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更新日:2022年8月29日
要望書の取扱いと結果
千代田区議会に提出された要望書等の取扱いと結果を掲載します。
平成30年
件名 | 平成31年度税制改正に関する提言について |
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受理年月日 | 平成30年11月21日 |
送付先 | - |
取扱い及び 審議の結果等 |
決定日:平成30年11月28日 提言書の写しを全議員に配布することとしました。 |
件名 | 要望書「千代田区連合町会長協議会 平成31年度予算要望事項」 |
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受理年月日 | 平成30年10月29日 |
送付先 | - |
取扱い及び 審議の結果等 |
決定日:平成30年11月13日 要望書の写しを全議員に配布することとしました。 |
件名 | 学校教材の計画的な整備推進についてのお願い |
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受理年月日 | 平成30年10月25日 |
送付先 | - |
取扱い及び 審議の結果等 |
決定日:平成30年11月13日 要望書の写しを全議員に配布することとしました。 |
件名 | 「千代田区の「海外姉妹都市提携」に関する提言」~世界の国際交流拠点・千代田を目指して~について |
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受理年月日 | 平成30年7月27日 |
送付先 | - |
取扱い及び 審議の結果等 |
決定日:平成30年8月24日 提言書の写しを全議員に配布することとしました。 |
件名 | 東京都受動喫煙防止条例の都議会での制定に賛同と協力をお願いします |
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受理年月日 | 平成30年5月7日 |
送付先 | - |
取扱い及び 審議の結果等 |
決定日:平成30年5月25日 要望書の写しを全議員に配布することとしました。 |
送付番号 | 30-4 |
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件名 | たばこ対策についての要望書 |
受理年月日 | 平成30年2月6日 |
送付年月日 | 平成30年2月14日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審議の結果等 |
審査日:平成30年3月15日 送付番号30-3、30-4の関連する2件の陳情を一括して審査しました。 まず、執行機関から、健康増進法の一部を改正する法律案の概要については、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じて一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者が講ずるべき措置について定めるものであり、喫煙禁止場所で喫煙している者に対して、区長は喫煙の中止または退室を命ずることができるようになること、違反した者に対する罰則規定が設けられていることがこれまでと大きく異なる。東京都子どもを受動喫煙から守る条例については、子どもを受動喫煙の悪影響から守ることを目的としており、罰則等はない、との説明がありました。 説明後の主な質疑の内容は、以下のとおりです。 委員から、加熱式たばこは受動喫煙の原因になるという科学的根拠が出ているのか、 密閉式の煙の出ない喫煙所の設置、整備を同時並行で進めるべきではないか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、科学的知見が十分ではないため当分の間、通常のたばこと同じように取り扱うこととなっている、密閉の喫煙所を断念したわけではないが、なかなか設置場所が見つからない現状であり、屋内喫煙所の設置助成の促進と喫煙トレーラーの試験的運行、運用ということで喫煙所の整備を積極的に進めていきたいと考えている、との答弁がありました。 また、別の委員から、(趣旨2)公共の場における実効性のある完全な受動喫煙防止とあるが、区の見解として具体的にどのいうような状況が実現できればこうなるのか、現実的に達成可能なものなのか、家庭内のプライベートな空間を規制という形で縛ることというのは難しいのではないか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、健康増進法の改正案にあるような区分を設けるような形ではなく、一律禁煙が完全な受動喫煙防止と理解している、都条例でも規制というところまでは踏み込んでおらず、努めるということで、家庭の場等において罰則を求める規制まで踏み込むのは難しいと考える、との答弁がありました。 さらに、別の委員から、両医師会より出された要望書ということは、医師としての統一見解が出されたというふうに受け止めている。国、都の動きがあるなかで、保健所としてどのような方向、スタンスで考えているのか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、受動喫煙を全くゼロにしたほうが健康にとってはよいと理解している。一方で現に喫煙をしている方がおり、現在は禁煙薬局での支援事業を継続している。現在いろいろな自治体が実施しているやめたい人への積極的な禁煙支援事業も研究しながら、健康を守る立場の保健所として取り組んでいきたいと考えている、との答弁がありました。 さらに、別の委員から、保健所としては健康の点からなるべくご自身も吸わないようにと、そういう啓発が必要である。子どもに対する啓発として、何か新たなやり方、方策というのは考えているか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、子どもの受動喫煙防止においては、一義的に一番子どもの身近にいるお父様お母様、家族に対する啓発が重要だと考えている。今年度から行っているちよ・まま面談による保健指導や新生児訪問、両親学級や乳幼児健診、そういった機を全て捉えて受動喫煙の防止に対する啓発、個別指導、その強化を行っていく、との答弁がありました。 質疑を終了し、趣旨1「たばこ(加熱式たばこ等の新型たばこを含む)の、自分や他者に及ぼす有害性について、都民が十分な理解を得るよう努めること」、趣旨3「未来の担い手である子供達に対して、禁煙教育の徹底・充実に向けて、東京都と協力し努めること」についてはさらに趣旨を酌み、取り組むこと、趣旨2「公共の場における実効性のある完全な受動喫煙防止が達成できるよう、東京都と協力し進めること」、趣旨4「家庭内等個人的な環境であっても、有害な受動喫煙を子供達が受けるということは、いわば"虐待"と同義である。しっかりとそのことを啓発し、家庭内や車中での受動喫煙の規制をすること」については国や都の動向を見ながら区としても主体的に、子どものために取り組んでいくことを執行機関に申し入れ、趣旨採択とし、陳情審査を終了いたしました。 |
送付番号 | 30-3 |
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件名 | たばこ対策についての要望書 |
受理年月日 | 平成30年2月6日 |
送付年月日 | 平成30年2月14日 |
送付先 | 地域保健福祉委員会 |
取扱い及び 審議の結果等 |
審査日:平成30年3月15日 送付番号30-3、30-4の関連する2件の陳情を一括して審査しました。 まず、執行機関から、健康増進法の一部を改正する法律案の概要については、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じて一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者が講ずるべき措置について定めるものであり、喫煙禁止場所で喫煙している者に対して、区長は喫煙の中止または退室を命ずることができるようになること、違反した者に対する罰則規定が設けられていることがこれまでと大きく異なる。東京都子どもを受動喫煙から守る条例については、子どもを受動喫煙の悪影響から守ることを目的としており、罰則等はない、との説明がありました。 説明後の主な質疑の内容は、以下のとおりです。 委員から、加熱式たばこは受動喫煙の原因になるという科学的根拠が出ているのか、 密閉式の煙の出ない喫煙所の設置、整備を同時並行で進めるべきではないか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、科学的知見が十分ではないため当分の間、通常のたばこと同じように取り扱うこととなっている、密閉の喫煙所を断念したわけではないが、なかなか設置場所が見つからない現状であり、屋内喫煙所の設置助成の促進と喫煙トレーラーの試験的運行、運用ということで喫煙所の整備を積極的に進めていきたいと考えている、との答弁がありました。 また、別の委員から、(趣旨2)公共の場における実効性のある完全な受動喫煙防止とあるが、区の見解として具体的にどのいうような状況が実現できればこうなるのか、現実的に達成可能なものなのか、家庭内のプライベートな空間を規制という形で縛ることというのは難しいのではないか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、健康増進法の改正案にあるような区分を設けるような形ではなく、一律禁煙が完全な受動喫煙防止と理解している、都条例でも規制というところまでは踏み込んでおらず、努めるということで、家庭の場等において罰則を求める規制まで踏み込むのは難しいと考える、との答弁がありました。 さらに、別の委員から、両医師会より出された要望書ということは、医師としての統一見解が出されたというふうに受け止めている。国、都の動きがあるなかで、保健所としてどのような方向、スタンスで考えているのか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、受動喫煙を全くゼロにしたほうが健康にとってはよいと理解している。一方で現に喫煙をしている方がおり、現在は禁煙薬局での支援事業を継続している。現在いろいろな自治体が実施しているやめたい人への積極的な禁煙支援事業も研究しながら、健康を守る立場の保健所として取り組んでいきたいと考えている、との答弁がありました。 さらに、別の委員から、保健所としては健康の点からなるべくご自身も吸わないようにと、そういう啓発が必要である。子どもに対する啓発として、何か新たなやり方、方策というのは考えているか、との質疑がありました。これに対し、執行機関からは、子どもの受動喫煙防止においては、一義的に一番子どもの身近にいるお父様お母様、家族に対する啓発が重要だと考えている。今年度から行っているちよ・まま面談による保健指導や新生児訪問、両親学級や乳幼児健診、そういった機を全て捉えて受動喫煙の防止に対する啓発、個別指導、その強化を行っていく、との答弁がありました。 質疑を終了し、趣旨1「たばこ(加熱式たばこ等の新型たばこを含む)の、自分や他者に及ぼす有害性について、都民が十分な理解を得るよう努めること」、趣旨3「未来の担い手である子供達に対して、禁煙教育の徹底・充実に向けて、東京都と協力し努めること」についてはさらに趣旨を酌み、取り組むこと、趣旨2「公共の場における実効性のある完全な受動喫煙防止が達成できるよう、東京都と協力し進めること」、趣旨4「家庭内等個人的な環境であっても、有害な受動喫煙を子供達が受けるということは、いわば"虐待"と同義である。しっかりとそのことを啓発し、家庭内や車中での受動喫煙の規制をすること」については国や都の動向を見ながら区としても主体的に、子どものために取り組んでいくことを執行機関に申し入れ、趣旨採択とし、陳情審査を終了いたしました。 |
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電話番号:03-5211-4296(直通)
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