区議会の役割
憲法第93条及び地方自治法第89条の規定に基づき、各地方公共団体(都道府県や市区町村など)に議会を置くことになっております。
区議会は、区民の代表機関で、住民全体を代表する機関です。千代田区のさまざまな問題について区民の皆さんに代わって論議し、区の重要な方針である「基本構想」や条例、予算などを議決するなど、区としての最終的な意思決定を行います。また、区(執行機関)の行財政運営や事務処理、事業の実施が適正かつ効率的に行われているか監視する重要な役割を担っています。
さらに、区議会は区及び区民の利益に関することについて、国会や政府に意見書を提出し、必要な施策の実施などの要請も行います。
このように、議決機関である区議会と区長に代表される執行機関は、対等の立場に立ちチェック・アンド・バランスの作用により、区民の利益の確保に努めています。
次に、千代田区議会議員と区議会の主な仕事の内容をご紹介します。
主な仕事の内容
区議会議員
千代田区議会は、区民のみなさんの直接選挙で選ばれた定数25人の議員で構成されています。
現在の区議会議員は、平成31年4月21日に行われた選挙で選ばれ、任期は令和元年5月1日から令和5年4月30日までの4年となっています。
議長・副議長
区議会の議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議場の秩序を保持するとともに、議事を整理し、議会の事務を処理する権限を有しています。また、議長名で意見書を提出したり、区民の皆さんからの請願や陳情を受理するなど、議会の代表としての活動を行います。また、区議会事務局職員を任命するとともに、事務局長を指揮監督して区議会全般の事務を処理します。
副議長は、議長に事故があったときや欠けたときに議長の職務を行います。
開票の様子
定例会(定例区議会)と臨時会
定例会は、毎年2月、6月、9月、11月の4回招集することになっており、案件がなくても招集しなければなりません。一方、臨時会は次の定例会までの間に議決が必要となった場合、特定の案件について審議するために招集されるものです。
定例会、臨時会の招集権限は区長にありますが、一定の要件を満たせば議長は、臨時会を招集することができます。
定例会や臨時会の会期は、区長から提案される議案数や議案の審査に要する期間などによってそれぞれ異なります。2月定例会は、「予算議会」とも呼ばれ、新年度の予算を審議するために、また、9月定例会は「決算議会」とも呼ばれ、前年度の決算状況を審議するため、約1か月にも及ぶ会期になります。
本会議
本会議は、全議員が出席して議場で開かれる会議をいいます。
区長から提案された議案やみなさんから提出された請願、委員会や議員から提出された議案・決議などの可否は、すべて本会議で最終的な意思決定を行います。
委員会
区議会は、条例案や予算案などの議案をはじめ、区が抱える諸課題を専門的かつ効率的に審査・調査するため、内部審査機関として次の委員会を設置しています。
各委員会の説明や、構成はリンク先からも見ることができます。
常任委員会
常設の委員会で、現在3つの常任委員会を設置しています。なお、議員は必ず1つ以上の常任委員会に所属することになっています。
議会運営委員会
議会の運営方法について決定を行うとともに、議会の会議規則や条例、議長の諮問事項等を協議するために設置しています。
特別委員会
特定の問題を調査する必要がある場合に設置する委員会で、現在4つの特別委員会を設置しております。設置にあたっては、本会議の議決が必要です。
その他
千代田区議会には、上記の公式の委員会のほか、議員全員が一堂に会して協議等を行う全員協議会や具体的問題について議員が自主的に検討を行う検討会などの非公式の会議体を設置しています。
お問合せ
調査担当
電話番号:03-5211-4297(直通)
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