お知らせ

千代田区議会議場の多目的使用(試行)について

令和6年7月29日更新

千代田区議会の議場(区役所7・8階)を、以下の内容で試行としてご使用いただけます。

使用可能な活動

①区及び区教育委員会が主催する会議、講演会、講習会その他議長が認める活動
②区内に在住、在勤、在学する者の個人又は団体が主催し、区及び区教育委員会が共催又は後援する会議、講演会、講習会その他議長が認める活動

使用可能期間

令和6年8月19日(月)から8月30日(金)までの平日の午前9時から午後5時まで

使用申請について

使用申請書を使用開始日の7日前までに区議会議長あて(区議会事務局)に直接持参、郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法により提出し、承認を受けてください。
[例:8月20日(火)使用の場合は、8月13日(火)までに使用申請書を提出し、承認を受ける。]

 議場使用申請書(関係団体等)
 議場使用申請書(関係団体等)

使用条件

1 原則として現状のまま使用していただきます。
2 故意又は重大な過失により施設又は附属設備、機器類を滅失、き損又は汚損した場合は、その損害を賠償していただくこととなります。
3 その他、以下の事項をお守りください。
 (1)予約した使用目的以外の目的で使用しないこと。
 (2)転貸しないこと。
 (3)激しい運動等を行わないこと。
 (4)電飾及び火気等の危険物を持ち込まないこと。
 (5)飲食及び喫煙をしないこと。
 (6)予約した時間を超過しないこと。
 (7)その他貸出施設の使用について不明な点は、区議会事務局に確認すること。
4 使用許可後、災害その他の事故により使用できない場合や、区議会が急きょ使用する必要が生じた場合等は、使用を中止することがあります。

使用料について

試行のため、施設の使用料については無料とします。

本件に関するお問い合わせは、区議会事務局議事担当(03-5211-4296)まで