区議会の役割
区議会とは
日本国憲法(第93条)や地方自治法(第89条)により、都道府県や区市町村といった地方公共団体は議会を置くことが定められています。
選挙によって区民の代表と選ばれた区議会議員は、区議会において条例、予算、税金といった区に関わる様々なことについて議論した上で、区の意思として決定(議決)しています。
区議会を構成する「人」
区議会議員
千代田区議会は区民の直接選挙で選ばれた定数25人の議員で構成されています。
現在の区議会議員は、令和5年(2023年)4月23日に行われた選挙とその後の補欠選挙で選ばれた22名で、任期は令和9年(2027年)4月30日までです。
議長・副議長
区議会の議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議場の秩序を保持するとともに、議事を整理し、議会の事務を処理する権限を有しています。
議長名で国会又は関係行政庁に対し、意見書を提出したり、区民のみなさんからの請願や陳情を受理するなど、議会の代表としての活動を行います。
また、区議会事務局職員を任命するとともに、事務局長を指揮監督して区議会全般の事務を処理します。
副議長は、議長に事故があったときや欠けたときに議長の職務を行います。

区議会の「運営」と「組織」
定例会・臨時会
定例会は、毎年2月、6月、9月、11月の4回招集することになっており、案件がなくても招集しなければなりません。
一方、臨時会は次の定例会までの間に議決が必要となった場合、特定の案件について審議するために招集されるものです。
定例会、臨時会の招集権限は区長にありますが、議員定数の4分の1以上の議員から付議すべき事件を示して招集の請求があったとき、または、議会運営委員会の議決を経て議長から招集の請求があったとき、区長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。区長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
定例会や臨時会の会期は、区長から提案される議案数や議案の審査に要する期間などによってそれぞれ異なります。
2月定例会は、「予算議会」とも呼ばれ、新年度の予算を審議するために、また、9月定例会は「決算議会」とも呼ばれ、前年度の決算状況を審議するため、約1か月にも及ぶ会期になります。
本会議
本会議は、全議員が出席して議場で開かれる会議をいいます。
区長から提案された議案やみなさんから提出された請願、委員会や議員から提出された議案・決議などの可否は、すべて本会議で最終的な意思決定を行います。
委員会
区議会は、条例案や予算案などの議案をはじめ、区が抱える諸課題を専門的かつ効率的に審査・調査するため、内部審査機関として委員会を設置しています。
各委員会の説明や、構成はリンク先からも見ることができます。
常任委員会
常設の委員会で、現在3つの常任委員会を設置しています。議員は必ず1つ以上の常任委員会に所属することになっています。
議会運営委員会
議会の運営方法について決定を行うとともに、議会の会議規則や条例、議長の諮問事項等を協議するために設置しています。
特別委員会
特定の問題を調査する必要がある場合に設置する委員会で、現在2つの特別委員会を設置しています。
設置にあたっては、本会議の議決が必要です。
その他
千代田区議会には、上記の委員会のほか、議員全員が委員となって議会に関しての協議を行う全員協議会などの会議体が設置されています。
お問い合わせ
- 調査担当
- 電話番号:03-5211-4297(直通)
