである。T期工事のほうも、剪定して一旦軽量化しておいて、そこで考えるという方法もある。専門家の見識を参考にしながら、危険を取り除くという方法をきちっと判断したらどうか」という質問に対し、区から「工事がやりっ放しの状態である。プラタナスを移植させていただかないと、全く工事ができない状況にある。区が道路管理者であり、一定の危険が予見され、回避の可能性があるのであれば、道路の安全・安心、日々4万人近くの方が歩いている道路であり、そこで事故があれば大変な責任問題である。その危険は少しでも減らすという努力をしたい」との答弁がありました。 「区長が責任を持って環境配慮と言ったのだから、そこをどう守るのかというのは、樹木の問題と二律背反する。区長の考えを聞かせていただきたい。一番直近のところで区民代表である議員が聞けるのは、区長招集あいさつのときであり、このさまざまな意見が出た中のことを踏まえ、そして沿道関係者への説明会を踏まえた形で、区長招集あいさつのときに考えを聞きたいが、可能か」との質問に対し、区から「区長に報告し、しかるべき対応をとりたい」との答弁がありました。 また、「区長の説明責任は当然である。地球温暖化対策条例5条の中で、千代田区の責務として、区の事務や事業に関し率先して温暖化対策に努めることとなっているが、事業者を指導しながら、最も吸収効果の高いものをこの千代田区から取り除こうとしている区長がみずからの言葉でその矛盾について語らない限りは、この再開はできないと思う。最高責任者である区長がどう判断してスタートし、今どう判断するのかという説明なしに再開するということはあり得ない。時系的列に、きちっと説明責任を果たしていただきたい」との意見がありました。 「街路樹に関しては無過失責任であり、区が安全・安心にこだわるのはよくわかるし、陳情者の思いもよくわかる。車椅子の通行などバリアフリーがどれだけしっかりと担保されるのかということを含めて、周知がまだ足りていなかったのでないかと思う。テレビで「周知されたかどうかというのは受け手側への伝わり方の問題である」という話があったので、ホームページにしても区報にしても、ありとあらゆる媒体を使って周知の仕方を検討してはどうか」との質問に対し、区から「区広報紙だけでなく、さまざまなメディア、媒体を使った形での周知方法のあり方を検討したい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 1 環境モデル都市第2期行動計画にある「涼風の道」を平成30年度に予算化すること。 2 千代田区参画・協働ガイドラインに道路改修や街路樹についても加えること。 3 明大通りの関係者に説明会を行うこと。 4 第3回定例会区長招集挨拶に、明大通り改修工事について、住民、議会に対し、環境モデル都市や地球温暖化対策条例なども踏まえて説明すること。加えて、広報千代田やホームページ、ウェブなどを通じ、周知もあわせて行うこと。 5 明大通り沿道に、町会や大学関係者、ボランティアを含めた協議会のようなものをつくれるよう、行政が働きかけること。 6 明大通りの十分な安全・安心対策を行うこと。 以上の6項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について(依頼) |
受理年月日 | 平成29年8月9日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年10月13日 委員会に参考送付された陳情書として、委員全員に配付しました。 |
送付番号 | 29-5 |
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件名 | CO2を削減する街路樹の生存を求める陳情(211KB) |
受理年月日 | 平成29年8月7日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月31日 関連する陳情8件を一括して審査しました。 まず、区から明大通りT期工事に関するこれまでの経緯・経過について以下の説明がありました。 「明大通りは、歩行者に優しい道づくりを主眼に、歩道拡幅・バリアフリー、環境への配慮を施す整備計画で、昨年の6月に契約をした。7月から、町会や沿道住民に工事PRを行い、苦情のないまま8月に着手したところ、街路樹伐採の中止を求める陳情を受けたことで、工事を一時中止した。10月17日の委員会における陳情審査において、区道の街路樹については、安全安心を基本に、計画的に樹木医の診断を行い、維持管理等に取り組むこと等の一定の整理がなされた。それを受けて、区としては、一旦立ちどまり、樹木の調査と取扱いを検討することとした。11月16日、第36回神田駿河台地域まちづくり協議会において、この整備概要と工事中止の経緯の報告をした。 本年2月24日、第37回神田駿河台地域まちづくり協議会において、工事中止中の対応について報告をした。3月9日の当委員会において、街路樹樹勢調査の結果報告を行い、27日にもその詳細の報告をし、診断結果を踏まえ、できる限り移植することを説明した。 その後、街路樹の移植・更新へと方針変更し、5月16日には神保町連合町会長会議、5月23日には神田公園出張所管内の関係町会長へ、本日の委員会で配付している資料により整備工事の変更内容及び工事再開の説明をさせていただいた。そのときは、ともに街路樹の移植・更新、整備内容についての反対意見はなかった。その後、5月26日、当委員会において、地域への説明状況を報告し、8月のお盆過ぎには工事を再開する旨を報告した。その際、協議会の中での工事の説明をしてほしいという町会があったとの指摘があり、6月14日、神田猿楽町町会で同様の説明をしたところ、ここでも反対意見はなかった。工事の再開をするに当たって、改めてこの整備工事の必要性と街路樹の扱いについて丁寧に説明をし、理解を得たものと認識して、8月10日、工事再開のPR及び周知看板を設置して、現在に至っている。」との説明がありました。 その後、以下の質疑応答がありました。 「明大通りの工事は、地域が切望しているから進めるという区の説明だったはずが、今回プラタナスを残してくださいという陳情が出された。地域を挙げてという話は一体どうなったのか」との質問に対し、区から「神田駿河台地域まちづくり協議会において何度か協議され、了解された整備内容である。ただ、T期工事の沿道の方々には、工事PR用紙をお配りして周知をしたが、U期工事の沿道の方々については、工事の詳細が決まっていないため、周知していない」との答弁がありました。 「千代田区環境モデル都市に関して、「涼風の道」整備推進という、体感型地球温暖化対策の推進として、平成26年から30年までに道路の緑化による緑陰や、舗装方法の工夫などを合わせ、温暖化対策に資するとともに、ヒートアイランド対策の効果を実感できるルートを整備するという事業計画があったが、この涼風の道のことをきちんと認識し、議論してきたか」との質問に対し、区から「涼風の道の事業は、地域推進計画2015で計画化しているが、この明大通りについては、「涼風の道」と位置づけはしてない。涼風の道事業は、遮熱性舗装、街路樹の緑陰、ドライミスト等、さまざまな組み合わせにより、環境にも優しい、歩いて楽しい、快適に歩ける道をつくっていこうということで、地域推進計画に位置づけたものである。確かにモデル都市の事業として位置づけているが、今現在検討中であり、まだ具体の路線は確定していない。精力的に具体化に向けて検討させていただきたい」との答弁がありました。 「説明会の開催を求めている陳情が今回結果的に8件中5件あったが、なぜ開かれた場での説明会を開催しなかったのか。今後開く予定があるのか」との質問に対し、区から「説明責任を尽くすという観点からも、さまざまな手法をとっていきたいというふうに考えている。今回の件について、全く説明をしないというのではなく、区が地域の声を代弁した形で、納得いくまで時間をかけて説明をさせていただくのが、より妥当な姿ではないかという判断をさせていただいている」との答弁がありました。 「これだけの陳情が出ているということは、区の説明不足ではないか。公園の整備については、協議会を立ち上げるという一つのガイドラインができている。沿道の整備についても、このガイドラインの中に載せる必要があるのではないか。」との質問に対し、区から「参画と協働、さらには地域の合意形成の仕方も含めて、改善をさせていただきたい。また、明大通りという一つの沿道で、全体のまとまりを持った、愛される道になるような形の取り組みを早急に開始させていただきたいと考えている。また、神田駿河台地域まちづくり協議会という広い地域での協議会はあったが、この明大通りという線での協議会はなかったので、通り全体の協議会の立ち上げを検討したい」との答弁がありました。 「高齢化により、地域の方たちの掃除が非常に負担になってきた。学生を含めたボランティア体制をきちんとつくって、一緒に清掃活動や、道をよくしていくということについても、教育的な観点から、例えば環境を学ぶ子どもたちの指導にもなり、大学との連携、信頼関係を維持しながら、参画と協働による道づくり、まちづくりということについては、この陳情の趣旨に沿って、区はどのように考えるか」との質問に対し、区から「委員からの指摘も踏まえた形の取り組みを今後していきたい。地域の皆様方の理解と協力がなければできないので、機会を改めてご協力も含めてお願いをしていきたい」との答弁がありました。 「整備を急いでいる理由として、緊急性、安全性という2つの視点から答えてほしい」との質問に対し、区から「道路の現状として、昨年8月に工事が始まり、ガードパイプ、雨水の排水施設、雨水桝を撤去している。そして、敷地と歩道との間の境石、街路樹に手を付けるところの直前まで工事が進んで、ストップしている状況である。今の排水施設は道路側に拡幅する部分のところに移動しており、排水がままならない状況にある。また、当初は伐採の予定であったため、夏季剪定と冬季剪定、さらにもう1回の夏季剪定と、計3回剪定をしていない状況で、道路を管理する側としては、プラタナスの葉っぱが生い茂っている状況で、突風で倒れるおそれもあり、非常に芳しくない状況である。そのため、まずは、剪定をする必要がある。さらに、排水施設を構築するためには、プラタナスを移植しなければならない状況であり、なるべく早急に着手したいという考えである」との答弁がありました。 「危険を除去しなければならないということが事実であるとしても、危険の除去の仕方というのはほかにあるはずである。T期工事のほうも、剪定して一旦軽量化しておいて、そこで考えるという方法もある。専門家の見識を参考にしながら、危険を取り除くという方法をきちっと判断したらどうか」という質問に対し、区から「工事がやりっ放しの状態である。プラタナスを移植させていただかないと、全く工事ができない状況にある。区が道路管理者であり、一定の危険が予見され、回避の可能性があるのであれば、道路の安全・安心、日々4万人近くの方が歩いている道路であり、そこで事故があれば大変な責任問題である。その危険は少しでも減らすという努力をしたい」との答弁がありました。 「区長が責任を持って環境配慮と言ったのだから、そこをどう守るのかというのは、樹木の問題と二律背反する。区長の考えを聞かせていただきたい。一番直近のところで区民代表である議員が聞けるのは、区長招集あいさつのときであり、このさまざまな意見が出た中のことを踏まえ、そして沿道関係者への説明会を踏まえた形で、区長招集あいさつのときに考えを聞きたいが、可能か」との質問に対し、区から「区長に報告し、しかるべき対応をとりたい」との答弁がありました。 また、「区長の説明責任は当然である。地球温暖化対策条例5条の中で、千代田区の責務として、区の事務や事業に関し率先して温暖化対策に努めることとなっているが、事業者を指導しながら、最も吸収効果の高いものをこの千代田区から取り除こうとしている区長がみずからの言葉でその矛盾について語らない限りは、この再開はできないと思う。最高責任者である区長がどう判断してスタートし、今どう判断するのかという説明なしに再開するということはあり得ない。時系的列に、きちっと説明責任を果たしていただきたい」との意見がありました。 「街路樹に関しては無過失責任であり、区が安全・安心にこだわるのはよくわかるし、陳情者の思いもよくわかる。車椅子の通行などバリアフリーがどれだけしっかりと担保されるのかということを含めて、周知がまだ足りていなかったのでないかと思う。テレビで「周知されたかどうかというのは受け手側への伝わり方の問題である」という話があったので、ホームページにしても区報にしても、ありとあらゆる媒体を使って周知の仕方を検討してはどうか」との質問に対し、区から「区広報紙だけでなく、さまざまなメディア、媒体を使った形での周知方法のあり方を検討したい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 1 環境モデル都市第2期行動計画にある「涼風の道」を平成30年度に予算化すること。 2 千代田区参画・協働ガイドラインに道路改修や街路樹についても加えること。 3 明大通りの関係者に説明会を行うこと。 4 第3回定例会区長招集挨拶に、明大通り改修工事について、住民、議会に対し、環境モデル都市や地球温暖化対策条例なども踏まえて説明すること。加えて、広報千代田やホームページ、ウェブなどを通じ、周知もあわせて行うこと。 5 明大通り沿道に、町会や大学関係者、ボランティアを含めた協議会のようなものをつくれるよう、行政が働きかけること。 6 明大通りの十分な安全・安心対策を行うこと。 以上の6項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-4 |
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件名 | 明大通りの街路樹の保存を求める陳情(165KB) |
受理年月日 | 平成29年8月7日 |
送付年月日 | 平成29年8月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年8月31日 関連する陳情8件を一括して審査しました。 まず、区から明大通りT期工事に関するこれまでの経緯・経過について以下の説明がありました。 「明大通りは、歩行者に優しい道づくりを主眼に、歩道拡幅・バリアフリー、環境への配慮を施す整備計画で、昨年の6月に契約をした。7月から、町会や沿道住民に工事PRを行い、苦情のないまま8月に着手したところ、街路樹伐採の中止を求める陳情を受けたことで、工事を一時中止した。10月17日の委員会における陳情審査において、区道の街路樹については、安全安心を基本に、計画的に樹木医の診断を行い、維持管理等に取り組むこと等の一定の整理がなされた。それを受けて、区としては、一旦立ちどまり、樹木の調査と取扱いを検討することとした。11月16日、第36回神田駿河台地域まちづくり協議会において、この整備概要と工事中止の経緯の報告をした。 本年2月24日、第37回神田駿河台地域まちづくり協議会において、工事中止中の対応について報告をした。3月9日の当委員会において、街路樹樹勢調査の結果報告を行い、27日にもその詳細の報告をし、診断結果を踏まえ、できる限り移植することを説明した。 その後、街路樹の移植・更新へと方針変更し、5月16日には神保町連合町会長会議、5月23日には神田公園出張所管内の関係町会長へ、本日の委員会で配付している資料により整備工事の変更内容及び工事再開の説明をさせていただいた。そのときは、ともに街路樹の移植・更新、整備内容についての反対意見はなかった。その後、5月26日、当委員会において、地域への説明状況を報告し、8月のお盆過ぎには工事を再開する旨を報告した。その際、協議会の中での工事の説明をしてほしいという町会があったとの指摘があり、6月14日、神田猿楽町町会で同様の説明をしたところ、ここでも反対意見はなかった。工事の再開をするに当たって、改めてこの整備工事の必要性と街路樹の扱いについて丁寧に説明をし、理解を得たものと認識して、8月10日、工事再開のPR及び周知看板を設置して、現在に至っている。」との説明がありました。 その後、以下の質疑応答がありました。 「明大通りの工事は、地域が切望しているから進めるという区の説明だったはずが、今回プラタナスを残してくださいという陳情が出された。地域を挙げてという話は一体どうなったのか」との質問に対し、区から「神田駿河台地域まちづくり協議会において何度か協議され、了解された整備内容である。ただ、T期工事の沿道の方々には、工事PR用紙をお配りして周知をしたが、U期工事の沿道の方々については、工事の詳細が決まっていないため、周知していない」との答弁がありました。 「千代田区環境モデル都市に関して、「涼風の道」整備推進という、体感型地球温暖化対策の推進として、平成26年から30年までに道路の緑化による緑陰や、舗装方法の工夫などを合わせ、温暖化対策に資するとともに、ヒートアイランド対策の効果を実感できるルートを整備するという事業計画があったが、この涼風の道のことをきちんと認識し、議論してきたか」との質問に対し、区から「涼風の道の事業は、地域推進計画2015で計画化しているが、この明大通りについては、「涼風の道」と位置づけはしてない。涼風の道事業は、遮熱性舗装、街路樹の緑陰、ドライミスト等、さまざまな組み合わせにより、環境にも優しい、歩いて楽しい、快適に歩ける道をつくっていこうということで、地域推進計画に位置づけたものである。確かにモデル都市の事業として位置づけているが、今現在検討中であり、まだ具体の路線は確定していない。精力的に具体化に向けて検討させていただきたい」との答弁がありました。 「説明会の開催を求めている陳情が今回結果的に8件中5件あったが、なぜ開かれた場での説明会を開催しなかったのか。今後開く予定があるのか」との質問に対し、区から「説明責任を尽くすという観点からも、さまざまな手法をとっていきたいというふうに考えている。今回の件について、全く説明をしないというのではなく、区が地域の声を代弁した形で、納得いくまで時間をかけて説明をさせていただくのが、より妥当な姿ではないかという判断をさせていただいている」との答弁がありました。 「これだけの陳情が出ているということは、区の説明不足ではないか。公園の整備については、協議会を立ち上げるという一つのガイドラインができている。沿道の整備についても、このガイドラインの中に載せる必要があるのではないか。」との質問に対し、区から「参画と協働、さらには地域の合意形成の仕方も含めて、改善をさせていただきたい。また、明大通りという一つの沿道で、全体のまとまりを持った、愛される道になるような形の取り組みを早急に開始させていただきたいと考えている。また、神田駿河台地域まちづくり協議会という広い地域での協議会はあったが、この明大通りという線での協議会はなかったので、通り全体の協議会の立ち上げを検討したい」との答弁がありました。 「高齢化により、地域の方たちの掃除が非常に負担になってきた。学生を含めたボランティア体制をきちんとつくって、一緒に清掃活動や、道をよくしていくということについても、教育的な観点から、例えば環境を学ぶ子どもたちの指導にもなり、大学との連携、信頼関係を維持しながら、参画と協働による道づくり、まちづくりということについては、この陳情の趣旨に沿って、区はどのように考えるか」との質問に対し、区から「委員からの指摘も踏まえた形の取り組みを今後していきたい。地域の皆様方の理解と協力がなければできないので、機会を改めてご協力も含めてお願いをしていきたい」との答弁がありました。 「整備を急いでいる理由として、緊急性、安全性という2つの視点から答えてほしい」との質問に対し、区から「道路の現状として、昨年8月に工事が始まり、ガードパイプ、雨水の排水施設、雨水桝を撤去している。そして、敷地と歩道との間の境石、街路樹に手を付けるところの直前まで工事が進んで、ストップしている状況である。今の排水施設は道路側に拡幅する部分のところに移動しており、排水がままならない状況にある。また、当初は伐採の予定であったため、夏季剪定と冬季剪定、さらにもう1回の夏季剪定と、計3回剪定をしていない状況で、道路を管理する側としては、プラタナスの葉っぱが生い茂っている状況で、突風で倒れるおそれもあり、非常に芳しくない状況である。そのため、まずは、剪定をする必要がある。さらに、排水施設を構築するためには、プラタナスを移植しなければならない状況であり、なるべく早急に着手したいという考えである」との答弁がありました。 「危険を除去しなければならないということが事実であるとしても、危険の除去の仕方というのはほかにあるはずである。T期工事のほうも、剪定して一旦軽量化しておいて、そこで考えるという方法もある。専門家の見識を参考にしながら、危険を取り除くという方法をきちっと判断したらどうか」という質問に対し、区から「工事がやりっ放しの状態である。プラタナスを移植させていただかないと、全く工事ができない状況にある。区が道路管理者であり、一定の危険が予見され、回避の可能性があるのであれば、道路の安全・安心、日々4万人近くの方が歩いている道路であり、そこで事故があれば大変な責任問題である。その危険は少しでも減らすという努力をしたい」との答弁がありました。 「区長が責任を持って環境配慮と言ったのだから、そこをどう守るのかというのは、樹木の問題と二律背反する。区長の考えを聞かせていただきたい。一番直近のところで区民代表である議員が聞けるのは、区長招集あいさつのときであり、このさまざまな意見が出た中のことを踏まえ、そして沿道関係者への説明会を踏まえた形で、区長招集あいさつのときに考えを聞きたいが、可能か」との質問に対し、区から「区長に報告し、しかるべき対応をとりたい」との答弁がありました。 また、「区長の説明責任は当然である。地球温暖化対策条例5条の中で、千代田区の責務として、区の事務や事業に関し率先して温暖化対策に努めることとなっているが、事業者を指導しながら、最も吸収効果の高いものをこの千代田区から取り除こうとしている区長がみずからの言葉でその矛盾について語らない限りは、この再開はできないと思う。最高責任者である区長がどう判断してスタートし、今どう判断するのかという説明なしに再開するということはあり得ない。時系的列に、きちっと説明責任を果たしていただきたい」との意見がありました。 「街路樹に関しては無過失責任であり、区が安全・安心にこだわるのはよくわかるし、陳情者の思いもよくわかる。車椅子の通行などバリアフリーがどれだけしっかりと担保されるのかということを含めて、周知がまだ足りていなかったのでないかと思う。テレビで「周知されたかどうかというのは受け手側への伝わり方の問題である」という話があったので、ホームページにしても区報にしても、ありとあらゆる媒体を使って周知の仕方を検討してはどうか」との質問に対し、区から「区広報紙だけでなく、さまざまなメディア、媒体を使った形での周知方法のあり方を検討したい」との答弁がありました。 質疑を終了し、委員会として、 1 環境モデル都市第2期行動計画にある「涼風の道」を平成30年度に予算化すること。 2 千代田区参画・協働ガイドラインに道路改修や街路樹についても加えること。 3 明大通りの関係者に説明会を行うこと。 4 第3回定例会区長招集挨拶に、明大通り改修工事について、住民、議会に対し、環境モデル都市や地球温暖化対策条例なども踏まえて説明すること。加えて、広報千代田やホームページ、ウェブなどを通じ、周知もあわせて行うこと。 5 明大通り沿道に、町会や大学関係者、ボランティアを含めた協議会のようなものをつくれるよう、行政が働きかけること。 6 明大通りの十分な安全・安心対策を行うこと。 以上の6項目に意見を集約して執行機関に対応を求めることとし、陳情審査を終了しました。 |
送付番号 | 29-3 |
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件名 | 千代田区立九段中等教育学校において、以下3点の要望事項の陳情(193KB) |
受理年月日 | 平成29年7月25日 |
送付年月日 | 平成29年7月25日 |
送付先 | 子育て文教委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年9月8日 新たに委員会に送付された陳情書として、審査しました。 主な質疑の内容は、以下のとおりです。 委員から、陳情書にある「本年になって唐突に通告されました「教員数の大幅削減(教員5名削減)」、「学校活動方針の大胆な変更」、「富士見校舎機能の移転計画」」について質疑がありました。これに対し、執行機関からは、「教員数の大幅削減(教員5名削減)」については基本的な定数調査を実施したうえで9月頃から学校長を含めて協議を進めていったということ、「学校活動方針の大胆な変更」については学校改革を行う中で大きくは部活の活動の時間帯、あり方等の変更を指すであろうこと、「富士見校舎機能の移転計画」については3月、4月、7月に保護者会全体会、6月に学校経営評議会にて説明を行い、9月16日にはPTA役員会に説明を行う予定であるとの答弁がありました。 また、別の委員から、学校経営評議会の中で教職員の状況を把握しているにもかかわらず、なぜ正規の教員5名の削減を判断したのか、という質疑がありました。これに対し、執行機関からは、教育委員会全体の限られた定数の中で、教育行政全体に求められた、使命を果たしていくための検討を全庁、教育委員会を挙げて行い、今年度は特別支援教育に関する対応等を行った。今いる人数の中で、最大限の効果を上げるための苦渋の選択であるとの答弁がありました。 さらに、別の委員から、学業や部活がより向上するために、充実した支援や環境整備等の具体的な方策案はあるのか、という質疑がありました。これに対し、執行機関からは、部活動における外部指導員の活用や、さらなるICTの推進、連絡橋の環境対応検討を総合的に含めて学習環境のところに進めていきたいとの答弁がありました。 その他、部活動における専門指導員の確保や活動時間の確保、定義等について質疑がありました。 質疑等を終了し、本陳情については、詳細な審査が必要との判断から、執行機関に対し、9月16日PTA役員会の状況報告や部活動全体の資料提出を要求し、継続審査することといたしました。 |
審査日:平成29年10月13日 継続審査とした陳情書として、審査を行いました。 主な質疑の内容は、以下のとおりです。 まず冒頭に、委員から前回の審査時に要求した資料が用意されないと議論が進まない、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、各学校の部活動の実態が適正に伝わるような資料の作成に心がけ、用意する。との答弁がありました。 次に、別の委員から、5名の正規教員を削減した理由、現場環境が整ってからの話ではないのか、削減の判断者、判断時期はいつなのか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、学校現場が非常に大変な状況であることは承知しているが、定数より加配となっている状況が続いているため、加配の部分を圧縮したものである。職員数の問題だけでなく、学校運営のあり方、事務の進め方、その他いろいろな要素があり、その改善・改革をあわせて行っていかなければならない。昨年度の組織再編、人員を考える際、教育委員会事務局、教育長の判断を経て、教育委員会として判断したところである、との回答がありました。 また、別の委員から、九段校舎と富士見校舎の移動の手段について、これまで何年も説明を行ってきたにも関わらず、実際、実施設計を行ったところ、実は法的に難しいということがわかったということでは進め方としてどうなのか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、事務局として作業が進まなかったということは事実であり、お詫び申し上げる。今後、学校関係者、保護者を中心とした関係者の方や議会の中で議論いただき、そのうえできちんと方向性を決めていきたい、との回答がありました。 さらに、別の委員から、部活動に関して、大きな成果を上げるというのは、個人個人捉え方が違うため、子どもたち一人一人からアンケートを取ってはどうか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、子どもの意向が一番大事ということはもっともである。その進め方として、アンケートも含め、どのような手法が一番子どもの意向を反映しやすいのかということを、現場と相談して対応していきたい、との回答がありました。 質疑等を終了し、本陳情については、部活動に関する現状把握も必要との判断から、執行機関に対し、部活動全体に係る要求資料の提出を強く求め、継続審査することといたしました。 | |
審査日:平成29年11月7日 継続審査とした陳情書として、審査を行いました。 はじめに、執行機関より、審査の中で要求した資料の提出とその説明がありました。 説明後の主な質疑の内容は、以下のとおりです。 委員から、部活動は、学校指導要領に学校教育の一環と書いてあるのみで、制度設計がなされていないからこそ、きちんと対応していかなければいけない。部活動を充実させながら、学校もうまく機能するというような進め方を取り入れていく必要がある、との意見がありました。これに対し、執行機関からは、ご指摘いただいた、場所、人の支援が中心になるということは認識している。それらを踏まえて、陳情の申し出にもあるように、子どもたちにとってふさわしい教育環境であったり、部活の環境であったり、そういったものを整えていくということは使命だと感じている、との答弁がありました。 次に、別の委員から、5名の教員を減らしたことにより顧問に付ける教員数が単純に減っている。担当する部活を減らすことや外部指導員の配置等工夫はされているとは思うが、全体的に見れば顧問の先生の担当時間は増えており、教員削減の影響があったと見るべきではないかと思う。今後、さらに部活動の時間を延ばしてほしい、強化部にしてほしいとの要望があった場合には、保護者の方の要望に応えると同時に、担当している顧問の負担も過度にならないようにすることが必要である。教員数を要望のようにもとに戻していくというような検討と外部指導員の配置等、執行機関としてできることを実施する姿勢に立っていただきたいがどうか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、今後の方向性としては、外部指導員、あるいはそれ以上の新しい制度による指導体制も確立されるようであるため、そういったものも駆使しながら、可能な限り子どもや保護者の方の要望に応えつつ部活動を運営していくことが肝要であると考える。与えられたいろいろな条件を最大限に活用して今後も考えていく、との回答がありました。 また、別の委員から、土日の部活に関して大会を実施する場合、教員は、自分の学校の引率から前後の試合の審判まで行っている。大会の日だけでもプロの審判を雇って、自分の学校以外の時間はすぐ解放できるようなことは考えていないか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、部活動指導員の制度の獲得に向けて動いている。部活動指導員は、有償の制度ではあるが、顧問無しで単独引率、試合の審判、専門指導に限らず様々な部活動の事務的なもの・会計的なもの、準備などできるため、教員の部活動の負担軽減にも大きくつながる制度である、と回答がありました。 さらに、別の委員から、連絡橋について、国、都、区、教育現場において一番優先されるのは安全だと思うが、最優先されるのは何か。正社員と契約社員は雇用形態による違いであると認識しているが、正規職員と契約職員、非正規職員の違いはどう考えているか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、安全を第一に、今後もPAをはじめ学校関係者の方々と話をし、連絡通路なり移動方法に関して検討していきたい。正規職員と契約職員、非正規職員には、雇用形態の違いが大きくあり、その職務に係る責任の度合いに違いがあるということも一部ある。非常勤は、当然専門的な能力を有しているということもあり、正職員との差はないという認識である。 質疑等を終了し、委員会として以下2点を確認いたしました。 1 本陳情についてはその趣旨を踏まえて誠心誠意努力して対応すること。 2 それぞれの対応で進捗があった場合には必ず当委員会に報告すること。 以上を執行機関に対して強く申し入れ、陳情審査を終了いたしました。 |
送付番号 | 29-1 |
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件名 | 親亡き後も住み慣れた地域で共生できる障がい者複合施設新設の早急な対応を求める陳情(182KB) |
受理年月日 | 平成29年5月30日 |
送付年月日 | 平成29年6月2日 |
送付先 | 福祉施設整備特別委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年6月15日 今回の陳情審査に先立ち、千代田区の障害者・障害児施設、サービスおよびとりまく現況について、執行機関からの情報提供と説明を求めました。 執行機関からは、次のとおり説明がありました。 ●今年度策定を予定している障害者に関する計画について 障害者基本法に基づく障害者計画、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画(第5期)、児童福祉法に基づく障害児福祉計画について、今回、障害者計画、区の障害者施策の基本方針部分をあらためて定めるとともに、子どもから大人までのライフステージに応じた切れ目のない支援を提供するために、三つの計画を合わせたものとして策定していきたいと考えている。 ●区内にある障害者施設および提供するサービス 障害者福祉センターえみふる、ジョブ・サポート・プラザちよだ、および民設民営のみさきホームの利用対象者や現状等のほか、「障害児サービス」として、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービス、子ども発達支援センター(さくらキッズ)の概要および利用状況や現状について説明がありました。 障害児通所支援サービスのうち、保育所等訪問支援および医療型児童発達支援は区内にはなく、一方、児童発達支援2か所、放課後等デイサービス3か所については、区内に事業所ができたことにより利用者数が伸びている。ショートステイは区内にないが、区外で利用している方がいることから足りていない状況である。 この後の質疑においては、次のことが明らかになりました。 ・えみふるは、グループホームと生活介護が定員に達していないが、生活介護は法上のサービスに移行し定員を拡大したことが理由であり、グループホームは今後入所募集を行うとともに定員に達しない理由を分析していく予定である。グループホームとショートステイにおいて、グループホームの空きを利用してショートステイを行う際に利用者の人数割合で男性と女性が隣り合わせになるような状況が生じるが、えみふるに対してはトラブルが生じないよう十分注意してもらうよう依頼をし、利用者の意見を聞きながらの対応を行っているところであるが、今後、何らかの解決の方策を検討していきたい。
・ジョブ・サポート・プラザちよだは、就労移行支援、就労支援B型、生活介護とも定員に達していないが、4月から定員を拡大したこと及び就労支援B型から生活介護へ移行した方がいることによるものである。
・保育所等訪問支援については、区内に事業者がいないこともあり、需要が把握できていないこと、医療型児童発達支援については、重度の心身障害児で他区の施設に通所している方がいること、ショートステイについては、近隣区または遠方の市町村の施設を利用している方がいること。
委員からは、グループホームは通過施設・生活訓練のための場という印象があり、ついの住みかという概念では捉えられないのではないか、また量的に足りていないのではないかとの意見がありました。 執行機関からは、えみふるは通過型として指定を受けているわけではないこと、グループホームについても精神の方であれば滞在型と言われるもの、また、最近では、支援の必要度が高い方もグループホームで見るような自治体も出てきており、グループホームはついの住みかにはならない とは必ずしも言えない状況はある。滞在型や重めの方もずっと見ていくようなグループホームという考え方もできるとの類型が示されました。 量の面では、実際に区外のグループホームや都外の入所施設を利用している方がいる状況から、足りているとは言い切れないと考えている。一方、今すぐ必要な方がどれだけいるのか、どの程度の規模の施設を区が整備すればいいのかといったようなことについては、アンケートも含め、詳細に障害者の方々の実態を確認する必要があり、障害者計画などで基本方針を立てていく中で、当事者の方などの意見を伺いながら、検討を進めていく中で適正な量をつかんでいきたいとの答弁がありました。 また、区にはえみふるとジョブ・サポート・プラザちよだしかない状況において、障害者の方一人ひとり求めるものが違うという意味では、高齢者以上に細分化されているところがあり、法的に規定されている施設の類型や運営の方法も整理したいこと。 ついの住みかについては、どのような観点から整理をしなければいけないのかというところも十分に整理ができていない状況であり、今年度、千代田区としての障害者施策の方向性を示す障害者計画を見直す中で、ヒアリングなどを行い、新たな障害者施設の中身について精査をしていきたいとの答弁がありました。 本件陳情の取扱いとして、委員会としては、陳情の趣旨はすべて酌み取れるものであり、また、今後の調査や懇談などを含め、引き続き調査を行っていく必要があるとの判断に基づき、継続審査といたしました。 |
審査日:平成29年10月6日 まず、執行機関から他自治体の総合福祉センター(複合施設形態)の機能や実情の説明を交えながら、本年度に策定を予定している障害者計画等における新たな障害者施設の整備に向けた考え方等検討状況の報告を受けました。 現在、国は障害者に関して施設入所から地域移行を進める方針を示している。 障害があっても地域で生活できる環境・条件の整備を進めることが大切であるが、一方で、入所施設が必要な方もいる。千代田区には障害者福祉センター「えみふる」のグループホームと三崎町の知的障害者を対象とするグループホームがあるが入所施設はない。 障害があっても地域で生活できるための支援体制を整えていくとともに、親亡き後への不安の解消も含め施設整備は必要である。 なお、障害種別や障害の程度については十分な検討が必要であるが、常時医療が必要な障害については、病院など専門的な医療設備・体制が整った施設が必要であり千代田区が整備することは困難である。 今後、具体的に障害者施設の整備の検討を進めるにあたり、高齢者施設との複合施設なども考えられるが、どの程度の規模とするのか、どういったサービスを提供するのかは、障害者および障害児の施策を総合的に考える中で詳細な調査と慎重な検討が必要である。 障害があっても千代田区で住み続けられるために、ライフステージに応じたサービスのケアパスを示し、サービス提供事業所を含めた地域のネットワークをつくりながら、障害者施設整備の考え方は、現在策定作業を進めている(仮称)障害者(児)福祉プランに記載していく。 委員からは、今回の陳情について、次のような意見がありました。 前回、陳情者の方々との懇談会において、障害者福祉センター「えみふる」の拡張については場所的にも大変難しいが、使い勝手がよくならないかといった話や小規模でも多機能なグループホームを望んでいることについては、その思いは受け止めなければならない。 親亡き後の支援も含め、障害者の切実なニーズを行政課題としてとらえ、執行機関が、新たな用地の取得や低未利用地を活用するといった方針をスピード感を持って決めていくことが必要である。議会としては、終の住処となり得る機能を備えた障害者にとって必要不可欠な施設を整備するよう求める決議を行っていることから、陳情者からの5つの項目については精力的に実現に向けた取り組みを求めたい。 しかし一方で、千代田区には一定規模の土地を確保することが難しく、また、障害は知的・身体・精神とさまざまで、重度・軽度といった程度にも違いがあり多岐にわたることから、陳情事項すべてについて直ちに応えていくための取り組みを求めることは現実的ではなく非常に難しいと考える。 5項目にわたる陳情を採択し、執行機関にその実現を求めることは、詳細な調査や慎重な検討の結果に基づく施策の方向性などをがんじがらめにしてしまうという危惧もある。 委員会としては、陳情に記載された事項を確認するとともに早急な施設整備を要望する保護者の思いに十分共感し、可能な限り実現を目指すべきであるが、困難な課題も多い実態もあるなか、対応が可能なものについては対応を進めつつ、障害者団体からのヒアリングによる詳細なニーズの把握、課題の分析、施設整備検討のための実態の把握をしっかり行い、今後の障害者計画等の策定に取り組むよう執行機関に申し入れ、趣旨採択とし陳情審査を終了いたしました。 |
送付番号 | 参考送付 |
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件名 | テロ等準備罪(共謀罪)法案の徹底審議を求める意見書採択に関する要請書 |
受理年月日 | 平成29年4月13日 |
送付年月日 | 平成29年4月25日 |
送付先 | 企画総務委員会 |
取扱い及び 審査の結果等 |
審査日:平成29年6月20日 委員会に参考送付された陳情書として、委員全員に配付しました |