条例提案理由説明(平成13年第1回定例区議会)
千代田区議会政務調査研究費の交付に関する条例提案理由説明
(平成13年第1回定例区議会 平成13年3月23日)
地方分権が今や実行の段階を迎え、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大する一方、社会経済状況の著しい変化やIT革命の推進、複雑多様化する区民意識の変化等により、議会の果たすべき役割がこれまでにも増して重要となり、議員の政策立案・調査機能の充実が必要不可欠となっています。
このような状況のもと、国においては、地方議会の活性化と審議・調査能力を強化していく観点から、議員の調査活動基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員の調査研究費の交付を制度化し、併せて、その使途の透明性を確保するため、昨年5月に地方自治法の一部を改正し、本年4月1日から施行されることとなりました。
本区議会は、政務調査研究費の交付に関し、これまでも「千代田区議会における各会派に対する政務調査研究費の交付に関する規程」を制定し、使途基準の明確化や各四半期及び決算報告を義務づけるなど、区民に対して、透明性等の確保に努めてきました。
条例案につきましては、昨年来、議会運営委員会が中心となり、これまで運用している現行規程の課題整理をする中で、より透明性を確保する観点から調査・検討を進め、今定例会会期中の議会運営委員会及び全員協議会におきまして、最終的な確認を行ったところであります。
次に、条例案の内容について、ご説明します。
条例案は、全17条で構成しています。
主な内容を述べますと、
第2条では、議員で構成する議会内の団体を会派と定義付け、一人で結成する会派も含めることとしています。
第3条では、議長に対しては、見直し等の改善を、議員には、適正で透明性を確保した執行に努めるよう規定しています。
第4条では、会派に対して交付すること、第5条では、交付額を議員1人あたり月額15万円と規定しています。この額につきましては、第16条で、少なくとも3年に1回、第三者の意見を聴き、見直すこととなっていますが、附則におきまして、平成13年度中に見直すこととしています。
なお、意見聴取の方法につきましては、今後、議会運営委員会において、設置及び運営方法等の具体的な内容についての検討を進めていきます。
第6条では、毎月1日を交付算定の基準日とし、議員の任期満了や辞職、失職等の場合についても、明確に規定しています。
第7条から第12条までには、政務調査研究費の申請手続、交付決定と交付の方法、改選期と解散の特例、経理責任者の設置等を規定しています。
第13条では、使途範囲を規定していますが、具体的な使途基準につきましては、別に定めていくこととしています。
第14条では、会計年度終了後の決算報告書の提出を規定していますが、区民に対してより速報性と透明性を確保するため、本区議会独自の方法として、各四半期ごとの中間報告及び領収書原本の提出を規定しています。また、決算報告時においては、会計帳簿の提出を規定しています。
第15条では、残余が生じた場合及び使途基準に基づかない支出があった場合の返還を規定しています。
なお、この条例につきましては、本年4月1日から施行することとしています。
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