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更新日:2023年12月21日
政務活動費の支出状況
千代田区議会は、各四半期ごとの中間収支報告に領収書原本及び会計帳簿の写しの添付を義務づけるなど、透明性・公開性の高い「千代田区議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、運用しています。
千代田区議会は、平成13年3月まで「政務調査研究費の交付に関する規程」に基づき、各会派に対して政務調査研究費を交付してきました。しかし、地方自治法の一部改正により、平成13年4月からは条例で定めなければ交付することができなくなりました。
このため、議会運営委員会において条例制定に向けたさまざまな検討を行い、平成13年第1回定例区議会で、「千代田区議会政務調査研究費の交付に関する条例」を議員提出議案として提案し、賛成全員で可決しました。この条例は、使途基準を明確化するとともに、中間収支報告書及び領収書・会計帳簿の提出を義務づけるなど、透明性と公開性の高いものとなっています。
地方自治法の一部改正により、平成25年3月1日に「政務調査研究費」から「政務活動費」に名称を変更しました。
この政務活動費を以下でわかりやすくご説明します。
(注)各会派の収支報告書は、下記をご覧ください。
千代田区議会政務活動費の交付に関する条例、規則、様式については、「区議会例規集」のページをご覧ください。
収支報告書
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電話番号:03-5211-4295(直通)
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