政務活動費Q&A
政務活動費ってなんですか。 | |
千代田区議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付します。 ※地方自治法の一部改正により、平成25年3月1日から「政務調査研究費」から「政務活動費」に名称を変更しました。 |
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地方議会によっては、長が提案し、制定した条例と議会が提案した条例がありますが、千代田区議会では、なぜ議員が提案したのですか。 | |
千代田区議会では、平成12年3月に区議会独自の情報公開条例を制定しました。この条例の趣旨は、区民に開かれた区議会の確立をめざし、議会の諸活動を積極的に公開するというものであり、議員自ら検討を重ねてきました。
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全議員に交付されるのですか。 | |
地方自治法(第100条第14項)は、会派又は議員に交付することができるとされていますが、本区議会は、会派に交付することにしました。 |
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交付額と交付方法を教えて下さい。 | |
交付額は、議員1人あたり月額15万円で、3か月に一度、会派に交付します。3人の会派でしたら、次のようになります。 |
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政務活動費で支出できる範囲は、決まっているのですか。 | |
条例で、政務活動費を充てることができる経費の範囲を詳しく定めています。 |
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交付の額は、どのように決まるのですか。 | |
現在の交付額は、平成10年度から交付してきた額(15万円)と同額としています。なお、この交付額について、第三者の意見を聴取するため、平成14年3月13日に「千代田区議会政務調査研究費交付額等審査会」を設置しました。審査会は、7回にわたって審査を行ない、7月18日に議長あて答申がありました。 答申書は、区議会の報告のページをご覧下さい。 ※「千代田区議会政務調査研究費交付額等審査会」は、平成25年3月1日に「千代田区議会政務活動費交付額等審査会」に名称を変更しました。 |
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政務活動費の収支報告は、公開されるのですか。 | |
もちろん公開します。区議会は、収支報告書に領収書の原本の添付を義務づけています。 この報告書及び関係する書類の保存年限は、千代田区議会事務局処務規程に基づき、5年間となっています。 |
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会派で支出したものが、全て公開されるのですか。また、議員の個人活動の経費として支出したものについても教えて下さい。 | |
政務活動費は、議員が会派又は会派の一員として活動する経費に充てるもので、条例に定める経費の範囲で支出することが義務づけられています。条例に定める経費の範囲外の支出が判明したときは、返還することとなります。 ※平成24年度交付分までは、「千代田区政務調査研究費の交付に関する条例施行規則」第5条に定める使途基準に基づいて支出していました。 |
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政務活動費の返還が定めてありますが、どのような場合に返還するのですか。 | |
返還は、会派に交付した年間の総額(年度)に残額がある場合や条例に定める経費の範囲外の支出が認められる場合には返還することとなります。 |
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