議会用語の解説
区議会に関する用語の解説を五十音順でまとめています。
あ行(11語)
委員会(いいんかい)
区長から提出された議案などの審査を行うため、議会の内部審査機関として設置する会議のことをいいます。
地方自治法(第109条)では、地方議会は条例で常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるとしています。
委員会付託(いいんかいふたく)
議会に提案された議案などの審査を担当の委員会へ依頼することをいいます。
委員会審査が終わると委員長は本会議でその結果を報告し、その審査結果を参考に本会議に出席している議員全員で議決します。
委員長・副委員長(いいんちょう・ふくいいんちょう)
委員会ごとに委員の中から選任されます。委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を保持する権限を有します。副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、委員長の職務を行います。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会の審査経過と結果について報告することをいいます。
意見書(いけんしょ)
区では対応できない重要な事項について、議会としての考えや意思を意見としてまとめた文書のことをいいます。意見書案は、本会議で可決されたのち、地方自治法(第99条)に基づき意見書として国や都などの関係機関へ提出します。
一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)
一度議会で議決した議案等については、同じ趣旨のものは同一会期中に議題として取り上げないことをいいます。議会の審議能率を高めるために取り入れています。
一部採択(いちぶさいたく)
請願や陳情の複数ある項目の中から、ある項目(一部)のみ採択することをいいます。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が議長の許可を得て、定例会の本会議で区長や教育委員会などの執行機関に対して、区の仕事の執行状況や将来の方針、計画あるいは疑問点など幅広い視点から質問することをいいます。千代田区議会では、本会議での質問回数は2回までとしています。
一括議題(いっかつぎだい)
関連のあるものや簡素な事項などの議案の場合、議長が一括して議題として審議する方法のことをいいます。
延会(えんかい)
議事日程に記載された議題の審議が、その日の本会議で終了できないとき、議題を残してその日の会議を終了することをいいます。
応招議員(おうしょうぎいん)
区議会の定例会や臨時会は区長が招集することになっていますが、区長の会議の招集に応じて登庁し、会議に出席できる状態にある議員のことをいいます。正当な理由がなく応招しない議員には懲罰が課されることがあります。
か行(24語)
開会(かいかい)
議会を法的に活動できる状態にすることです。
会期(かいき)
議会は、定例会や臨時会の会期中に限り活動できることになっています。この活動期間のことをいいます。
会期は、招集された当日(定例会・臨時会の初日)に決定しなかった場合、2日目以降は会議を開くことができなくなります。
このため、招集された当日(定例会・臨時会の初日)の本会議の冒頭で議長が会期を決定しています。
ただし、議案の審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこともできます。これを会期延長といいます。
会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)
会期中に議決されなかった議案などについては、会期が終われば全て消滅し、次の会期には継続されない原則のことをいいます。
ただし、例外として、継続審査又は継続調査があります。
開議(かいぎ)
その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣告します。会議を開くには、議員定数の半数以上の出席(千代田区議会は13人以上)が必要です。
会議時間(かいぎじかん)
1日の本会議を行う時間のことをいいます。千代田区議会では、会議規則で午後1時から午後5時までと規定しています。ただし、午後5時を過ぎても本会議を行う必要がある場合は、午後5時までに議長が延長を宣告することによってその日の会議を延長することが可能です。
会議録(かいぎろく)
会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容を全て記録した公文書のことをいいます。会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません(地方自治法第123条)。
なお、会議録は区議会事務局・区立図書館で閲覧できます。また区議会ホームページでもご覧になれます。
会派(かいは)
議会内で結成された同じ考えを持った議員のグループのことをいいます。会派は、議員間の意思の疎通を図るなど重要な役割を果たしており、各会派の代表者を通じて所属議員に対し、議会としての意思を調整する場合もあります。千代田区議会では、1人でも会派を結成することができます。
仮議長(かりぎちょう)
議長、副議長ともに事故(病気等)で欠けたときに、議長の職務を行う議員です。仮議長は選挙で選ばれます。
議案(ぎあん)
議会の議決を求めるために議会に提出する案件のことをいいます。議案は区長と議員のどちらからでも提出することができますが、議員は予算の議案を提出することはできません。また、議員が条例の制定について議案を提出する場合は、議員定数の12分の1以上(千代田区議会は3人以上)の賛成を得なければ提出することができません。
議員定数(ぎいんていすう)
議会を構成する議員の人数をいいます。地方自治法第91条では、各自治体の人口規模に応じた上限数を規定しており、千代田区議会の上限数は26人となっています。この上限数に基づき、千代田区議会では条例により議員定数を25人としています。
議員派遣(ぎいんはけん)
地方自治法第100条第13項に基づき議案の審査などで実地の調査が必要となる場合、議会として議員を派遣することをいい、議会の議決で決定します。ただし、閉会中は、議長が派遣を決定することができます。
なお、委員会として委員である議員を派遣する場合は、委員派遣といい、議決は必要ありませんが、議長の承認が必要となります。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置している委員会のことをいいます。
議決(ぎけつ)
議会の最も基本的・中心的な権限で、個々の議員の議案に対する賛成か反対の意思表明による議会の意思決定のことをいいます。可決するには、出席議員の過半数の賛成が原則として必要になります。議案の内容により可決、否決、承認、認定、同意、採択、不採択などの呼び名があります。
なお、議会が議決しなければならない事項(条例の制定・廃止や予算を定めることなど)を議決事件といいます。
議事日程(ぎじにってい)
本会議における議題の順序を示したもので、議長が定めます。会議の開会日時や審議する議案などの名称とその順序が記載され、あらかじめ議員に配布されます。
議席(ぎせき)
本会議場の各議員が座る席のことをいい、議員ごとに指定されています。議員の議席は、区議会議員選挙後最初の本会議において、議長が定めますが、途中で変更することもあります。
議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)
議員の中から各1人、議員による選挙によって選任されます。議長は、議会を代表し、議事の整理や議場の秩序を保つほか、議会の事務を処理するなどの権限があります。副議長は議長が病気や出張などで不在のとき、また欠けたときに、議長の職務を代わりに行います。
休会(きゅうかい)
区議会の定例会・臨時会の会期中に、本会議を開かないことをいいます。
緊急質問(きんきゅうしつもん)
議員が本会議場で発言するときは、あらかじめ議長に申し出ることになっていますが、災害や突発的な出来事などで、緊急に質問する必要がある場合に、議会の同意を得て行う質問のことをいいます。
継続審査・継続調査(けいぞくしんさ・けいぞくちょうさ)
定例会(臨時会)は、それぞれが独立したものと考えられているため、定例会(臨時会)中に提案された案件について、会期中に結論が出なかった場合は、次の定例会に引き継がれることはなく、審議未了、廃案となり消滅してしまいます。しかし、案件によっては、その会期中に結論を出すことができない場合もあるため、会期不継続の原則の例外として、議会の議決によって、閉会中や次の定例会でも引き続き審査又は調査することをいいます。
決議(けつぎ)
意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、決議は法律に基づくものではなく、政治的効果を期待して区議会の意思を内外に明らかにすることです。例として、辞職勧告決議、祝賀や要望に関する決議などがあります。
決算の認定(けっさんのにんてい)
区民福祉の向上のためにどのように施策が展開され、予算執行が適切かつ効率的であったかについて、議会が区の決算を審査し、認定することをいいます。千代田区議会では、次年度の予算編成に決算の審査内容を反映させるため、第3回定例会で行っています。
公聴会(こうちょうかい)
重要な議案や請願、陳情等について審査を行う委員会が、区民などから直接意見を聴き、審査の参考にするために開催する会議のことをいいます。
公述人(こうじゅつにん)
公聴会において意見を述べる者(区民や学識経験者など)のことをいいます。
互選(ごせん)
互いの中から、役職者などを選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。
さ行(23語)
採決(さいけつ)
議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することをいいます。挙手や起立による採決や投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。
裁決権(さいけつけん)
本会議において、議長は多くの場合、議決に加わることはできませんが、可否が同数の場合は議長が可否を決定することをいいます。委員会においては、委員長に採決権があります。
採択(さいたく)
提出された請願や陳情の内容に同意する議会の意思決定を採択といいます。
散会(さんかい)
その日の議事日程に記載された事項が全て終了し、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。
参考人(さんこうにん)
委員会が議案や請願、陳情の審査、調査のために必要があると認めるときに、意見を聴くために出席を求める利害関係者や学識経験者などをいいます。
質疑(しつぎ)
質疑は、いま議題となっている議案などの分からない点や詳しく知りたいことについて、提案者に聞くことをいいます。
質問(しつもん)
議員が、区長をはじめとした執行機関に対し、いま議題になっている議案とは関係なく区の行政全般について、現在の状況やこれからの考えについて聴くことをいいます。千代田区議会では、定例会の冒頭(2日目・3日目)で代表質問、一般質問を行っています。
執行機関(しっこうきかん)
区の施策や事務を行う権限を持つ機関で、千代田区では区長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員のことをいいます。これに対して議会は議決機関といいます。
指名推選(しめいすいせん)
選挙ではなく、指名者を定め、その者を当選者とすることに全員の異議がないことを条件に行う選挙方法のことをいいます。選挙は投票が原則ですが、初めからその選挙で選出される者が明らかで、異論者がいない場合(千代田区議会では委員会の正副委員長を決定する場合)に、この方法で行われます。
出席議員(しゅっせきぎいん)
本会議に出席した議員のことをいいます。
招集(しょうしゅう)
定例会や臨時会を開くために、区長が議員に日時・場所を定めて集合するよう通知することをいいます。招集は原則として区長が行い、通常7日前までに招集告示を行います。
上程(じょうてい)
議事日程に組み入れて議題として取り上げ、審議の対象とすることをいいます。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
議会の内部審査機関として、幅広い行政事務を分野ごとに分け、能率的・専門的に審査又は調査するための組織のことを常任委員会といいます。千代田区委員会条例(第2条)では、議員は少なくとも一つの常任委員会の委員になることが定められています。
条例(じょうれい)
区の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない範囲で、区の事務に関する条例を制定することができます。制定、改正・廃止は議会の議決が必要です。
条例定数(じょうれいていすう)
区の条例で定めた議会を構成する議員の人数をいいます。千代田区議会の条例定数は25人です。
除斥(じょせき)
議員自身あるいは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姐妹の一身上に関する事柄、又はこれらの人の従事する業務に直接の利害関係のある事柄が議題とされるときに、その議員を議場から退席させることをいいます。
審議(しんぎ)
本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程のことをいいます。
審査(しんさ)
委員会において、論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。
請願(せいがん)
議会に対し、区の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で希望を述べることをいいます。請願には必ずその請願内容の趣旨に賛同する紹介議員の署名が必要です。
なお、議員の紹介のないものを陳情といいます。
政務活動費(せいむかつどうひ)
千代田区議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部を会派に交付する費用のことをいいます。
専決処分(せんけつしょぶん)
議会の議決又は決定すべき問題のうち、急を要する問題で議会を招集する時間的余裕がないときに、区長が議会に代わって意思決定することをいいます。区長が専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。この緊急の専決処分のほか、あらかじめ議会から軽易な案件として区長に決定を任せる、議会からの委任に基づく専決処分もあります。
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)
通常の会議とは異なり、議長の判断で問題になっている事項などについて共通理解を深めたり、意見の調整を行うために議員全員で協議します。
送付陳情制度(そうふちんじょうせいど)
千代田区議会が独自に取り入れた陳情の取扱方法のことをいいます。通常、定例会と定例会の合間に受理した陳情は、次の定例会が開会するまで審議することができませんでした。そこで、提出された陳情を委員会に直ちに送付することによって、議会の開会中、閉会中を問わず迅速に陳情を審査・調査することが可能となりました。
た行(9語)
代表質問(だいひょうしつもん)
所属する会派を代表して、区の仕事の全般にわたり、区長などに対し、事務の執行状況や将来の方針などについて質問することをいいます。
懲罰(ちょうばつ)
地方自治法や委員会条例、会議規則に違反した議員に対し、議会の議決により科する罰のことをいいます。
陳情(ちんじょう)
議会に対し、区の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で意見や希望を述べることをいいます。
なお、形式としては請願と同じですが、陳情の提出には紹介議員は必要ありません。
定足数(ていそくすう)
会議を開くために最低限必要な出席議員数のことをいい、地方自治法第113条により議員定数の半数以上となっています。千代田区議会の場合、議員定数は25人ですので、議長を含む13人以上の議員が出席しなければ本会議を開くことができません。
定例会(ていれいかい)
定期的に招集される議会のことをいい、千代田区議会では、2月、6月、9月、11月に定例会を開きます。
なお、区長は議会で審議する事項がない場合でも、定例会は招集しなければなりません。
投票システム(とうひょうしすてむ)
本会議場における採決(表決)の際、議員一人ひとりの賛成・反対を瞬時に電光表示する、千代田区議会独自のシステムのことをいいます。千代田区議会では、平成14年第3回定例区議会からこのシステムを導入しました。
答弁(とうべん)
本会議や委員会などで、議員(委員)の質問・質疑に対して区長をはじめ執行機関などが答えることをいいます。
討論(とうろん)
議題となっている事項が採決される前に、議員が賛成又は反対の立場にたって意見を表明することを討論といいます。討論の目的は、単に自分の賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自分の意見に賛同させることにあります。
特別委員会(とくべついいんかい)
必要に応じて設置する委員会のことをいいます。特別委員会が設置されるのは、次のような場合です。
- 政治的に必要がある事柄を審査又は調査しようとするとき。
- 2つ以上の常任委員会にまたがる事柄を審査又は調査しようとするとき。
- 連合審査会(常任委員会同士が合同して審査をすること。)では目的が果たせないとき。
- 総合的な施策を樹立しようとするとき。
- 地方自治法第100条に基づく調査をしようとするとき。(この目的のために設置される特別委員会は100条委員会と呼ばれています。)
- 議員としての資格や懲罰などを審査するとき。
は行(14語)
発議(はつぎ)
議員又は委員会が議事の対象となるべき案件を議長に提出することをいいます。
発言通告(はつげんつうこく)
議員が議会の会議で発言したいときに、あらかじめ議長に発言の主旨などを告げ知らせることをいいます。その様式を発言通告書といい、千代田区議会では、定例会の代表質問や一般質問の発言通告書の総括表を区議会のホームページで公開しているほか、傍聴される方にもお配りしています。
秘密会(ひみつかい)
議会の会議は公開が原則ですが、一定の要件のもとに傍聴人や報道機関に公開することを不適当と認めるときに公開しない会議のことをいいます。議長又は議員3人以上の発議によって、出席議員の3分の2以上の多数で議決された場合、議会の会議を秘密会とすることができます。秘密会は、議長の指定する者以外の者は退場しなければなりません。また、会議の記録も公表しません。
100条委員会(ひゃくじょういいんかい)
地方自治法第100条では、議決機関として執行機関への監視機能を十分果たすことができるように、議会に区の事務に関する強力な調査権を認めています。この第100条の調査権に基づいて、不正疑惑等の解明を目的として設置される委員会を100条委員会と呼んでいます。
表決(ひょうけつ)
議員が議案に対して賛成又は反対の意思を表明することをいいます。意見を表明する側からは表決といいますが、議長から見ると各議員の表決を採ることを採決といいます。表決の結果、賛否の多少により決定することを議決といいます。
付議事件(ふぎじけん)
議案など議会で審議される事項のことをいいます。
不採択(ふさいたく)
採択の反対の意味で、請願や陳情の内容に議会として同意しない意思決定のことをいいます。
附帯決議(ふたいけつぎ)
議案を議決する際、付け加えられる議会の要望のことをいいます。法律的な効果はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。
付託(ふたく)
議案や請願を審議する場合、さらに詳しく調査・検討するために、委員会へ審査を依頼することをいいます。
分科会(ぶんかかい)
委員会において、審査又は調査のため、必要がある場合に委員会内に設置される内部の便宜的な下調べ機関のことをいいます。
閉会(へいかい)
会期の最終日に定例会や臨時会日程を終了することをいい、議会は閉会後は活動能力が消滅します。ただし、委員会に付託された案件のうち、その会期中に結論を出すことができない案件について、委員長から議長に継続審査の申し出があった場合は、閉会中でも引き続き審査することができます。
報酬(ほうしゅう)
議会の議員や議長・委員長などの勤務の対価のことをいいます。議員報酬の額は条例で定められています。
傍聴(ぼうちょう)
定例会や委員会などの会議をその場で聞くことをいいます。千代田区議会では、本会議はもちろん、委員会や審査会など、どなたでも傍聴できます。
本会議(ほんかいぎ)
全議員が本会議場で行う会議のことをいいます。原則として議員定数の半数以上(千代田区議会の場合は13人以上)の議員が出席しなければ開くことができません。本会議では、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決定するほか、定例会では各会派や各議員が区政全般についての質問をします。
ら行(3語)
理事者(りじしゃ)
区長はじめ、区の幹部職員のことをいいます。また、本会議や委員会に出席する職員を出席理事者といいます。
臨時会(りんじかい)
定例会のほかに、臨時に開催する必要がある場合や、特定のことに限って審議するために随時招集される会議のことをいいます。
臨時議長(りんじぎちょう)
一般選挙後の最初の議会や議長及び副議長(仮議長)がともに欠けたときなど、議長の職務を行う者がいないときに、臨時に議長の役目を行う議長のことをいいます。臨時議長には議場に居る議員の最年長議員が充てられます。
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